予算委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和四十二年五月十二日(金曜日)
午前十時二十五分開会
―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
二宮 文造君 小平 芳平君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 新谷寅三郎君
理 事
白井 勇君
西田 信一君
日高 広為君
平島 敏夫君
八木 一郎君
亀田 得治君
小林 武君
鈴木 一弘君
委 員
青柳 秀夫君
井川 伊平君
大谷 贇雄君
梶原 茂嘉君
熊谷太三郎君
小林 章君
小山邦太郎君
任田 新治君
内藤誉三郎君
林田悠紀夫君
二木 謙吾君
船田 譲君
増原 恵吉君
宮崎 正雄君
山下 春江君
吉江 勝保君
吉武 恵市君
占部 秀男君
岡田 宗司君
北村 暢君
小柳 勇君
鈴木 強君
瀬谷 英行君
羽生 三七君
藤田 進君
矢山 有作君
山本伊三郎君
吉田忠三郎君
黒柳 明君
小平 芳平君
多田 省吾君
向井 長年君
春日 正一君
市川 房枝君
国務大臣
内閣総理大臣 佐藤 榮作君
法 務 大 臣 田中伊三次君
外 務 大 臣 三木 武夫君
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
文 部 大 臣 剱木 亨弘君
厚 生 大 臣 坊 秀男君
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
通商産業大臣 菅野和太郎君
運 輸 大 臣 大橋 武夫君
郵 政 大 臣 小林 武治君
労 働 大 臣 早川 崇君
建 設 大 臣 西村 英一君
自 治 大 臣 藤枝 泉介君
国 務 大 臣 塚原 俊郎君
国 務 大 臣 二階堂 進君
国 務 大 臣 福永 健司君
国 務 大 臣 増田甲子七君
国 務 大 臣 松平 勇雄君
政府委員
内閣官房副長官 木村 俊夫君
内閣法制局長官 高辻 正巳君
内閣総理大臣官
房臨時農地被買
収者給付金業務
室長 瀬戸 国夫君
公正取引委員会
委員長 北島 武雄君
防衛庁長官官房
長 海原 治君
防衛庁防衛局長 島田 豊君
防衛庁教育局長 中井 亮一君
防衛庁人事局長 宍戸 基男君
防衛庁装備局長 國井 眞君
科学技術行長官
官房長 小林貞雄君
科学技術庁原子
力局長 村田 浩君
外務政務次官 田中 榮一君
外務省北米局長 東郷 文彦君
外務省条約局長 藤崎 萬里君
外務省国際連合
局長 服部 五郎君
大蔵省主計局長 村上孝太郎君
大蔵省主税局長 塩崎 潤君
国税庁長官 泉 美之松君
文部省管理局長 宮地 茂君
厚生省公衆衛生
局長 中原龍之助君
厚生省薬務局長 坂元貞一郎君
厚生省社会局長 今村 譲君
厚生省児童家庭
局長 渥美 節夫君
農林政務次官 久保 勘一君
農林大臣官房長 檜垣徳太郎君
農林大臣官房予
算課長 大河原太一郎君
農林省農地局長 和田 正明君
通商産業省通商
局長事務代理 原田 明君
通商産業省石炭
局長 井上 亮君
通商産業省鉱山
保安局長 中川理一郎君
通商産業省公益
事業局長 安達 次郎君
労働省労政局長 松永 正男君
労働省労働基準
局長 村上 茂利君
労働省婦人少年
局長 高橋 展子君
労働省職業安定
局長 有馬 元治君
建設省計画局長 志村 清一君
自治省行政局長 長野 士郎君
自治省税務局長 松島 五郎君
事務局側
常任委員会専門
員 水谷 国一君
説明員
外務省国際連合
局外務参事官 滝川 正久君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○昭和四十二年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○昭和四十二年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○昭和四十二年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時二十五分開会
―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
二宮 文造君 小平 芳平君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 新谷寅三郎君
理 事
白井 勇君
西田 信一君
日高 広為君
平島 敏夫君
八木 一郎君
亀田 得治君
小林 武君
鈴木 一弘君
委 員
青柳 秀夫君
井川 伊平君
大谷 贇雄君
梶原 茂嘉君
熊谷太三郎君
小林 章君
小山邦太郎君
任田 新治君
