松永忠二の発言 (建設委員会)

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○松永忠二君 わかりました。その点については、私は必ずしもいまの局長の説明を納得するわけじゃありません。むしろ、私はこの改正によって話し合いということの努力については、欠けるところが出てくる。だから、これをいろいろ批判する人の中に、これはもう性格の変更だ、単なる改正じゃないんだ、性格変えちゃっている。要するに、もう事業認定ができたら話なんというのは形式だけであって、どんどん進めていけばできちゃう。要するに、単に法定協議のものがのけられちゃっている。細目の事業認定の通知も本人にはない、協議の確認ということだけ残っていたって、もう短時間にやつちゃうんだから、たいして本人と接触せんだって、どんどんこれでやっていけばいいんだ。そうすると、従来話し合いをよくつけて、土地収用法というものにかけたとしても、できるだけ話し合う、その段階でまとめようとする努力はほとんどこれじゃないじゃないか、これはもう性格の変更なんだ、そういう批判もあるということを、私は大臣に承知しておいてもらいたいと思うのですよ。そうなってくると、たとえば憲法十一条とどういう関係があるか、個人の権利の尊厳とどうだ、憲法十三条との関係はどうなんだ、二十九条との関係はどうなるという議論にまで発展していくようになってくると思うのですよ。しかし、私はとにかくこまかいところで言えば、本人に通知をするなんということに改めたらどうだろう。その意見書が提出をされたら、必ず審議をしなければできないということを簡単に加えていけるんじゃないか、それでいけばますます信頼性が高まるんじゃないかという気持ちもいたしますよ。しかし、今度の改正案が通って、これが適用されたときには、ぜひひとついま大臣が言われたように、いや法定協議で細目突き詰めるようになっていたのを省いたけれども、とにかく熱心に起業者が本人に、収用者と接触してできるだけ話し合いを努力していくのだ、そういうのがこの法律の趣旨なんだということをよくわからせていかないと、これはもう明らかにこういう意味の信頼感もなくなっちまう、むしろ強権発動をやりやすくしちゃう、起業者側ばかりに立って法改正しているじゃないか、この理屈だって私はもっと時間があれば、やっていけば、そう簡単に、あなた方の説明がそうでございますと納得はできないものがあるんですよ。
 そこで、私はこの際大臣に要望したいことは、そういう点がある、前と性格が変わったように考えられる節もあるのだから、特にそういう点について今後実施の段階においては、特にこの点を留意をされて、そうして運用の誤りのないように、特にまたそういう点について機会を見て修正する機会があれば、十分そういう意味の協議の実をあげるということを、ひとつぜひ努力をしてもらいたいと思いますが、この点で大臣に伺いたい。

発言情報

speech_id: 105514149X02319670713_028

発言者: 松永忠二

speaker_id: 4468

日付: 1967-07-13

院: 参議院

会議名: 建設委員会