早川崇の発言 (社会労働委員会)
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○国務大臣(早川崇君) ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
駐留軍関係においては、これまで相当数の離職者の発生を見ており、政府は、これら離職者の再就職の促進に鋭意つとめてきたところでありますが、今後も、中高年齢層を中心に、かなりの離職者の発生が見込まれるところでありますので、従来の対策についてその充実をはかるとともに、離職者の実情に即した対策を推進するため、雇用促進事業団の行なう援護業務を拡充し、自営を行なおうとする離職者に対する援護対策を強化することが肝要と考え、この法律案を提案した次第であります。
次に、法律案の内容の概略を御説明申し上げます。
改正の主眼は、雇用促進事業団の行なう援護業務を拡充することにあります。駐留軍関係離職者については、雇用促進事業団は、現在その援護業務として、訓練手当、移転資金及び雇用奨励金の支給を行なっているところでありますが、自営に対する援護対策を強化するため、この援護業務を拡充し、駐留軍関係離職者が事業を開始する場合に自営支度金を支給するとともに、金融機関から資金の貸し付けを受けることにより当該金融機関に対して負担する債務を保証しようとするものであります。
このほか、この改正では、雇用促進事業団が支給する給付金について譲渡等を禁止するとともに、当該給付金のうち、駐留軍関係離職者に対して支給されるものを標準として租税その他の公課を課することができないことにするため、所要の整備を行なうとともに、雇用促進事業団の行なう援護業務のこの法律の失効後の経過措置について規定を設けることにいたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げた次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。