西村英一の発言 (建設委員会)
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○国務大臣(西村英一君) 私が来るまでに住宅局長からいろいろお話があったと思われますが、私はいま石井さんがおっしゃいましたような意見もあるわけです、意見は。またしかしそれとは反対に、やはりあのような場所は、必ずしも好ましくないというような意見もあるわけです。したがいまして、この問題が起こってからもう数年にまあなっておるわけでございます。そこで、私としても慎重に扱わなければならぬということでございまして、この段階で私がとやかく言うのはおかしいのですがね、まあ私の見解をお聞き取り願えれば、確かにこの建築基準法によって容積地区をきめたというようなことは、これは一つのやっぱり建築上の進歩でもあり、都市計画上の進歩であることはまあ認めるわけでございます。しかし、それはそれとして、やはり都市計画の上におきまして、その容積地区をどういうような地域、ゾーンに適用するかというようなことは、将来の都市計画上非常に重要なことであります。また、その容積地区が指定されておるからといって、いまの容積地区の何というか、主要目的といたしました、なるべく土地を残そうじゃないかということは、これは主目的であると思います。空間を使おうじゃないか、そして土地を残そうじゃないかということが主目的だと思うのです。しかし、いまの法律でその点のちょっと、何と申しますか、欠点があるのじゃないか。たとえばいまの容積地区でいきますと、必ずしも用地を残さなければならぬような法律の規制にはなっておりません。現に海上ビルは、相当な用地を残すように考慮してあるようでございますが、帝国ホテル等はそうではございません。敷地一ぱいに何階かを建てて、そしてあとは上に相当な高さで建てるというような、必ずしも法的にそうなっておらないので、この辺を今後の容積地区を考える場合におきましても、相当に考慮しなければならないということで考えつつあるわけでございます。
もう一つは、今回のやはりあの地域は悪いじゃないかというような、あの地域じゃふさわしくないじゃないかというような世間の批判は、やはり建築基準法によりましても、美観地区であるとか高度制限の地区をきめようというような法律の精神があります。しかし、その美観地区であるとか高度制限の地区であるとかいうようなものは、これは全部条例でまかされておる。条例でまかされておりまするから、これは公共団体の長がそれに応じなければどうにもできないのであります。また、公共団体の長が——そういう指定をしたい、内容もきめたい、高度地区はここは高度地区でこれだけはいかぬよときめたい、あるいは美観地区はここはこうこうしてはいかぬということをきめたいと思っておっても、やはりこの地方公共団体の理解におきまして、それはできないことがあるわけであります。また、その必要ないんだと、そんな必要はありませんよという、これは公共団体の長もあると思います。しかし、それはその公共団体の限られた長の考えでございまして、国民全般広くから見ればやっぱりまた別な感情が、国全体としては長い歴史もありますので起こらぬわけもありません。現にいま古都保存法というものがございまするが、古都保存法というものは、たとえば奈良市なら奈良市の市長は、そんなことをするよりもやはり奈良市の発展のためにはどんどん家をつくって、そうして開発をしてやったほうが市の発展上いい、こういうような考えを持ってどんどん古都を荒らしていくということも考えられるのであります。しかし国民感情からして、やはりああいうところはある程度残しておかなければ困る。まあ京都もそういう問題があるでしょう。そういう国民感情がまた別にあります、その公共団体の区域の長とは別にですね。そういうようなものにつきましてはやっぱり考慮しなければならぬというので、古都保存法もできたと思うのであります。したがいまして、この美観の問題につきましても、やはり条例にまかして、条例でできない場合は国家的に見て何とかこれはやっぱりそうしなければならぬと思うのです。これは法律をつくるにいたしましても、国会の賛成を得てやるのですから、まあ国民を代表してということになりまするから、そういうことをも必要じゃないか。ところが、いまは全然そういう手順が建設大臣には、あるいは政府にはないのであります。したがいまして、その辺の考慮が要るのじゃないかということを考えておるのでございまして、まあいろいろ議論はございまするが、慎重に扱いたい。実は、現在都市計画法を国会に提案いたしておりまして、その都市計画法も、市街地になるべきところと市街地に好ましくない調整地域、市街地にしない地域がございます。これはいままでは、都市計画法によって建設大臣が頭からきめることができましたが、それではいかないので、公共団体の長、知事の稟議に基づいてやることにしております。しかし、かりに東京なら東京でそういう地域をきめましても、知事がやらなかった場合は、あるいはやることができなかった場合はどうすることもできないのでありますから、特に一項を加えまして、政府が必要ある場合は、国の利益に重大な関係ある場合は、建設大臣がみずからこれをやることができるという条項も入れてあるのでございますが、建築基準法にはその点の配慮が欠けておるのじゃないだろうかというふうにも考えられます。いずれにいたしましても、話が長くなりましたが、慎重に取り扱いたいというのが、私の現在の気持ちでございます。