岡三郎の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岡三郎君 その公金として取り扱うところの根拠は何でかす。つまり、この点については、時間がないから要約して言うと、金銭の取り扱い上において、幼い子供ですからね、これをなくなしてしまったり、または家庭の事情においてボーダーライン層というものが相当ある、そういうふうなことによって金銭を徴収している先生側にしていえば、非常にこれはたいへんな仕事なんですよ。ところが一方においては、巷間、学校給食会は手数料を出しておるという話を伺っているわけです。ところが、現場の先生のほうには、手数料というものは、一銭も還付されてない。一体、その手数料を出しておるのかおらないのか。それから学校の先生に取り扱わせる場合、たとえば四十五人の学童の中において、五人なら五人というものが要保護児童なり準要保護児童なりであったとすると、あとやはり二、三名とか、四、五名、学区によってはかなり貧困家庭の学区があると思うが、そういうところで、なけなしの金を持っていったけれども、幼い子供が使ってしまったか、なくなしてしまったかわからないようなものが出てきたり、あるいはボーダーライン層によっては、相当給食費も値上がりしているので持っていけない、そういうような形の中で、先生が立てかえをするというような場合も出てくるし、立てかえない場合に、未納として四十人ないしは三十五人で四十五人の給食費をまかなっているという形で、実質的にはその金を納めた者がまるまるそれが対象として返ってこないというふうなことが指摘されておるわけなんですが、一体いま言っていることで、金を集めさせているということについても、取り扱い上においての問題がここに一つは残っておると思うのですが、私が聞きたいのは、集金をさせている先生方に迷惑をかけるような形で給食会が運営されてはならぬと思う。
それからもう一つは、手数料が出ておるのか、出ておらないのか。われわれが聞いているところでは、手数料が出て、それが末端の先生には配付されておらぬ。それがあるならば、それによって穴埋めさせるということもできるというふうに言われているのですが、一体その間の事情がどうなっているのか。もう少し徹底した指導を文部省がそういう面においてもやられてしかるべきじゃないか。でなかったならば、学校の先生が給食の金を集めるということについては反対であるという声も一部にはあるわけです。その点については、どう考えるのですか。