内藤誉三郎君
林田悠紀夫君
二木 謙吾君
船田 譲君
増原 恵吉君
宮崎 正雄君
山下 春江君
吉江 勝保君
吉武 恵市君
占部 秀男君
岡田 宗司君
北村 暢君
小柳 勇君
鈴木 強君
瀬谷 英行君
羽生 三七君
藤田 進君
矢山 有作君
山本伊三郎君
吉田忠三郎君
黒柳 明君
小平 芳平君
多田 省吾君
向井 長年君
春日 正一君
市川 房枝君
国務大臣
内閣総理大臣 佐藤 榮作君
法 務 大 臣 田中伊三次君
外 務 大 臣 三木 武夫君
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
文 部 大 臣 剱木 亨弘君
厚 生 大 臣 坊 秀男君
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
通商産業大臣 菅野和太郎君
運 輸 大 臣 大橋 武夫君
郵 政 大 臣 小林 武治君
労 働 大 臣 早川 崇君
建 設 大 臣 西村 英一君
自 治 大 臣 藤枝 泉介君
国 務 大 臣 塚原 俊郎君
国 務 大 臣 二階堂 進君
国 務 大 臣 福永 健司君
国 務 大 臣 増田甲子七君
国 務 大 臣 松平 勇雄君
政府委員
内閣官房副長官 木村 俊夫君
内閣法制局長官 高辻 正巳君
内閣総理大臣官
房臨時農地被買
収者給付金業務
室長 瀬戸 国夫君
公正取引委員会
委員長 北島 武雄君
防衛庁長官官房
長 海原 治君
防衛庁防衛局長 島田 豊君
防衛庁教育局長 中井 亮一君
防衛庁人事局長 宍戸 基男君
防衛庁装備局長 國井 眞君
科学技術行長官
官房長 小林貞雄君
科学技術庁原子
力局長 村田 浩君
外務政務次官 田中 榮一君
外務省北米局長 東郷 文彦君
外務省条約局長 藤崎 萬里君
外務省国際連合
局長 服部 五郎君
大蔵省主計局長 村上孝太郎君
大蔵省主税局長 塩崎 潤君
国税庁長官 泉 美之松君
文部省管理局長 宮地 茂君
厚生省公衆衛生
局長 中原龍之助君
厚生省薬務局長 坂元貞一郎君
厚生省社会局長 今村 譲君
厚生省児童家庭
局長 渥美 節夫君
農林政務次官 久保 勘一君
農林大臣官房長 檜垣徳太郎君
農林大臣官房予
算課長 大河原太一郎君
農林省農地局長 和田 正明君
通商産業省通商
局長事務代理 原田 明君
通商産業省石炭
局長 井上 亮君
通商産業省鉱山
保安局長 中川理一郎君
通商産業省公益
事業局長 安達 次郎君
労働省労政局長 松永 正男君
労働省労働基準
局長 村上 茂利君
労働省婦人少年
局長 高橋 展子君
労働省職業安定
局長 有馬 元治君
建設省計画局長 志村 清一君
自治省行政局長 長野 士郎君
自治省税務局長 松島 五郎君
事務局側
常任委員会専門
員 水谷 国一君
説明員
外務省国際連合
局外務参事官 滝川 正久君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○昭和四十二年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○昭和四十二年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○昭和四十二年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
―――――――――――――
新
新谷寅三郎#1
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、二宮文造君が辞任され、その補欠として小平芳平君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、二宮文造君が辞任され、その補欠として小平芳平君が選任されました。
―――――――――――――
新
新谷寅三郎#2
○委員長(新谷寅三郎君) 昭和四十二年度一般会計予算、昭和四十二年度特別会計予算、昭和四十二年度政府関係機関予算、
以上三案を一括して議題といたします。
昨日に続いて質疑を行ないます。小林武君。
この発言だけを見る →以上三案を一括して議題といたします。
昨日に続いて質疑を行ないます。小林武君。
小
小林武#3
○小林武君 休戦監視団とか、あるいは海外派兵一般にからまる監視機関について法制局長官にお尋ねいたしたいのですが、これについてどの程度の検討ができておりますか。これは松野さんが四十一年二月の衆議院の段階で、このことについて法制局でも検討の段階に入っている、こういう答弁があったので、それについてお尋ねしたい。
この発言だけを見る →高
高辻正巳#4
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。
