建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十四年五月十四日(水曜日)
午前十時三十七分開議
出席委員
委員長 始関 伊平君
理事 天野 光晴君 理事 大野 明君
理事 金丸 信君 理事 草野一郎平君
理事 田村 良平君 理事 井上 普方君
理事 佐野 憲治君 理事 吉田 之久君
伊藤宗一郎君 池田 清志君
稻村左近四郎君 塩川正十郎君
進藤 一馬君 丹羽喬四郎君
廣瀬 正雄君 古屋 亨君
堀川 恭平君 森下 國雄君
山口 敏夫君 阿部 昭吾君
岡本 隆一君 島上善五郎君
福岡 義登君 山崎 始男君
渡辺 惣蔵君 内海 清君
小川新一郎君 北側 義一君
出席国務大臣
建 設 大 臣 坪川 信三君
出席政府委員
建設政務次官 渡辺 栄一君
建設省都市局長 竹内 藤男君
建設省道路局長 蓑輪健二郎君
建設省住宅局長 大津留 温君
委員外の出席者
建設省都市局都
市再開発課長 森田 松仁君
専 門 員 曾田 忠君
―――――――――――――
五月十四日
委員葉梨信行君辞任につき、その補欠として塩
川正十郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員塩川正十郎君辞任につき、その補欠として
葉梨信行君が議長の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
五月九日
建設業法の一部を改正する法律案(内閣提出第
九六号)
同月十三日
道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(
内閣提出第一〇八号)
同月十二日
自転車道の整備等に関する法律の制定に関する
請願(井村重雄君紹介)(第六一四六号)
同(稻村左近四郎君紹介)(第六一四七号)
同(大久保武雄君紹介)(第六一四八号)
同(大柴滋夫君紹介)(第六一四九号)
同(桂木鉄夫君紹介)(第六一五〇号)
同(久保三郎君紹介)(第六一五一号)
同(坂田英一君紹介)(第六一五二号)
同(坂本三十次君紹介)(第六一五三号)
同(渡海元三郎君紹介)(第六一五四号)
同(永江一夫君紹介)(第六一五五号)
同(野口忠夫君紹介)(第六一五六号)
同(野間千代三君紹介)(第六一五七号)
同(福永一臣君紹介)(第六一五八号)
同(細谷治嘉君紹介)(第六一五九号)
同(益谷秀次君紹介)(第六二六〇号)
同(松前重義君紹介)(第六一六一号)
同(本島百合子君紹介)(第六二一六号)
同(森本靖君紹介)(第六一六三号)
同(山下榮二君紹介)(第六一六四号)
同(受田新吉君紹介)(第六二一二号)
同(河上民雄君紹介)(第六三六一号)
同(中曽根康弘君紹介)(第六三六二号)
同(山中吾郎君紹介)(第六三六三号)
同(渡部一郎君紹介)(第六三六四号)
同月十三日
中央自動車道長野線等の建設促進に関する請願
(井出一太郎君紹介)(第六四二五号)
同(小川平二君紹介)(第六四二六号)
同(小沢貞孝君紹介)(第六四二七号)
同(吉川久衛君紹介)(第六四二八号)
同(小坂善太郎君紹介)(第六四二九号)
同(下平正一君紹介)(第六四三〇号)
同(羽田武嗣郎君紹介)(第六四三一号)
同(原茂君紹介)(第六四三二号)
同(平等文成君紹介)(第六四三三号)
同(増田甲子七君紹介)(第六四三四号)
自転車道の整備等に関する法律の制定に関する
請願(受田新吉君紹介)(第六五六一号)
同(勝間田清一君紹介)(第六五六二号)
同(唐橋東君紹介)(第六五六三号)
同(田中角榮君紹介)(第六五六四号)
同(田中武夫君紹介)(第六五六五号)
同(谷垣專一君紹介)(第六五六六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
五月十三日
建築基準法の改正に関する陳情書
(第三六七号)
東京湾沿岸に環状道路建設に関する陳情書
(第三六八号)
水源地域開発法の早期制定に関する陳情書
(第三六九号)
西湘国道の全面開通促進に関する陳情書
(第三七〇
号)
名四国道の建設促進に関する陳情書
(第四五三号)
東京秩父茅野線の国道編入に関する陳情書
(第四五四号)
中部横断道路の国道編入に関する陳情書
(第四五五号)
霧ケ峰有料道路八島線の道路変更に関する陳情
書
(第四五六号)
自転車道の整備等に関する法律の制定に関する
陳情書外三件
(第四
五七号)
公営住宅法の一部を改正する法律案反対に関す
る陳情書外一件
(第四五八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(
内閣提出第一〇八号)
都市再開発法案(内閣提出第七六号)(参議院
送付)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時三十七分開議
