受田新吉の発言 (文教委員会)
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○受田委員 お許しをいただきましたので、発言を始めます。
このたび文部省が御提案になりましたこの教育公務員特例法の一部改正法案、それは教職特別手当制度の創設という、給与史上いまだかつてない新制度を設けられる御提案でございます。したがって、私は、この法案につきましては、基本的な問題が二つの面から考えられると思います。その一つは、給与制度の上に新しい教職特別手当という制度を創設されたというこの問題点。もう一つは、これを出すことによって超過勤務手当に対する一つの制約をする規定が盛られているということ。その理由に、教職にあるという特別の立場を指摘されておるということ。この二つの問題が重点であろうと思います。
そこで、基本的問題としてお尋ねを申し上げたいのでございまするが、教員は聖職であるということばもある。このことについてはすでに当委員会で論議されたようでございまするが、教員は労働基準法の適用を受ける点においては労働者であるという、このことも御肯定されておる、さように私は了解します。
そこで、労働者という、労働基準法に示されておる労働者の定義の中には、一般の労働基準法の適用を受ける労働者という意味が指摘されておるのでございまするが、広い意味でいったら、文部大臣も労働をする人として、あなたも労働者とお考えになるかどうか、御答弁願いたい。