海原治の発言 (決算委員会)
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○海原説明員 先生のお尋ねが法制的な面にわたっておるような気がいたしますが、法制的な面のお答えはこれは法制局から御説明するのがしかりと思いますので、私は事務局長としての私の判断、過去の慣例に基づきましてお答えいたします。
第一点の、この種のことはかけなければならないか、その場合のこの種のことというのが実は内容的に問題でございます。先ほどお話のございました過去におけるいわゆる次期戦闘機の検討の際には、国防会議で検討し、その意思を決定して内閣総理大臣に報告いたしております。これは当時その前に防衛力整備計画というものを防衛庁で用意いたしまして、これに基づきまして国防会議が長い間審議しました結果が整備力の目標として決定されました。そのときに次期戦闘機の機種の問題と対潜哨戒機の問題だけはきまっておりませんでした。したがいまして、その後検討した結果、国防会議としての意思を内閣総理大臣に報告、こういうことであります。
第二点の単なる諮問機関ではないではないか。性格としましては諮問機関でございます。これは内閣総理大臣の諮問に応じてその意見を答申するものでございますが、しかし法律にございますように、国防の基本方針であるとか、あるいは防衛計画の大綱であるとか、いわゆる国防に関する重要な事項は内閣総理大臣は国防会議にはからねばならないと書いてあります。その点におきましては、内閣総理大臣は義務がございます。したがいまして、単なる諮問機関という意味の単なるというおことばの解釈でございますけれども、事項によりましては、国防に関する重要事項は国防会議の議を経るということが法律上規定されています。
第三点の、自分は意思があるかという問題でございますが、これは従来の解釈上、国防会議として内閣総理大臣の諮問がなくても意見は上申できるという解釈が過去のものでございます。しかし、そういう例は今日まではございません。今日までの慣例としましては、主として関係官庁は防衛庁でございますが、防衛庁からの御連絡によりまして国防会議が審議をいたしております。
以上、お答えいたします。