出席委員
委員長 始関 伊平君
理事 天野 光晴君 理事 大野 明君
理事 金丸 信君 理事 草野一郎平君
理事 田村 良平君 理事 井上 普方君
理事 佐野 憲治君 理事 吉田 之久君
伊藤宗一郎君 池田 清志君
稻村左近四郎君 塩川正十郎君
進藤 一馬君 丹羽喬四郎君
廣瀬 正雄君 古屋 亨君
堀川 恭平君 森下 國雄君
山口 敏夫君 阿部 昭吾君
岡本 隆一君 島上善五郎君
福岡 義登君 山崎 始男君
渡辺 惣蔵君 内海 清君
小川新一郎君 北側 義一君
出席国務大臣
建 設 大 臣 坪川 信三君
出席政府委員
建設政務次官 渡辺 栄一君
建設省都市局長 竹内 藤男君
建設省道路局長 蓑輪健二郎君
建設省住宅局長 大津留 温君
委員外の出席者
建設省都市局都
市再開発課長 森田 松仁君
専 門 員 曾田 忠君
―――――――――――――
五月十四日
委員葉梨信行君辞任につき、その補欠として塩
川正十郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員塩川正十郎君辞任につき、その補欠として
葉梨信行君が議長の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
五月九日
建設業法の一部を改正する法律案(内閣提出第
九六号)
同月十三日
道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(
内閣提出第一〇八号)
同月十二日
自転車道の整備等に関する法律の制定に関する
請願(井村重雄君紹介)(第六一四六号)
同(稻村左近四郎君紹介)(第六一四七号)
同(大久保武雄君紹介)(第六一四八号)
同(大柴滋夫君紹介)(第六一四九号)
同(桂木鉄夫君紹介)(第六一五〇号)
同(久保三郎君紹介)(第六一五一号)
同(坂田英一君紹介)(第六一五二号)
同(坂本三十次君紹介)(第六一五三号)
同(渡海元三郎君紹介)(第六一五四号)
同(永江一夫君紹介)(第六一五五号)
同(野口忠夫君紹介)(第六一五六号)
同(野間千代三君紹介)(第六一五七号)
同(福永一臣君紹介)(第六一五八号)
同(細谷治嘉君紹介)(第六一五九号)
同(益谷秀次君紹介)(第六二六〇号)
同(松前重義君紹介)(第六一六一号)
同(本島百合子君紹介)(第六二一六号)
同(森本靖君紹介)(第六一六三号)
同(山下榮二君紹介)(第六一六四号)
同(受田新吉君紹介)(第六二一二号)
同(河上民雄君紹介)(第六三六一号)
同(中曽根康弘君紹介)(第六三六二号)
同(山中吾郎君紹介)(第六三六三号)
同(渡部一郎君紹介)(第六三六四号)
同月十三日
中央自動車道長野線等の建設促進に関する請願
(井出一太郎君紹介)(第六四二五号)
同(小川平二君紹介)(第六四二六号)
同(小沢貞孝君紹介)(第六四二七号)
同(吉川久衛君紹介)(第六四二八号)
同(小坂善太郎君紹介)(第六四二九号)
同(下平正一君紹介)(第六四三〇号)
同(羽田武嗣郎君紹介)(第六四三一号)
同(原茂君紹介)(第六四三二号)
同(平等文成君紹介)(第六四三三号)
同(増田甲子七君紹介)(第六四三四号)
自転車道の整備等に関する法律の制定に関する
請願(受田新吉君紹介)(第六五六一号)
同(勝間田清一君紹介)(第六五六二号)
同(唐橋東君紹介)(第六五六三号)
同(田中角榮君紹介)(第六五六四号)
同(田中武夫君紹介)(第六五六五号)
同(谷垣專一君紹介)(第六五六六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
五月十三日
建築基準法の改正に関する陳情書
(第三六七号)
東京湾沿岸に環状道路建設に関する陳情書
(第三六八号)
水源地域開発法の早期制定に関する陳情書
(第三六九号)
西湘国道の全面開通促進に関する陳情書
(第三七〇
号)
名四国道の建設促進に関する陳情書
(第四五三号)
東京秩父茅野線の国道編入に関する陳情書
(第四五四号)
中部横断道路の国道編入に関する陳情書
(第四五五号)
霧ケ峰有料道路八島線の道路変更に関する陳情
書
(第四五六号)
自転車道の整備等に関する法律の制定に関する
陳情書外三件
(第四
五七号)
公営住宅法の一部を改正する法律案反対に関す
る陳情書外一件
(第四五八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(
内閣提出第一〇八号)
都市再開発法案(内閣提出第七六号)(参議院
送付)
――――◇―――――
始
始
坪
坪川信三#3
○坪川国務大臣 ただいま議題となりました道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
