久宗高の発言 (農林水産委員会)
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○政府委員(久宗高君) 漁業政策におきましては、御指摘のとおり、限られた資源でございますので、資源の保護と同時に、その最も効率的な利用ということをたてまえにいたしまして一連の法制がしかれているわけでございます。御承知のとおり、沿岸部面におきましては、個別には漁業権制度を設けておりますし、また、それより沖合いの地帯におきましては、資源との関連におきまして、一般的には禁止いたしまして、それを許可制度によって運用しているわけでございます。御指摘のような資源保護に現在の制度で事足りるかと申しますと、いまの漁業権なり許可制度ないしは漁業の禁止区域の問題、そのようなものだけではなかなか対処し切れない問題が続々と出ておるわけでございます。
特に、御指摘のございましたような水質の汚濁関係が、一般産業の発展と関連いたしまして非常に広範囲に及んできておりますので、御承知のとおりに、政府におきましても、今回公害基本法の立案を考えまして根本的な対処をいたそうとしておるわけでございます。今日までのところ、私どもといたしましても、そのような漁業法体系の権利なり許可の運用におきましても当然資源保護を頭に置いて考えておったわけでございますが、御指摘のような水質の汚濁関係につきましては、御承知のように、水質保全法及び工場排水規制法に基づきまして、経済企画庁を中心といたしまして、主要水域につきましては水質の調査をいたしまして、同時に、その水質の基準の設定が行なわれておるわけでございます。これらの基本調査計画ができました水域につきまして、すでに水質の基準の設定済みのものが十九水域に及んでおるわけでございます。しかしながら、この進行過程におきましては、私ども水産担当者といたしましてはどうもこのテンポが非常にのろいのでございまして、もっと基準の設定も個所数も進めたいし、また、その基準の中身につきましてもどうも隔靴掻痒の感がございまして、結果におきましてはこの二法の運用程度では処理できないほどの公害問題が現実の問題となって出てきておるわけでございます。したがいまして、政府といたしまして公害問題をはっきり取り上げようとする段階におきまして、水産関係者といたしましての要望もできるだけその中に盛り込んで調整のできるような態勢に移ってまいりたいと考えておるわけでございます。