藤田藤太郎の発言 (社会労働委員会)

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○藤田藤太郎君 そうすると、結局、公労協の諸君と同じような議論に落ちついてくるわけですね。ただ、形としては三権があるのですから、そこで問題を処理するというたてまえをとる。しかし、政府機関の代替機関としてやっているというのが、実際的には公務員賃金に準じ、これにプラスして、特殊な生産に携わる方々の労働条件を個個のケースによってきめていく。しかし、頭の上で予算とか事業計画でやって、労働条件その他をきちっと縛ってしまえば、なかなかできない。そういうところがやはり問題だと私は思う。だがら、一つの事業団だけ飛び抜けてうんと離れたところへ行くということについては、それはいろいろ政府側に議論があっても、その事業自身の生産性とか社会の貢献度によってその労働力がどれがけ集中されているかどうかという労働価値論が出でくるわけですから、まあそういう議論はやっていれば非常にこまかしくなるけれども、しかし、理事者が労働組合と交渉しても、賃金、労働条件をきめるのに当事者能力もないのに勝手に回答だけ法三条で出しておるというようなかっこうでは解決しないと思うのですね。それじゃ中労委にそれだけの調査能力があるかというと、それはないと思う。だから、少なくともいままで実績的にやってきたコースの条件で、公務員賃金がきまるときにはそこを出発点として話し合いが行なわれるということにならなければ、公労協のように三千円、四千円の賃金アップのときに百円の回答をしているようなことでは、自主的にどういたしました、ゆるめましたとかゆるめなかったとか言ってみたって、話にならないとぼくは思う。そういうことが払拭されて、いままでの賃金、労働条件をきめる実質的な出発点を早めたと、政府としては公務員賃金がきまれば旬日にしてその問題の解決のために政府機関の事業理事者は取り組むというところまで閣議で了解されたのですか。そうでなければ、来年四月になってしまいますよ。四月、五月になってしまう。臨時国会が開かれれば公務員の賃金がきまりますから、それに続いで旬日のうちに腹を割った交渉や解決方法が示され、労使間の交渉によってその問題の処理に取りかかれる条件を閣議がきめたと、そこまで了解していいんですか。そうすれば、われわれの理解のしかたは変わってくる。

発言情報

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発言者: 藤田藤太郎

speaker_id: 34120

日付: 1967-11-10

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会