志村清一の発言 (建設委員会)
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○政府委員(志村清一君) はい。従来どおり事業認定前でも一つのお話し合いができるということにいたしておるわけでございます。また事業認定を経た後におきましても、裁決申請が行なわれるまではお互いに協議して、その協議かととのいますれば、協議の確認ということで第甘十六条にございますように、協議の確認の制度も設けておるわけでございます。また収用委員会の審理が始まりましても、改正法の第五十条にございますように、お互いの和解が成り立ちますれば、これは収用委員会が積極的に介入して和解につとめるというようなことで、互いの話し合いをするということにつきましては、事業認定後におきましても、前におきましても、収用法においてもそのような手当てをいたしておるわけでございまして、これらにつきましては、従来どおりの考え方と相違がないわけでございます。ただ法定協議を廃止したというのは、どうも適当でないという御意見も確かにございますが、先ほど先生もおっしゃいましたように、今度は事業認定時に価格が一応基準として設定されましたために、なるべく早く裁決というふうな段階まで至りませんと、お互いにとって不利である。特に収用者側にとって都合の悪い場合もあろうということで、できるだけ早い機会にすみやかに収用委員会の判断による適正な補償を払い渡すということが必要かと存じまして、一年以内にいたしたわけでございますが、それにつきまして、法定協議は従来は実はいわば最後通牒的なもので、法定協議の段階においてお話し合いをするというふうな実態がなかったわけでございます。そういう意味で法定協議を一応廃止したわけでございますが、いわゆる最後通牒的な法定協議というものをやめただけでございまして、協議そのもの、お話し合いそのものを否定してないことは、第百十六条の協議確認の制度でも明らかと思うわけでございます。