西田剛の発言 (文教委員会)

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○西田参考人 安全会法の三十七条で、損害賠償があった場合には、安全会は求償権を持つというような形になっております。したがいまして、安全会からの見舞い金十万円を出した後、もし自動車損保等で百五十万円の補償を得た場合には、それに対して私どもは十万円また戻してもらうという形になっておるわけです。非常にみみっちいのですけれども、法律がそういうふうになっておりますので、実際問題としましては、一度差し上げてまた取り戻すということが非常に困難なので、そうした場合には供花料と申しまして、この給付とは離れまして花輪代を三千円差し上げておるというのが実情でございます。

発言情報

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発言者: 西田剛

speaker_id: 12009

日付: 1968-05-22

院: 衆議院

会議名: 文教委員会