川村継義の発言 (文教委員会)
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○川村委員 そうすると、大臣もその答弁については御存じでございます。私があらためて、それでは大臣ここでひとつお話しください、こうお尋ねしたいところでございますが、大事な時間でございますからそれはお尋ねしないことにして、私のほうからあらためて簡単にきのうの答弁の要旨を申し上げます。
それは、一つには、現行労働基準法は労働基準に関する憲法ともいうべきものであって、この基準を下回る特別法は原則的に許されない。二つには、労働基準法の施行と改正に関する事項は中央労働基準審議会の審議を経なければならない。三つには、教育公務員特例法改正案は労働基準法の適用除外をきめるもので、当然本審議会の付議事項である。四つには、中央労働基準審議会は現在労働省の報告を受けて建議事項として審議中である。五つには、次期審議会総会の予定日である五月二十四日を繰り上げ、国会と労働大臣の要請によって、今日直ちに臨時総会招集の手続をとるため、労・使・公益代表と協議する。国会は、国会みずからがつくった現行労働基準法をじゅうりんして、労働基準法上、憲法上重大な疑義のある本改正案を議決することは国会の権威のためにできないであろう。このような要旨を御答弁になったわけであります。これは労働大臣もお聞きになっておられました。基準局長もお聞きになっていたはずであります。
そこで、いまこの法案を審議しておりますが、このような状態であるし、基準審議会では審議中でありますから、おそらく会長としては早急に審議会を開いて、何らかの結論をお出しいただくことだと思います。そこで、その建議が出されるまで、この法案について、国会の採決等は待ってもらうべきがしかるべき方法ではないかと考えますが、文部大臣のお考え、いかがでございましょう。