国連監視団の問題として御指摘があったと思いますが、国連協力活動として一体どういう問題があるか、この問題についてどう考えたらよいかというようなことは、これは実はほかの一般問題と同じように、法制局といたしましては、常に研究していると申しますか、勉強しているところでございまして、それがどの程度済んだかということになりますと、ちょっとその程度を申し上げるわけにはまいりませんのですが、何か特定の御質問がありましたら、それにお答えをさしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →国連監視団の問題として御指摘があったと思いますが、国連協力活動として一体どういう問題があるか、この問題についてどう考えたらよいかというようなことは、これは実はほかの一般問題と同じように、法制局といたしましては、常に研究していると申しますか、勉強しているところでございまして、それがどの程度済んだかということになりますと、ちょっとその程度を申し上げるわけにはまいりませんのですが、何か特定の御質問がありましたら、それにお答えをさしていただきたいと思います。
小
小林武#5
○小林武君 いやいや、どの程度の検討を続けているのか。それは、松野防衛庁長官は、法制局では当然検討している、それから防衛庁でもやっているのだ、こう言っているのです。しかしまだ回答は来ておりません、こう言っている。
この発言だけを見る →高
高辻正巳#6
○政府委員(高辻正巳君) 実は常時検討しているといえば検討していることでございまして、ただ、何といいますか、具体的に、たとえば大学の研究室とは違うものでございますから、何かやはりそういう研究の必要に迫られるといいますか、あるいはそういう問題が身近の問題として何か考えられる――身近の問題としてというのは、そういう具体的な案件があるからという意味でなしに、研究の動機となるようなものがありますれば、常にそれを研究するわけでございまして、それにつきましては、一般にこの委員会あるいは衆議院の委員会等におきまして、ときどき質問に対してお答えしておりますが、そういう意味で研究は一応遂げてある、こう申し上げていいと思います。
この発言だけを見る →小
高
小
高
高辻正巳#10
○政府委員(高辻正巳君) ごく概括的に申し上げまして、憲法九条との関係の問題でございますが、憲法九条には、御承知のとおりに武力の行使、戦争――武力の行使、武力の威嚇ということがございます。その関係から申しまして、およそ武力の行使と関係のない事項につきましては、憲法九条の関係はそのままには出てまいりません。そういうわけで、一般に国連監視団といわれておりますものが、特定の、レバノンの関係なんかにございましたようないろいろな要素はございますけれども、たとえばあの場合におきますように、外国からの武器の浸透とか、そういうようなものを監視するというのがただの任務であるということ、しかもそこには部隊が派遣されるのじゃなくて、専門家であることが必要ではございますが、特定のものがそこへ行って監視の任に当たるようなものであれば、これは憲法九条の直接問題が出てくることではなかろうか。ただし、そこに参りますものがかりに自衛官ということであれば、自衛隊法の関係からいうと問題がある。いまの自衛隊法そのままではやはりその任務に従事するわけにはいかないのではないか。ほかの身分ができれば別でございますが、そのままでは問題ではなかろうかというようなのが結論でございます。
この発言だけを見る →小
小林武#11
○小林武君 椎名外務大臣は、その際に、これが憲法とのかかわり合いでどういうことになるかということを言っているわけですね。それについてはもう検討の段階に入っていると、外務大臣もこう言っているわけです。また検討しなければならぬ、こう言っている。そこで私は外務大臣にお尋ねしたいのですが、実は海外派兵については大体三木構想というのができている。それについては総理大臣もすでに大体了承の段階にきているというようなことをわれわれ聞くわけです。一体海外派兵について、もしそういう世間でいわれているようなことが事実であるならば、これは当然明らかにしてもらいたい。それはもう前の外務大臣から引き続いてきていますからね、私はかなり進展したものと理解してお尋ねしているわけです。
この発言だけを見る →三
三木武夫#12
○国務大臣(三木武夫君) これは国際監視団というようなものがどういう使命を持つのか、あるいはまた、国内法との関係というものが非常にこれは重要な関係を持ちます、憲法もあれば、自衛隊法もある。したがって、この問題が非常に進展して、結論が出るという段階ではありません。これは研究することは研究していいわけでありますが、これはいま言ったような国際監視団がどういう使命を持つのか。そのことによる国内法との関係というものは慎重な検討を要する問題であると私は考えております。いま結論が出ておる段階ではないのです。
