海原治の発言 (予算委員会第一分科会)
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○政府委員(海原治君) これは、私が防衛庁におりまして政府委員をいたしましたときに、衆参両院の関係委員会で御説明したことでございますので、重ねてここで申し上げてもいいかとも思うのでございますが、たとえば自衛隊が非常時の際に行動いたします際、たとえばある地域を使用したいと思いましても、その土地を強制的に使用する方法はないわけでございます。所有者が使用を承諾しない場合には、現在の公用収用という形しかございませんが、実際に自衛隊が行動します場合にそのような手続をとれるかという点もございますし、さらには、自衛隊の戦車あるいは砲弾等によりまして損害をこうむった場合の補償をどうするかというようなことは、現在の平時を前提といたしました立法等ではこれはまかなえないことは当然だと思います。そのような非常時に際しての自衛隊の行動を容易ならしめるため、自衛隊に与えられました任務を達成するためには、まだまだいろいろと法律制度上不備な点がございます。その不備な点を御審議いただき、自衛隊が法律に定められました任務が達成できるような体制をつくるということは必要ではないかということでございまして、この非常時立法ということばからいろいろとお考えになる方が多うございますが、私どもが考えておりますのは、ただいま申しましたように、三自衛隊が有事の際にその任務を達成するために必要な法的な体制というものの整備、これが前提でございまして、現在の自衛隊法及び関係法令におきましてはまだまだ不備な点があることは、これは事実でございます。先般の三矢研究の小委員会のときにおきましても、この点は詳細に御報告いたしてございますので、こういう点が私どもの検討の対象になりますことは当然だと思うわけでございまして、ひとつそのように御了解いただきたいと思います。