政府におきましては、従来から長期的な視野に立ち道路整備事業の一環として有料道路の整備を推進し、今日まで相当の成果をあげてまいりましたことは、御承知のとおりであります。
しかしながら、自動車交通量の伸びに対し道路の整備はなお著しい立ちおくれを示しており、国土の総合的な開発と交通事故防止のためには、一般道路とあわせて有料道路についてもさらに強力にその整備を推進する必要に迫られている次第であります。
このような観点から、政府といたしましては、有料道路の整備の効率化とその管理の適正化をはかるため種々の施策を講じておりますが、このたび道路整備特別措置法の規定に基づく有料道路の料金徴収の特例を設ける等の措置を講ずることとし、この法律案を提出することといたした次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、日本道路公団または道路管理者は、高速自動車国道を除く二以上の有料道路で、交通上密接な関連を有すると認められる等の一定の条件に該当するものを、建設大臣の許可を受けて、一つの道路として合併採算して料金を徴収することができることといたしました。
第二に、道路管理者は、日本道路公団が管理している都道府県道または指定市の市道である有料道路については、日本道路公団と協議し、かつ、建設大臣の許可を受けて、その管理を引き継ぐことができることといたしました。
以上が、この法律案の提案の理由及び要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →政府におきましては、従来から長期的な視野に立ち道路整備事業の一環として有料道路の整備を推進し、今日まで相当の成果をあげてまいりましたことは、御承知のとおりであります。
しかしながら、自動車交通量の伸びに対し道路の整備はなお著しい立ちおくれを示しており、国土の総合的な開発と交通事故防止のためには、一般道路とあわせて有料道路についてもさらに強力にその整備を推進する必要に迫られている次第であります。
このような観点から、政府といたしましては、有料道路の整備の効率化とその管理の適正化をはかるため種々の施策を講じておりますが、このたび道路整備特別措置法の規定に基づく有料道路の料金徴収の特例を設ける等の措置を講ずることとし、この法律案を提出することといたした次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、日本道路公団または道路管理者は、高速自動車国道を除く二以上の有料道路で、交通上密接な関連を有すると認められる等の一定の条件に該当するものを、建設大臣の許可を受けて、一つの道路として合併採算して料金を徴収することができることといたしました。
第二に、道路管理者は、日本道路公団が管理している都道府県道または指定市の市道である有料道路については、日本道路公団と協議し、かつ、建設大臣の許可を受けて、その管理を引き継ぐことができることといたしました。
以上が、この法律案の提案の理由及び要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
始
始
吉
吉田之久#6
○吉田(之)委員 都市再開発法案につきまして若干の御質問をいたしたいと思います。
まず、大臣並びに局長にお伺い申し上げたいのですが、この都市再開発法案は、言うまでもなく、市街地改造法と防災建築街区造成法、こういう二つの法律の流れを受けて、その成果と、欠陥を正しながら、さらに総合的な一元化された新しい法律をつくろうという発想から行なわれていることは、すでにお互い熟知いたしておりますが、この市街地改造法と防災建築街区造成法が、昭和三十六年ですから、今日まで八年間にわたって運営されてきたわけでございますが、われわれの受けます感じでは、その進みぐあいというもの、ピッチというものが非常に遅々としておったのではないかという気がするわけでございます。特に、この前この法案は参議院のほうで先議されておりますけれども、昭和四十四年三月二十五日、参議院の宮崎委員に対する答弁の速記録によりますと、その中で竹内局長は「防災建築街区は百四都市で行なっておりまして、組合が四百六十九組合でございます。整備済みの街区面積が二十六ヘクタール、」とおっしゃっているのですけれども、この二十六ヘクタールというのは何か間違いじゃございませんか。
