国宗正義の発言 (建設委員会)

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○政府委員(国宗正義君) ただいま議題となりました中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律案の補足説明を申し上げます。
 昨年七月施行の中部圏開発整備法は、中部圏の開発整備に法的な裏づけを与えたもので、中部圏の総合的な基本開発整備計画の策定に関する規定を骨子とするものであります。同法は、また、都市整備区域、都市開発区域及び保全区域については、当該区域にかかる計画の策定等、必要な事項を、別に法律で定める旨規定しております。本法律案は、この規定に基づいて定められるものであります。
 本法律案の内容については、第一条及び第二条は、目的及び定義に関する規定であります。
 すなわち、本法律案の目的は、都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発並びに保全区域の整備に関し必要な事項を定め、もって中部圏開発整備法の本来の目的の達成に寄与することにあります。
 第三条から第五条までは、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画及び保全区域整備計画の策定手続き及びそれらの計画の内容を定めた規定であります。
 すなわち、第三条は、県知事が都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画または保全区域整備計画を策定しようとするときは、基本開発整備計画に基づいてこれを行なうとともに、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聞いた上で、内閣総理大臣に承認を申請しなければならないこととしております。
 第四条は、都市整備区域建設計画及び都市開発区域建設計画の内容として、それぞれの区域の整備または開発の基本構想、人口の規模、労働力の需給、産業の業種、規模、土地の利用等の大綱及び道路、港湾、公園等の施設の整備の大綱を定めるものとし、なお、都市整備区域または都市開発区域の整備または開発に関連して交通通信体系または水の供給体系については、広域的に整備する必要がある場合における当該区域の区域外にわたるそれらの施設の整備についても、その大綱を定めるものとしております。
 第五条は、保全区域整備計画の内容として保全区域の整備の基本構想、土地の利用及び道路、公園等の施設の整備の大綱を定めるものとしております。
 第六条から第九条までは、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画及び保全区域整備計画を達成するための儀遇措置等の規定であります。
 すなわち、第六条は、都市整備区域または都市開発区域により都市計画区域を決定しようとするときは、関係市町村の意見を聞くことを要しない旨の規定及び当該区域において都市計画を決定しようとするときは、都市整備区域建設計画または都市開発区域建設計画を尊重する旨の規定であり、第七条は、国及び地方公共団体は、これらの計画を達成するため必要な施設の整備の促進及び資金のあっせんにつとめる旨の規定、第八条は、都市開発区域への工業の立地を促進するために、不動産取得税または固定資産税について不均一課税をした場合においては、地方交付税でその減収分を補てんする旨の規定並びに第九条は、都市整備区域建設計画または都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるときの一定の条件に該当する場合の国有財産の売り払い代金等の延納を認める旨の規定であります。
 なお附則において、中部圏開発整備法の一部改正等この法律の施行に必要な規定の整備をはかっております。
 以上がこの法律案の説明であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 105514149X02419670718_008

発言者: 国宗正義

speaker_id: 8975

日付: 1967-07-18

院: 参議院

会議名: 建設委員会