赤石清悦の発言 (文教委員会)

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○赤石政府委員 学校給食会法の第三条によりまして、学校給食用物資ということをはっきり定義いたしております。読ませていただきますと、「「学校給食用物資」とは、学校給食の用に供する食品その他の物資で文部大臣の指定するものをいう。」、いわゆる指定行為、指定物資と呼んでおります。これが現在脱脂粉乳になっておりますが、この脱脂粉乳を指定いたします場合、それを受けまして、この指定物資を、「日本学校給食会法第三条第二項に規定する学校給食用物資は、次に掲げる乾燥脱脂ミルクとする。」と規定しまして、その第一号に国産品、第二号が輸入品でございます。その輸入品に「輸入品については、乳及び乳製品の成分規格等に関する厚生省令」、これが食品衛生法の施行省令でございますが、これに規定する脱脂粉乳であって、その成分規格は別表それぞれに該当するもの、こういう規定になっております。

発言情報

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発言者: 赤石清悦

speaker_id: 33219

日付: 1968-04-24

院: 衆議院

会議名: 文教委員会