この発言だけを見る →小
小林武#13
○小林武君 それではこう理解してよろしいですか。海外派兵、いまの監視団、休戦監視団というようなものを含めてですが、三木構想というようなものはまだまとまっていない、こういうふうに理解してよろしいですか。
この発言だけを見る →三
三木武夫#14
○国務大臣(三木武夫君) 先ほどの御質問、派兵ということであれば、それはもう海外派兵ということは絶対にできません、海外派兵というものは。まあ監視団ということの場合においては、いま言ったようなことで、いろいろそのことでも、国際監視団ということであっても、国内法の関係で十分な検討を必要とする。ましてや海外派兵ということは、厳にこれはもうできることではないことでございます。
この発言だけを見る →小
小林武#15
○小林武君 これは松野さんの時代のあれですから、すでにこれは松野さんのころに、防衛庁にも必要があるからそのことの研究を命じているというのだが、防衛庁長官にお尋ねいたしますが、いまの点についてはどういう研究がまとまっていますか。
この発言だけを見る →増
増田甲子七#16
○国務大臣(増田甲子七君) 国際監視団のことだと思います。国際監視団と申しますというと、結局国際連合に与えられたる世界平和の保持という使命でございます。その使命に基づきまして、安全保障理事会なりあるいは国際連合自身がどういうことをする、こういうことをするというようなことで、おそらく国際の紛争を監視する監視団のことだと思いまするが、研究はいたしておりまするが、日本のほうから積極的にこれをこうせい、ああせいというようなことはいまだかつて考えたこともございませんし、三木外務大臣のおっしゃったこと、国際監視団ですね、つまり国際連合が主体性をとって監視団を編成するとかいうようなことにつきましては、研究はしてはおりましょうけれども、積極的に政府としてまだ働きかけるというようなことはないのでございます。
この発言だけを見る →小
小林武#17
○小林武君 このことについては椎名前外務大臣は、自衛隊でなければやっぱりできないと、この仕事に適当な使命をおびてやるということには適当なものはない、自衛隊以外。そういう答弁に関連して、松野防衛庁長官時代に、いまのような研究をしているということについて、どんな研究をやっているのですか、その具体性がさっぱりない、そのおっしゃっていることに。
この発言だけを見る →増
増田甲子七#18
○国務大臣(増田甲子七君) その研究のしさいというものは私は承っておりませんが、しかし小林さんも御存じのとおり、日米安保条約の第十条の第一項にも、国際連合が適当なる措置をとるということを期待しておりまするし、国際連合憲章第五十一条にも、安全保障理事会が世界の平和について責任のとれるまで各国は主権国家として個別的もしくは集団的に自国を防衛する固有の権利があるのであって、紛争が起きた場合には暫定的な措置をとってよろしいというようなことが書いてございます。その裏を考えますというと、国際連合というものが全世界の平和の保持、安全の保障について責任があるわけでございまして、そういうようなことの研究はいたしております。しかしながら、まだ具体的に国際警察軍とか、あるいは国際の紛争があった場合に、監視団を派遣するとか、従来ちょいちょいあるにはあったのでございますが――よく見えている場合がございますが、しかしながら、それにつきまして自衛隊として、防衛庁としては、その程度の研究でございます。
この発言だけを見る →小
小林武#19
○小林武君 そうすると、これはあれですか、外務大臣にお尋ねいたしたいのですが、たとえばウ・タント事務総長が来られるというようなことは、これはもの最近近々のことなんですが、その事態の中で、あるいはベトナムの問題というものはなかなか急を要する問題なんですが、この急の問題に備えて急速に一体政府としての見解、まあ外務省なら三木構想だとわれわれ聞いているようなもの、それからいままで防衛庁で検討してきたことによって、直ちにわれわれがあっという間にそういうものが実現するというようなことは、これはありませんか。この点については外務大臣の御意見とともに総理大臣からも御意見を承りたい。
この発言だけを見る →三
三木武夫#20
○国務大臣(三木武夫君) これはあっと、小林さんをあっと言わせるようなことはございません。これは重要な問題ですから十分政府としても検討しなければならぬのでしょうし、いろいろ国会等でもこれの御論議を願わなければならぬ問題も含んでくるかもわかりませんから、あっと言わせるようなことはございません。