この発言だけを見る →まず、大臣並びに局長にお伺い申し上げたいのですが、この都市再開発法案は、言うまでもなく、市街地改造法と防災建築街区造成法、こういう二つの法律の流れを受けて、その成果と、欠陥を正しながら、さらに総合的な一元化された新しい法律をつくろうという発想から行なわれていることは、すでにお互い熟知いたしておりますが、この市街地改造法と防災建築街区造成法が、昭和三十六年ですから、今日まで八年間にわたって運営されてきたわけでございますが、われわれの受けます感じでは、その進みぐあいというもの、ピッチというものが非常に遅々としておったのではないかという気がするわけでございます。特に、この前この法案は参議院のほうで先議されておりますけれども、昭和四十四年三月二十五日、参議院の宮崎委員に対する答弁の速記録によりますと、その中で竹内局長は「防災建築街区は百四都市で行なっておりまして、組合が四百六十九組合でございます。整備済みの街区面積が二十六ヘクタール、」とおっしゃっているのですけれども、この二十六ヘクタールというのは何か間違いじゃございませんか。
竹
竹内藤男#7
○竹内政府委員 三十六年から四十三年におきます防災建築街区造成事業の実績でございますが、整備済み街区は二十六ヘクタール、それから、そのときは整備中の街区を申し上げてなかったのでございますが、整備中の街区が百三十四ヘクタールございます。したがいまして、整備がすでに終わっているのは、防災建築街区の関係では、面積といたしまして二十六ヘクタール、こういうことでございます。
この発言だけを見る →吉
吉田之久#8
○吉田(之)委員 そうすると、「都市再開発法案のあらまし」という資料をいただいておりますが、このほうでは、現在までに「防災建築街区造成事業については、昭和三十六年以来約四百七十組合」こちらは四百六十九組合、大体一緒ですね。「が設立され、約二百三十ヘクタールについて街区の整備が進められており、」となっております。それから局長の答弁では、二十六ヘクタールで、整備中のものが百三十四ヘクタール。どう計算してもこれは合わないのですが……。
この発言だけを見る →竹
竹内藤男#9
○竹内政府委員 数字がいろいろあるものですから——全部申し上げますと、防災建築街区というのは、まず街区の指定をするわけでございまして、その街区の指定は、そこに申し上げておりますように百四都市ございまして、街区を指定した指定面積は三百四十ヘクタール。それから、その街区の中で組合ができるわけなんです。その組合の設立認可の際に一応どこをやるかというのをきめますので、その組合の設立認可の際に、組合がその地区において行ないます区域、その面積が二百二十ヘクタール——二百三十、ちょっと違っておりますが、約二百二十ヘクタール。それで、組合ができまして、それに対して補助なり融資なりをいたしまして整備を進めていくわけであります。その整備を終わりました面積が二十六ヘクタールで、整備中のものが百三十四ヘクタールでございます。ただ、組合はできましたけれども、事業計画をつくって整備にかかってないというのがあるわけであります。ですから、街区面積は三百四十、組合の設立認可をいたしましたのが二百二十、整備済みが二十六、整備中が百三十四、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →吉
吉田之久#10
○吉田(之)委員 そうすると、やはり参議院のほうでおっしゃっているこの数字は、現に整備された面積としては正しい。——よけいなことを言いますけれども、ちょっとこの書き方はおかしいでしょう。
それで、市街地改造のほう、これはすでに三十七ヘクタールの整備が進められておる、そして現在までに使われた事業費というものは五百億円だということで間違いはございませんか。
この発言だけを見る →それで、市街地改造のほう、これはすでに三十七ヘクタールの整備が進められておる、そして現在までに使われた事業費というものは五百億円だということで間違いはございませんか。
竹
吉
吉田之久#12
○吉田(之)委員 そうすると、この市街地改造の場合も、あるいは防災建築街区の場合も、どちらも、われわれの計算によりますと、前者のほうは一ヘクタール四、五十億円かかっておる、それから後者のほうは約二十億円かかっておる、こういうことでございますので、金額から見ると相当かさの高い事業であることは事実だと思います。しかし、八年間かかって全国でわずかに三十ないし四十ヘクタールしかこの二つの法律によって実施できなかった、整備できなかったということは事実でございます。実は大臣は、参議院のほうで、「防災建築街区造成法といい、あるいは市街地造成法といい、両方とも今日まで相当の役割りを果たしてまいっております」また別のところで、「非常に役割りを果たしてまいった次第でございますが」ということで、この二つの法律について非常に高くその成果を評価しておられるようにわれわれは受け取るわけなんでございますけれども、実際のところ、率直に申されてそれほど成果があがったとお考えなのですか、それとも、実はそうは言いたいけれども、十分成果があがらないのでこの都市再開発法に踏み切ったのだということなのか、その辺のところを、もう少しすなおに実情を吐露されたほうがいいのではないかと思います。
