松永正男の発言 (社会労働委員会)

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○説明員(松永正男君) 先ほど申し上げましたように、百幾つの公団、事業団があるわけでございますが、それぞれ根拠法がございます。その根拠法におきまして、たとえば、予算、決算等のほかに、給与の基準を定めるいわゆる給与規程につきましては政府の承認を要するというようなのが通例になっております。ただ、三公社五現業のいわゆる公労協関係におきましては、たとえば給与の予算総額、給与総額につきましてワクをはめまして、そして仲裁裁定の場合以外はこれをこえて給与を支出してはならないというような規程がござ、いますが、公団、事業団等の場合におきましては、予算は承認を受けなければならない。その中の給与総額についての縛りというものは、必ずしも普通はないわけでございます。この辺は違うわけでありますけれども、いずれにしましても、法律に基づきまして政府のそれぞれの関係の機関の、まあ大蔵省が一番多いわけでございますが、承認を得なければならないという点がございますので、その意味におきましては、こういう公団、事業団等の性格からいたしまして全くフリーではない、相当のそういう意味の制約があるという実情にあるわけでございます。
 ただ、これは労働法のたてまえから言いますというと労働三法適用でございますけれども、そのような予算とか事業計画とかいうような面につきましては、それぞれの公団、事業団がそれぞれの主務官庁及び大蔵省と折衝をしてきめるということになっておりますので、その折衝のしかたといいますか、折衝内容いかんによっては、たとえば大蔵省を説得をしてこれだけのものをやりたいということで、まあいわば実力と申しますか、それによってやり得る余地はあると思います。
 したがいまして、たくさんの事業団公団の中で、たとえば職務の実態とか職員の質がそれぞれ違うわけでございます。技術者の多いところ、事務屋の多いところ、あるいはお医者のような専門家のいるところ、それぞれの給与体系もみんな違っております。ですから、その意味におきましては必ずしも一律ではないのでございまして、その職務の実態に応じた給与体系というものをそれぞれ持っておられる。ただ、法制的たてまえといたしましては、そのような手続を経ないというと給与支給が実現しないという面の制約は確かにあるわけでございます。

発言情報

speech_id: 105614410X00319671110_014

発言者: 松永正男

speaker_id: 27793

日付: 1967-11-10

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会