この発言だけを見る →佐
小
小林武#22
○小林武君 私は、まあもっとはっきり言うと、そうするとこれは国会において議論されながらいまのような御答弁をいただいておる。したがって、この国会の了承を得ないでこういう事態が起こらないと理解してもよろしいかどうか。
この発言だけを見る →三
三木武夫#23
○国務大臣(三木武夫君) まあこれは了承といいますか、国会でこういう問題はいま現にいろいろ論議もあるわけですから、国会の論議もこういう問題には当然起こるでしょうし、国会の承認といいますとね、この問題はそういう法律的な形においてどうということにはいろいろ検討してみなければ――条約などとは違いますからね。しかしこれは大問題でありますから、当然に国会などにおいてもいろいろ御論議をされなければならぬ問題で、承認という手続的な問題でなくして、やはり国会の論議も当然にこの問題は、もしそういうことが行なわれるということになれば、それは起こることは当然だと考えるわけでございます。
この発言だけを見る →小
小林武#24
○小林武君 私が申し上げるのは、この問題は憲法上のかかわりの問題だということを、これは前の外務大臣も防衛庁長官も言っているわけです。ですからこういうことに関しては、やっぱりあっとというのは国会が十分それを理解するということがなければ、やはり「あっ」とするということになるわけですから、だからそのことは、ちょっと外務大臣の御答弁だというと、あいまいだと私は思う。
この発言だけを見る →増
増田甲子七#25
○国務大臣(増田甲子七君) 小林さんにお答えいたします。
国会の承認を得る得ないという問題は、あくまで現行自衛隊法の七十六条の防衛出動の場合でございまして、防衛出動というものは、これは国内に限るわけでございます。国外に派兵ということについては絶対ございませんから、憲法九条一項、二項に照らしましてもございませんから、国会の承認、不承認ということもないわけでございます。つまり、全然ないわけでございますことは総理のおっしゃるとおりでございます。それから国内における武力行使が行なわれた場合に、国内の平和を保持するために防衛出動する、その場合はあくまでシビリアン・コントロールでございまして、シビリアン・コントロールの象徴とも申すべきものは国会が最高峰ということでございます。すなわち、国会が承認をして初めて出動できるわけでございます。やむを得ない場合は事後ということも書いてございまするが、あくまで原則は事前でございます。そこで、小林さんもよくおわかりのとおり、憲法九条一項、二項の精神に照らして海外派兵ということはないのですから、でございまするから、国会の承認、不承認ということもないわけでございます。そのことを、明瞭に小林さんもわかっていらっしゃることでございまするが、明確にいたしておきます。
この発言だけを見る →国会の承認を得る得ないという問題は、あくまで現行自衛隊法の七十六条の防衛出動の場合でございまして、防衛出動というものは、これは国内に限るわけでございます。国外に派兵ということについては絶対ございませんから、憲法九条一項、二項に照らしましてもございませんから、国会の承認、不承認ということもないわけでございます。つまり、全然ないわけでございますことは総理のおっしゃるとおりでございます。それから国内における武力行使が行なわれた場合に、国内の平和を保持するために防衛出動する、その場合はあくまでシビリアン・コントロールでございまして、シビリアン・コントロールの象徴とも申すべきものは国会が最高峰ということでございます。すなわち、国会が承認をして初めて出動できるわけでございます。やむを得ない場合は事後ということも書いてございまするが、あくまで原則は事前でございます。そこで、小林さんもよくおわかりのとおり、憲法九条一項、二項の精神に照らして海外派兵ということはないのですから、でございまするから、国会の承認、不承認ということもないわけでございます。そのことを、明瞭に小林さんもわかっていらっしゃることでございまするが、明確にいたしておきます。
小
小林武#26
○小林武君 そうすると、そこで法制局長官のことばについて、ぼくは検討してみたい。
あなたは、さっき、自衛隊という身分ではなく、外務省の役人とか、どこかのあれに変えれば可能であるというような、大体あなたはこの憲法上のたてまえの議論をとっておるように思われる。そうすると、これはいかようなやり方でもできるわけですよ。そうでしょう。身分を変えればいい。その場合には何でもないということになると、これはやはり重大な問題です。海外派兵というのは、何か武器を持って押しかけていくというようなことだけじゃないのですよ。だから、含めて私は休戦監視団の問題もここに出している。前の、外務大臣とのやりとりの中にもそういう問題が出ているわけですから、その点はどうなんですか。