この発言だけを見る →坪
坪川信三#13
○坪川国務大臣 吉田委員御指摘になりました従来の二法律によるところの効率的な効果をあげてまいったことは事実でございます。しかし、立法をいたしました当時から今日に至るまでの間において急激な都市化現象の大きな変化を来たしつつあることも、吉田委員御承知のとおりでございます。したがって、これらの複雑化した都市化現象に対応する措置といたしまして、従来の法制措置によってとり得るということからくるその効率的ねらいというものは、かなり期待が薄らいでまいったといいますか、その効率、あるいはその法的措置によってのねらいというものの成果が決して満足のいく成果をあげていないという観点から、このたび、いわゆる総合的な都市再開発法を適用いたしましてそしてこれらの補いをいたしたいということが本法案の立法趣旨でございまして、その時代においてはその時代に即応いたしましたある程度の成果をあげてきたことは私は評価をいたしたい、こう考えておりますが、率直に申し上げまして、まことに急激な現象化しつつある都市化現象に対する措置といたしまして、この二法の依存によってはかなり成果を期待できないまことに憂うべき現状に立ち至っておりますので、再開発法の立法措置を講じまして、総合的なるところの施策によって万全を期したい、こういうような偽らない気持ちといいますか、私の気持ちはそういうところにあることを御了承願いたいと思います。
この発言だけを見る →吉
吉田之久#14
○吉田(之)委員 それで局長にお伺いいたしますけれども、いま市街地改造法は、大規模な道路、広場を整備する目的のみに限定されておった、また防災建築街区造成法は、建築物の共同化、不燃化を推進するための助成法にとどまった、したがって、総合的な都市再開発法をひとつここで制定しようではないかということは、われわれも非常によくわかるわけなんでございますが、先ほどもちょっと申しておりましたように、この市街地改造法あるいは防災建築街区造成法、この二つの法律を包括して統合する趣旨の法律が今度の都市再開発法だろうというふうにわれわれは考えているわけでございます。それらも含めた、さらに新しい目的を持っている法律ではございますが。そこで、実際にこの事業を実施していく場合に、先ほど申しましたように、一ヘクタール当たり二十億ないし四、五十億の金がそれぞれいままでは投入されてきておったわけですけれども、今後の都市再開発をやる場合も、やはりそれと同じないしはそれ以上の経費というものを必要とするものだろうとわれわれば思うのですけれども、そういうふうに考えていいのですか。この辺のところを——これは場所場所によって違うと思いますが、大体平均してどの程度の単位当たりの費用が想定できるか。
この発言だけを見る →竹
竹内藤男#15
○竹内政府委員 新しい再開発事業によります事業費、これはもちろん場所によって違いますけれども、ヘクタール当たり二十億ぐらいかかると思います。新しい法律によりますと、やり方が三つございまして、最も原則的な場合には、土地の底地権は買わない方式でございますので、その分だけは安くなる、こういうように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →吉
吉田之久#16
○吉田(之)委員 次に、各条項にわたって若干の御質問をいたしたいと思います。
まず、第三条でございまして、この第三条では、要するに木造で平べったい建物の集まっている地域を再開発しようということのようですが、その地区に、たとえば、木造ではないけれども、古い赤れんがで、けっこう旧式な、すでにもう使いものにならない建物があるということを想定した場合、そういうものはどうなるのですか。そういうところは含むことはできないのでしょうか。
この発言だけを見る →まず、第三条でございまして、この第三条では、要するに木造で平べったい建物の集まっている地域を再開発しようということのようですが、その地区に、たとえば、木造ではないけれども、古い赤れんがで、けっこう旧式な、すでにもう使いものにならない建物があるということを想定した場合、そういうものはどうなるのですか。そういうところは含むことはできないのでしょうか。
竹
竹内藤男#17
○竹内政府委員 三条の二号に関連する問題だと思いますが、たとえば、その赤れんがの建物が、そこに再開発をしようとする区域の中の建物の建築面積のほんの一部であるという場合には、この二号に該当いたしまして再開発ができるわけでございますので、赤れがの建物を取りこわして再開発するということはできるわけでございますが、ここに書いてございますように、たとえば、耐火建築物が相当多く建っているというような場合には、この耐火建築物が建っているところをさらに取りこわして、ある程度強制権を持ちながら再開発を進めるというところまでは、この法律ではできない、こういうことになっているわけでございます。
