大津留温の発言 (建設委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大津留政府委員 公営住宅法第十六条の第一項に、特別の事由がある場合には、一般の公募によらないことができるという規定がございます。それを受けまして施行令の第四条の三に、特別の事由というのは、先ほど申しました公共事業に伴う住宅の除却、住宅を失うというので、その中に都市計画事業というものもあがっております。

発言情報

speech_id: 106104149X01819690514_084

発言者: 大津留温

speaker_id: 26306

日付: 1969-05-14

院: 衆議院

会議名: 建設委員会