竹内藤男の発言 (建設委員会)
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○竹内政府委員 第三条の三号におきまして「土地の利用状況が著しく不健全である」ということがございまして、それが要件になっておりまして、この不健全であるということの例示といたしまして、十分な公共施設がない、あるいは土地の利用が細分化されていること等というのが入っているわけでございます。具体的にどういうことを意味するのかという御質問であろうと思いますが、一つは、都市計画で道路、公園等の施設は決定いたしておりますが、それが十分整備されていないというような場合、それから二番目には、土地の利用状況が著しく低い、たとえば、今度の再開発事業をやります地区は、高度利用地区というものがかかるわけでありますが、高度利用地区で定められております容積率の最低限度というものに比べまして著しく低い利用しかされていないというような場合、それから、土地の利用状況が細分化されている、そして共同建築を行なわなければとてもその土地の有効な利用ができないというような場合、それから四番目といたしましては、老朽家屋が密集しておって、防災上も衛生上も放置できないというような場合が考えられるわけであります。したがいまして、客観的に見まして都市計画決定権者がこれを判断するわけでございますし、また、認可にもかかってくるわけでございますが、これだけでは、先生おっしゃるように確かに不十分だと思います。三号の解釈につきましては、通達等において明らかにいたしたい、こういうように考えております。