この発言だけを見る →吉
吉田之久#18
○吉田(之)委員 次に、この第三条各項にわたっていろいろ述べられておりますが、要するに、土地の利用が不健全であるところ、そういう考え方をいろいろ述べておられると思うのです。しかし、実際この土地がその再開発の地区に該当するものと認定すべきであるかどうかというような問題になってまいりますと、なかなか抽象的な表現では、現地でいろいろと意見の違い——特に住民の意見をきわめて尊重しなければならないたてまえの法律でございますので、混乱が起こらないとも限らないと思うのです。その点もう少し具体的に何か、都市計画の一つの標準と申しますか、そういうものを個々に検討しておられるべきだと思いますが、いままでそういう各具体的な検討を進められた点がございましたならば、この機会に御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →竹
竹内藤男#19
○竹内政府委員 第三条の三号におきまして「土地の利用状況が著しく不健全である」ということがございまして、それが要件になっておりまして、この不健全であるということの例示といたしまして、十分な公共施設がない、あるいは土地の利用が細分化されていること等というのが入っているわけでございます。具体的にどういうことを意味するのかという御質問であろうと思いますが、一つは、都市計画で道路、公園等の施設は決定いたしておりますが、それが十分整備されていないというような場合、それから二番目には、土地の利用状況が著しく低い、たとえば、今度の再開発事業をやります地区は、高度利用地区というものがかかるわけでありますが、高度利用地区で定められております容積率の最低限度というものに比べまして著しく低い利用しかされていないというような場合、それから、土地の利用状況が細分化されている、そして共同建築を行なわなければとてもその土地の有効な利用ができないというような場合、それから四番目といたしましては、老朽家屋が密集しておって、防災上も衛生上も放置できないというような場合が考えられるわけであります。したがいまして、客観的に見まして都市計画決定権者がこれを判断するわけでございますし、また、認可にもかかってくるわけでございますが、これだけでは、先生おっしゃるように確かに不十分だと思います。三号の解釈につきましては、通達等において明らかにいたしたい、こういうように考えております。
この発言だけを見る →塩
塩川正十郎#20
○塩川委員 まことに恐縮ですが、吉田委員の質問に関連いたしまして二、三ちょっとお尋ねいたしたいと思います。お許しいただきたいと思います。
つきましては、先ほどお話のございましたように、都市の計画的な再開発、高度利用、こういうことの目的のために、新しく都市再開発法というものを設定して総合的、計画的にやる、こういうことでございまして、まことにけっこうだと思うのですが、しかし、それに類似した発想が、過去におきまして、防災建築街区造成法というものに基づきましてある程度これに着手をしてまいりました。御承知のように、防災建築街区は、昭和三十六年に制定されまして今日に至っておるのでございますが、何といたしましても、こういう都市の再開発というものは、住民の協力を得なければできません。ところが、法が制定されたと申しましても、直ちに防災街区、こういう事業が住民の協力一致を得て態勢に入っていくのにはなかなか時日を要します。そこで最近になってやっとこれが軌道に乗ってきたところでございます。したがって、昭和四十三年度現在で建設省の発表されておる数字によりますと、約四百五十の造成組合ができて、全国的な規模においてこれがとり行なわれておるということになっておる。ところが、今回再開発法が審議されて制定されるといたしますと、これらの防災建築街区造成法というもののあと始末がどうなるのかということが非常に不安であります。都市再開発を自主的にやろうと思って地域住民が意気込んで積極的に取り組んだやさきに、これが改正をされるということになりますと、非常に不安を持っております。ついては、その四百五十からにのぼっております現在設立されておるところの造成組合、これに対して今後どういう処置で臨まれるのか、これはひとつ建設省としての御意向をお伺いしておきたい、こう思うわけです。
