受田新吉の発言 (文教委員会)
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○受田委員 これは一つの矛盾した内容を持った制度だと思うのです。それを私が指摘するならば、いま大臣の御説のとおり、正規の勤務時間をこえて勤務を命ぜられた者に対する時間外割り増し賃金、民間でいえば残業手当に当たるものですね。そういうところで超過勤務制度というものはスタートした。ところが、昭和二十七年十二月に一般職の職員の給与に関する法律というものが改正された。その基本的な法律改正の際に、超過勤務手当のワク内を尊重して、多少の勤務の内容等を考慮して、俸給の特別調整額という制度が創設されたわけです。これが超過勤務手当の変形としてあらわれてきた。そして超過勤務手当というものがそのときに、中央官庁の例にとりますならば一ヵ月に十二時間、地方官庁の場合は六時間、運転手が十八時間というような基準でスタートした。ところが、管理職手当、つまり俸給の特別調整額、いわゆる中央の管理職の人は二五%という比率をもらって、それから一八%、一二%という非常に高い、一ヵ月にこれを換算すると三十一・八時間も超勤をした人と同じような手当をもらうことになったわけです。これは日本の戦後の給与史上の非常に大きな変化で、管理監督の地位にある者は、ばかげた高い超過勤務手当に当たるものをもらうようになった。それ以前はなみ同じだった。みんな同じ超過勤務手当。そして予算のワクも、いま申し上げたようなところで各省に割り当てをされる。会計事務担当者が適当にそのワクの中で部内操作をやる。部内操作をやって多少おつりが出るようなところは、年末の期末手当支給のときに基本給にプラスアルファというようなかっこうで何か措置をしたことを、大臣も御記憶しておられると思うのです。この超過勤務手当の未支給分を期末手当のプラスアルファ支給に振り向けた。それから超過勤務手当の余裕のあるところとないところができてきたわけです。そういうのがほんとうの超過勤務であって、超過勤務を命じた者に支給するのが超過勤務手当。命じない者に超過勤務手当を支給してはならないわけです。超過勤務をしなかった者に賃金を払う必要はないわけです。実際に命じて超過勤務をさせる、この本質から超過勤務手当が出ているのであって、超過勤務を命じられないで超過勤務をするというような場合に、法律的にはこれは支払い義務はない、かってに勤務したのであって。だけれども、教員の場合はそこに一つの大きな問題が発生した。
灘尾先生、先生がいつも言っておられるとおり、教員は特別の職務を持っているから、超過勤務手当という形態をとるよりも、このような法律で処遇したらいいというかっこうを御説明になっておるのでございますけれども、ここに一つの問題が起こってくるのは、国立大学に伴う高校、中学、小学校では、現に超過勤務の支払いをしているかどうかという問題です。これはちょっと事実を御説明願いたい。