石井桂の発言 (建設委員会)
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○石井桂君 私は、この際建築行政の運営について、特に建築基準法に基づく容積地区の制度の運営につきまして二、三質問をしたいと存じます。
超高層ビルの建築につきましては、昭和三十八年の建築基準法の改正で、従来の三十一メートルのビルの制限が、容積地区が指定せられて、その地区に基づく種別の地区によって超高層ビルが建てられるような制度になったわけです。そこで東京都におきましては、すでに容積地区が指定せられまして十数むねの計画がされておるように承ります。ところが、先般、まあ例をあげますと、和田倉門の付近の海上火災でございますか、そのビルのあとに、これは何十階ですか、私はよく存じませんけれども、三十数階のビルについて東京都庁に出願をされたやに聞きました。で、東京都庁では建築主事の確認が得られずにそのまま却下されたやに聞いておりましたが、建築士のほうでは、今度は建築審査会に不服の申し立てをして、建築審査会は東京都の建築主事の処置が不当であるという結論を出され、それに基づいて再び建築士は超高層ビルの申請を出しまして、そうして今度は東京都の建築方面のほうから建設省に建設大臣の指示を、その確認について受けるようにいま稟議しているということを承っております。その経過につきまして、ひとつ建設省のほうの御方針と、それから今後どういうふうにそれを処理するつもりであるか、それを端的に経過を報告して御説明願いたいと思います。