田中武夫の発言 (決算委員会)
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○田中(武)委員 あなた、しなくちゃいけないということを示せという、できることが組織法にうたってあるわけです。うたってないことはできないのですよ。前にかけた。あなたは必ずしもかける必要がない、こういう見解なんですね。しかしなぜかけちゃいけないのです。私に、しちゃいけないという条文を示せとおっしゃるんだから、私は防衛庁設置法五条の権限を越えたことはできない、これを示します。
そこで、このことについてあなたと議論ばかりしておってもしかたがないので、国防会議の事務局長が見えておると思うのですが、国防会議事務局長はこの種のことは国防会議にかける必要があるのかないのか、どう考えるかということが一点。
さらに国防会議の議事といいますか、単なる諮問機関だというが、私は単なる諮問機関ではないと思う。いわゆる国家行政組織法第三条に基づく行政委員会ではないとしても、私は単なる諮問機関ではないと思う。この議事はどうしてきまるのか。もちろん内閣総理大臣が云々ということになるのでしょうが、国防会議は常に受け身なんですか。防衛庁から持ってきたやつをはかるという受け身なのか。それとも国防会議の側から立って、これは設置法六十二条の何号に該当すると思うので、国防会議でひとつ相談をすべき問題であるという能動的な作業の権限といいますか、作業をするようなこともやるのですか、その点いかがです。