高辻正巳の発言 (予算委員会)
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○政府委員(高辻正巳君) ごく概括的に申し上げまして、憲法九条との関係の問題でございますが、憲法九条には、御承知のとおりに武力の行使、戦争――武力の行使、武力の威嚇ということがございます。その関係から申しまして、およそ武力の行使と関係のない事項につきましては、憲法九条の関係はそのままには出てまいりません。そういうわけで、一般に国連監視団といわれておりますものが、特定の、レバノンの関係なんかにございましたようないろいろな要素はございますけれども、たとえばあの場合におきますように、外国からの武器の浸透とか、そういうようなものを監視するというのがただの任務であるということ、しかもそこには部隊が派遣されるのじゃなくて、専門家であることが必要ではございますが、特定のものがそこへ行って監視の任に当たるようなものであれば、これは憲法九条の直接問題が出てくることではなかろうか。ただし、そこに参りますものがかりに自衛官ということであれば、自衛隊法の関係からいうと問題がある。いまの自衛隊法そのままではやはりその任務に従事するわけにはいかないのではないか。ほかの身分ができれば別でございますが、そのままでは問題ではなかろうかというようなのが結論でございます。