三橋信一の発言 (建設委員会)

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○説明員(三橋信一君) 現行法上、建築基準法のいまのたてまえで申しますると、現行法でよろしければ、建設大臣がよろしいという認定をするわけでございますが、ただそこで、実は別の議論が一つ起きております。と申しますのは、これは容積地区の制度をつくりますときから、いろいろ議論があったわけでございますが、東京都のただいまの問題になっております地区には、元来高度の制限がかかっておりまして、これを容積地区に切りかえますときに高度の議論をどうするか、つまりどこまでも高い建物がそのまま建ってよろしいかどうかという議論が、いろいろあったわけでございます。その議論がいろいろございましたが、制度としての容積地区だけが残ったわけでございまして、それで現在に及びました。今回この建物の申請が出てまいります前後から、ただいまの建築基準法の制度では、美観地区という制度がございます。この美観地区の中におきます建築物の構造なりその態様につきまして、条例でこれを規制できるということになっております。ところが、この建築基準法の制度につきまして、そのままでいいだろうかという議論が各方面で実は出てまいりました。と申しますのは、全国民的な立場でこれを保存する必要があるというような地区につきましては、条例にまかせるべきではなくて、法律をもってこれを規制すべきではなかろうか、規制と申しましても、これを高いのがいけないとか、低いのがいいとか、あるいはそれぞれいろいろ問題はございますが、どういう規制をするかはともかくといたしまして、全国民的なものとして保存すべきものに関する限りにおいては、法律をもって規定するのが至当ではなかろうかという議論が出てきたわけでございます。そこでこの件につきまして、実は私どもも相当の理屈があると思います。その点の検討をまた別途やっている最中でございます。というような事情でございます。

発言情報

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発言者: 三橋信一

speaker_id: 9750

日付: 1967-11-21

院: 参議院

会議名: 建設委員会