松永忠二の発言 (建設委員会)

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○松永忠二君 大臣、いまあなた御答弁になっているように、できるだけ話し合いをして、最悪の場合に土地収用法にかけるのだという話ありましたね。しかし、最悪の場合土地収用法にかける場合でも、いま局長も説明しているように、要するに協議の確認というのがあって、その段階でも話をし合うということがあったわけですね。従来最悪の場合でも、法定協議ということで、必ず協議をしなければならぬという精神になっていた、なお尊重するようなやり方をやっていたわけです。最悪の場合でも話をするのだ、いまだってありますよというけれども、それは簡素化という名前の上に立って、逆に言えば法定協議という話し合いという手段、方法については、法的な根拠はなくしてきておるという理屈も成り立つわけですよ。だから、あなたのおっしゃるように、別に最悪のものをかけるのだとしても、この場合も最悪のものをかけるのだけれども、それは法定協議というものがあったわけです。今度もそういう精神は抜けていませんという局長の話で、結局これは協議の確認というものがあればあとでもいいんだということで、結局話は続けられるという段階になっていますね。だから、従来その事業認定から土地細目まで三年だ、王地細目の公告から裁決申請まで一年あった、これが長いのでなかなか迅速にいかなかったということであるならば、そのところを繰り上げるということはわかるけれども、どこまでも話し合いを進めていくというならば、もっと法定協議というものだってはっきりあって、私はさっき言ったように信頼感を与えなければだめだと思うのですよ。土地収用には、要するに法定協議もなくなってしまって、協議する義務もないということで、一つのものが抜けてしまった。しかも、どうかと言えば、その事業認定がないと、土地の保全ということも、法律がきまるとうっかり手がつけられないわけですよ。手がつけられなくなり、事業認定についても本人には通知がない、何も。いままで土地細目の公告があれば本人に通告があったのに、土地保全の義務もある土地にしてしまうのに、事業認定について本人に通知がないわけです。ただ市町村長が縦覧すればいいんです。それを長くやっておけばいいんです。そうして今度は起業側のほうから通知があって意見書が、いよいよ自分のところをとられるとか何とかで意見書を出してくる、それじゃ意見書を必ず収用委員会で審議をする義務があるかといえば、そんなことはどこにも書いてない、ただ単に審議の日について通知をするということはここにありますけれども、何も意見書を必ず審議しなきゃならない筋合いはないわけです。これじゃ要するに収用法ができても心配はないんだ、収用法というものは信頼のおけるもんだということにならぬのじゃないか。お話のように協議協議というけれども、協議そのものについても、少し前よりは簡素化という名のもとに協議の事実が行なわれない懸念が出てきているのじゃないかということを、われわれは指摘をするわけなんです。こういう点についてひとっこまかいことですけれども、やっぱり一番大事なことだと思うので、再度大臣にそういうことがなくなったことについては、それでも要するに、十分信頼の持てる協議が尊重されているんだということになるのかどうか、その点大臣答えてく、ださい。

発言情報

speech_id: 105514149X02319670713_024

発言者: 松永忠二

speaker_id: 4468

日付: 1967-07-13

院: 参議院

会議名: 建設委員会