この発言だけを見る →あなたは、さっき、自衛隊という身分ではなく、外務省の役人とか、どこかのあれに変えれば可能であるというような、大体あなたはこの憲法上のたてまえの議論をとっておるように思われる。そうすると、これはいかようなやり方でもできるわけですよ。そうでしょう。身分を変えればいい。その場合には何でもないということになると、これはやはり重大な問題です。海外派兵というのは、何か武器を持って押しかけていくというようなことだけじゃないのですよ。だから、含めて私は休戦監視団の問題もここに出している。前の、外務大臣とのやりとりの中にもそういう問題が出ているわけですから、その点はどうなんですか。
高
高辻正巳#27
○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。
ただいまお話がありましたように、海外派兵ということばを非常に広くおとりになりますと、いろいろな問題がごちゃごちゃと入ってまいりまするが、私、ただいまうしろで聞いておりまして、防衛庁長官がおっしゃった趣旨は、いずれにしても武力の行使にまつわる関連の問題としてお答えになっておられると思います。それと、小林さんは海外派兵の中に入れていらっしゃるようでございますが、国連監視団の一員として行くというのは、これは部隊として行くわけでもございませんし、要するに専門家として行くというわけでございますので、憲法九条との関係につきましては、一般の海外派兵、いわゆる狭義の海外派兵ということとは意味が違うということを、そこまで申し上げませんでしたが、そういう趣旨で申し上げたわけです。私が自衛隊法の関係で問題がないわけではないということを申し上げましたのは、狭義の海外派兵について言っているのではなくて、国連監視団というような、軍事行動といいますか、自衛力の行使、武力の行使と関連のないことにつきましても、自衛隊法上の問題があるということを申し上げたわけでございます。その点は誤解のないようにお願いいたします。
この発言だけを見る →ただいまお話がありましたように、海外派兵ということばを非常に広くおとりになりますと、いろいろな問題がごちゃごちゃと入ってまいりまするが、私、ただいまうしろで聞いておりまして、防衛庁長官がおっしゃった趣旨は、いずれにしても武力の行使にまつわる関連の問題としてお答えになっておられると思います。それと、小林さんは海外派兵の中に入れていらっしゃるようでございますが、国連監視団の一員として行くというのは、これは部隊として行くわけでもございませんし、要するに専門家として行くというわけでございますので、憲法九条との関係につきましては、一般の海外派兵、いわゆる狭義の海外派兵ということとは意味が違うということを、そこまで申し上げませんでしたが、そういう趣旨で申し上げたわけです。私が自衛隊法の関係で問題がないわけではないということを申し上げましたのは、狭義の海外派兵について言っているのではなくて、国連監視団というような、軍事行動といいますか、自衛力の行使、武力の行使と関連のないことにつきましても、自衛隊法上の問題があるということを申し上げたわけでございます。その点は誤解のないようにお願いいたします。
小
高
高辻正巳#29
○政府委員(高辻正巳君) ただいま、身分を変えればどうかということでございましたが、いずれにしましても、武力の行使にわたるようなものであれば、これはもう憲法九条が禁止しておるわけでございますから、また、海外派兵についての、海外出動についての参議院の御決議もあるわけでございますし、そういうことは度外視して申し上げます。そうしないと、また一緒くたになりますから、それと別に、いわゆる休戦監視とか、具体的な例を申し上げたほうがいいと思いまして、先ほどレバノンの例を申し上げましたが、ああいう場合につきまして申し上げれば、憲法九条の関係はございません。ただし、自衛隊法上の問題がございます。それは、自衛官の任務からくる問題でございます。したがって、自衛官でなしに、たとえば外務職員が行くと、ただいま御指摘がございましたように、そういうことになれば、これは話は別でございます。ただし、そういう人が要求されているのかどうか、その辺になりますと、外務大臣が申しましたように、個々具体的な監視団の使命といいますか、そういうものによく照らし合わせて考えていかなければならぬ、こういうことになるわけでございます。レバノンだけの例について言えば、いま申し上げたとおりでございます。
この発言だけを見る →