田中武夫の発言 (決算委員会)
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○田中(武)委員 防衛庁設置法の五条に「防衛庁の権限」というのがあります。その一号に、おそらくこれできめられたとおっしゃるんでしょうが、違っておればひとつどの条文かをお示し願いたい。それが予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすることができるということです。すなわち、あなたが行政行為として行なうのは、まず予算の範囲内ということが一つ。しかも、その本文ただし書き以下に、「この権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従ってなされなければならない。」したがって、防衛庁長官が防衛庁の行政長官として、行政行為としてきめる範囲はまず設置法の各条文に従って行なわれるべきであると考えるわけです。違いますか。しかも、それは予算の範囲内ということが一つ、一つは法律の範囲内ということなんです。違いますか。そういたしますと、これはどのような予算、どのような法律に従って行なわれたかをはっきりしていただきたい。