亀岡高夫の発言 (社会労働委員会)
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○説明員(亀岡高夫君) 政府関係機関の職員の方方に対する給与問題につきましては、前の木村官房副長官から重要問題の一つとして引き継ぎがございましたので、私もいろいろと検討をいたしてまいったわけでございます。そこで、御承知のように、人事院勧告に対する取り扱いについてという閣議決定がなされたわけでありますが、あの際にも、この問題に触れていただくべきじゃないかというような意見も申し上げたわけでございましたが、その点まで達することができなくて、まことに私自身残念と思っておったわけでありますが、しかしながら、政府といたしましては、あの勧告の取り扱い方についてという閣議決定の注の中にこれに対する問題も一応含めてあるといったような心がまえで事務的に検討を進めろということを、まず大蔵省に私から連絡をとってございます。
そこで、藤田委員御指摘のとおり、労働三法による権利を認められておりながら、当事者能力がないために、非常に、何と申しますか、不安定と申しますか、そういう立場に置かれておるという基本問題があるわけでございます。そういう点についても基本的にも検討を進めなければいけないのじゃないかという感じも持っておるわけでございます。これは労働省のほうにおいていろいろ御検討願っておることでございます。いままでの例を検討してみますと、せっかく一般公務員の方々が人事院勧告によって年末前にさかのぼって八月あるいは九月分からのアップ分を受け取ることができる態勢にあるにもかかわらず、公団、公庫等の職員の方々は、年を越して、ひどいのになると二月、三月というような情勢になっておるわけでございます。何とかこの点は、やはり当然支給を受ける権利があるわけでございますので、政府としても、一般公務員に準じて人事院勧告の線に沿って政府機関の職員の方々にも給与体系を改善をしていくのがいままでの慣例でもございますので、支給時期をできるだけ年内にお互いの企業体の中において労使交渉が可能なような配慮をできないものかということで、労働省、大蔵省、それから人事局等に集まってもらいまして協議を進めておる最中でございます。明日も集まっていただきまして、できるだけすみやかに政府としての態度をきめて、去年よりもさらに前進できるような形で収拾をはかりたいという気持ちで対処しておりますので、御了承いただきたいと思います。