この発言だけを見る →つきましては、先ほどお話のございましたように、都市の計画的な再開発、高度利用、こういうことの目的のために、新しく都市再開発法というものを設定して総合的、計画的にやる、こういうことでございまして、まことにけっこうだと思うのですが、しかし、それに類似した発想が、過去におきまして、防災建築街区造成法というものに基づきましてある程度これに着手をしてまいりました。御承知のように、防災建築街区は、昭和三十六年に制定されまして今日に至っておるのでございますが、何といたしましても、こういう都市の再開発というものは、住民の協力を得なければできません。ところが、法が制定されたと申しましても、直ちに防災街区、こういう事業が住民の協力一致を得て態勢に入っていくのにはなかなか時日を要します。そこで最近になってやっとこれが軌道に乗ってきたところでございます。したがって、昭和四十三年度現在で建設省の発表されておる数字によりますと、約四百五十の造成組合ができて、全国的な規模においてこれがとり行なわれておるということになっておる。ところが、今回再開発法が審議されて制定されるといたしますと、これらの防災建築街区造成法というもののあと始末がどうなるのかということが非常に不安であります。都市再開発を自主的にやろうと思って地域住民が意気込んで積極的に取り組んだやさきに、これが改正をされるということになりますと、非常に不安を持っております。ついては、その四百五十からにのぼっております現在設立されておるところの造成組合、これに対して今後どういう処置で臨まれるのか、これはひとつ建設省としての御意向をお伺いしておきたい、こう思うわけです。
竹
竹内藤男#21
○竹内政府委員 この法律施行の際におきまして——この法律施行は、都市計画法の施行日に合わせておりますので、六月になると思いますが、その際に、すでにもう組合ができている、そういう組合につきましては、この法律でも、附則四条二項におきましてはっきりと、この法律施行後も、なお従前の法律の適用があるというふうに書いてございます。現在の防災建築街区造成法におきましては補助の規定もございますので、法律の適用はもとより、予算措置等につきましても従前と同様の線で援助してまいりたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →塩
塩川正十郎#22
○塩川委員 それでは、もう一度、くどいようでございますけれども、要約して確認いたしますと、これはひとつ大臣にお答え願いたいと思うのですが、先ほど竹内局長のお話では、法施行時に組合が結成されて、これが確定しておる組合に対しましては、従前と同様の行政指導並びに補助金的な対策、これは従来と変わるところがない、しかもその補助金の内容につきましては、現在まで継続されてまいります各組合に対する規定そのとおりに行なうということでございますが、それに間違いございませんでしょうか。
この発言だけを見る →坪
坪川信三#23
○坪川国務大臣 まことに大事な問題で、これに協力をし、大きな意欲を持ってそれぞれの組合をつくっていただいて事業の推進をはかっていただいているこれらの重要な地区に対するところの今後の方針は何ら変更なくして、これの予算的裏づけをいたしながら事業を建設省は責任もって推進いたす決意でございます。
この発言だけを見る →塩
塩川正十郎#24
○塩川委員 私たちの一番心配いたしますのは、要するに、この種の補助金は行政部費的補助金でございますので、したがって、事業所数の増加により一事業所が受ける補助金が薄められていく、規定を質的に落とされていくという心配を持っております。そういうことのないようにひとつ善処していただきたいと思います。
それから二番目の問題といたしまして、現在防災街区建築造成法の適用を受けまして補助金を受けておる組合がございます。この組合が、いわゆる地域的な広い面における再開発法の適用を受けてそれに呼応いたします場合に、この防災建築街区造成法に基づくところの補助金を受けておる組合、これは再開発法の適用を受けにくいということを聞いておるのでございますが、私はこれはどうもおかしいと思うのです。より積極的に、より地域を広げて行なおうという再開発法に参加しようというのに、補助金を受けておる組合はこれの適用を受けられないということはおかしいと思うのですが、この間の事情をひとつ説明していただきたい。これは局長でけっこうでございます。
この発言だけを見る →それから二番目の問題といたしまして、現在防災街区建築造成法の適用を受けまして補助金を受けておる組合がございます。この組合が、いわゆる地域的な広い面における再開発法の適用を受けてそれに呼応いたします場合に、この防災建築街区造成法に基づくところの補助金を受けておる組合、これは再開発法の適用を受けにくいということを聞いておるのでございますが、私はこれはどうもおかしいと思うのです。より積極的に、より地域を広げて行なおうという再開発法に参加しようというのに、補助金を受けておる組合はこれの適用を受けられないということはおかしいと思うのですが、この間の事情をひとつ説明していただきたい。これは局長でけっこうでございます。
竹
竹内藤男#25
