大津留温の発言 (建設委員会)

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○大津留政府委員 行政代執行をやります場合に、著しく公益を害すると認められる場合という限定を特に課する必要がないじゃないかという御趣旨かと承っております。おそらく、そういう趣旨を条文にされるときにおきましては、これは衆議院の法制局等におきまして御研究いただくわけでございますが、特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、または履行しても第一項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをなさせることができる、こういうような表現になるのではなかろうかと思います。したがいまして、法文の文言の上におきましては、「第二条の規定にかかわらず、」というような文言でなく、第二条の文言のうち、著しく公益を害すると認められるときという文言を除いた表現が、この基準法の中に特例として定められる、こういうふうに私としては考えておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 106104149X02919690627_077

発言者: 大津留温

speaker_id: 26306

日付: 1969-06-27

院: 衆議院

会議名: 建設委員会