○竹内政府委員 すでに補助金を受けて事業が進められているものにつきまして、別の事業に切りかえるということはなかなかむずかしいという意味で、すでに補助金が交付されておるものにつきましては組合の切りかえがむずかしいというふうに申し上げたわけでございますが、いろいろ検討いたしまして——防災のほうは、補助金を受けるのは、建築物について補助金を受けるわけでございます。したがいまして、まだ幾つかあと残っている建築物でこれからやろうというものがあるわけでございますので、その補助金を受けております建築物を事業計画の中から何とか除外いたしまして、そして残りのものについて新法の組合で仕事をしていくというような事業移行を考えてまいりたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →塩
塩川正十郎#26
○塩川委員 それでは、そういう指導につきましては実態に即するようにひとつお願いいたしたいと思います。
最後にもう一つだけお聞きいたしたいのですが、本法によりますところの高度利用地区というのがどうももうひとつ私たち明確に理解できておらないのですが、この地区というのは、具体的に言いましたらどういう地区をさすのか、また、この地区におきまして再開発法によるところの再開発事業、これは大体どの程度の面積を対象としてやっていこうとされておるのか、そういう点につきましてひとつ具体的に御説明いただきたい。
この発言だけを見る →最後にもう一つだけお聞きいたしたいのですが、本法によりますところの高度利用地区というのがどうももうひとつ私たち明確に理解できておらないのですが、この地区というのは、具体的に言いましたらどういう地区をさすのか、また、この地区におきまして再開発法によるところの再開発事業、これは大体どの程度の面積を対象としてやっていこうとされておるのか、そういう点につきましてひとつ具体的に御説明いただきたい。
竹
竹内藤男#27
○竹内政府委員 現在のところ、用途地区におきましては建物の高さあるいは建築面積の最高限を押え、容積地区では建物の延べ面積の最高限度を押える。この高度利用地区は、最高限が押えられている地域地区制の中におきまして、延べ面積の最低限をきめようということでございます。同時に、建物の底面積の最低限をきめよう、こういうことでございます。したがいまして、一般的な地域地区制のかかっているところにおきまして高度利用地区を指定していく形になるわけでございます。その指定の最小限度は、私どもといたしましては、高度利用地区のほうは大体一ヘクタール以上でなければおかしいのじゃないか、そういうふうに考えております。
それから、では一体指定はどういう都市で行なわれるかといいますと、これは用途地区の指定があるところではどこでも指定ができるというふうに、前の法案と違いまして今度そういうことにいたしておりますので、中小都市においても高度利用地区の指定ができる。
それから事業のほうでございますが、事業のほうは、われわれといたしましては、できる限り広く事業をやっていただきたいわけでございますけれども、一般の住宅地、商業地等におきましてまとまってやるということのむずかしさもございますので、大体二千平米から五千平米くらいをいまのところ考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →それから、では一体指定はどういう都市で行なわれるかといいますと、これは用途地区の指定があるところではどこでも指定ができるというふうに、前の法案と違いまして今度そういうことにいたしておりますので、中小都市においても高度利用地区の指定ができる。
それから事業のほうでございますが、事業のほうは、われわれといたしましては、できる限り広く事業をやっていただきたいわけでございますけれども、一般の住宅地、商業地等におきましてまとまってやるということのむずかしさもございますので、大体二千平米から五千平米くらいをいまのところ考えておるわけでございます。
塩
竹
竹内藤男#29
○竹内政府委員 住居地域とか商業地域、工業地域、準工業地域というようなものが指定されております。そういうような地域制の塗ってあるところという意味です。基本的な用途地域が塗ってあるところを高度利用、こういうことです。その塗ってあるのは、現在都市計画法が適用されておりますところはかなり塗ってございますが、さらに新都市計画法でこれは塗らざるを得なくなるわけです。したがいまして、実体的には、都市計画をやっている都市におきしまてはどこでもかけられる、こういうことになろうかと思います。ただ、その用途地域を塗っていない白地のところがございます。そこは入らないということでございます。
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