建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十四年六月二十七日(金曜日)
午前十時四十五分開議
出席委員
委員長 始関 伊平君
理事 天野 光晴君 理事 大野 明君
理事 金丸 信君 理事 草野一郎平君
理事 田村 良平君 理事 井上 普方君
理事 佐野 憲治君 理事 吉田 之久君
伊藤宗一郎君 池田 清志君
稻村左近四郎君 中川 一郎君
丹羽喬四郎君 葉梨 信行君
廣瀬 正雄君 森下 國雄君
山口 敏夫君 阿部 昭吾君
金丸 徳重君 島上善五郎君
福岡 義登君 山崎 始男君
渡辺 惣蔵君 内海 清君
小川新一郎君
出席国務大臣
建 設 大 臣 坪川 信三君
出席政府委員
内閣法制局第二
部長 田中 康民君
建設政務次官 渡辺 栄一君
建設省計画局長 川島 博君
建設省道路局長 蓑輪健二郎君
建設省住宅局長 大津留 温君
委員外の出席者
法務省民事局参
事官 宮脇 幸彦君
会計検査院事務
総長 宇ノ沢智雄君
専 門 員 曾田 忠君
—————————————
六月二十六日
委員伊藤宗一郎君、葉梨信行君及び伏木和雄君
辞任につき、その補欠として遠藤三郎君、中川
一郎君及び北側義一君が議長の指名で委員に選
任された。
同日
委員遠藤三郎君及び中川一郎君辞任につき、そ
の補欠として伊藤宗一郎君及び葉梨信行君が議
長の指名で委員に選任された。
同月二十七日
委員古屋亨君辞任につき、その補欠として中川
一郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員中川一郎君辞任につき、その補欠として古
屋亨君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
六月二十五日
建設業法の一部を改正する法律案反対等に関す
る請願(伊賀定盛君紹介)(第九三六三号)
同(石野久男君紹介)(第九三六四号)
同(小川三男君紹介)(第九三六五号)
同(大出俊君紹介)(第九三六六号)
同(勝間田清一君紹介)(第九三六七号)
同(神近市子君紹介)(第九三六八号)
同(唐橋東君紹介)(第九三六九号)
同(小林信一君紹介)(第九三七〇号)
同(島上善五郎君紹介)(第九三七一号)
同(田中武夫君紹介)(第九三七二号)
同外一件(田原春次君紹介)(第九三七三号)
同(帆足計君紹介)(第九三七四号)
同(山本政弘君紹介)(第九三七五号)
同(石川次夫君紹介)(第九四八一号)
同(加藤万吉君紹介)(第九四八二号)
同(神近市子君紹介)(第九四八三号)
同外四件(平岡忠次郎君紹介)(第九四八四
号)
同(八木一男君紹介)(第九四八五号)
同(大原亨君紹介)(第九五一九号)
同外十一件(岡田利春君紹介)(第九五二〇
号)
同外十件(折小野良一君紹介)(第九五二一
号)
同(田原春次君紹介)(第九五二二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一〇五号)
自転車道の整備等に関する法律案起草の件
北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する
法律案起草の件
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例
試験に関する法律案起草の件
建設行政の基本施策に関する件
小委員長からの報告聴取
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時四十五分開議
出席委員
委員長 始関 伊平君
理事 天野 光晴君 理事 大野 明君
理事 金丸 信君 理事 草野一郎平君
理事 田村 良平君 理事 井上 普方君
理事 佐野 憲治君 理事 吉田 之久君
伊藤宗一郎君 池田 清志君
稻村左近四郎君 中川 一郎君
丹羽喬四郎君 葉梨 信行君
廣瀬 正雄君 森下 國雄君
山口 敏夫君 阿部 昭吾君
金丸 徳重君 島上善五郎君
福岡 義登君 山崎 始男君
渡辺 惣蔵君 内海 清君
小川新一郎君
出席国務大臣
建 設 大 臣 坪川 信三君
出席政府委員
内閣法制局第二
部長 田中 康民君
建設政務次官 渡辺 栄一君
建設省計画局長 川島 博君
建設省道路局長 蓑輪健二郎君
建設省住宅局長 大津留 温君
委員外の出席者
法務省民事局参
事官 宮脇 幸彦君
会計検査院事務
総長 宇ノ沢智雄君
専 門 員 曾田 忠君
—————————————
六月二十六日
委員伊藤宗一郎君、葉梨信行君及び伏木和雄君
辞任につき、その補欠として遠藤三郎君、中川
一郎君及び北側義一君が議長の指名で委員に選
任された。
同日
委員遠藤三郎君及び中川一郎君辞任につき、そ
の補欠として伊藤宗一郎君及び葉梨信行君が議
長の指名で委員に選任された。
同月二十七日
委員古屋亨君辞任につき、その補欠として中川
一郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員中川一郎君辞任につき、その補欠として古
屋亨君が議長の指名で委員に選任された。
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六月二十五日
建設業法の一部を改正する法律案反対等に関す
る請願(伊賀定盛君紹介)(第九三六三号)
同(石野久男君紹介)(第九三六四号)
同(小川三男君紹介)(第九三六五号)
同(大出俊君紹介)(第九三六六号)
同(勝間田清一君紹介)(第九三六七号)
同(神近市子君紹介)(第九三六八号)
同(唐橋東君紹介)(第九三六九号)
同(小林信一君紹介)(第九三七〇号)
同(島上善五郎君紹介)(第九三七一号)
同(田中武夫君紹介)(第九三七二号)
同外一件(田原春次君紹介)(第九三七三号)
同(帆足計君紹介)(第九三七四号)
同(山本政弘君紹介)(第九三七五号)
同(石川次夫君紹介)(第九四八一号)
同(加藤万吉君紹介)(第九四八二号)
同(神近市子君紹介)(第九四八三号)
同外四件(平岡忠次郎君紹介)(第九四八四
号)
同(八木一男君紹介)(第九四八五号)
同(大原亨君紹介)(第九五一九号)
同外十一件(岡田利春君紹介)(第九五二〇
号)
同外十件(折小野良一君紹介)(第九五二一
号)
同(田原春次君紹介)(第九五二二号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一〇五号)
自転車道の整備等に関する法律案起草の件
北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する
法律案起草の件
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例
試験に関する法律案起草の件
建設行政の基本施策に関する件
小委員長からの報告聴取
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始
始関伊平#1
○始関委員長 これより会議を開きます。
建設行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、建設大臣から発言を求められておりますのでこれを許します。坪川建設大臣。
この発言だけを見る →建設行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、建設大臣から発言を求められておりますのでこれを許します。坪川建設大臣。
坪
坪川信三#2
○坪川国務大臣 御審議を願うに先立ちまして、六月二十五日から二十六日の集中豪雨による被害の状況を御報告さしていただきたいと存じます。
概要につきましては、六月二十五日、発達した低気圧が九州西方海上から東北東進するに伴い、中部以西の西日本各地に二十五日から二十六日にかけて強風と集中豪雨が発生し、岐阜県坂下町等において、死者五名、行くえ不明四名、負傷十三名の人的被害をはじめ、公共施設等にかなりの被害を発生いたしましたような次第でございます。とうとい死者五名の方々の御冥福を祈り、つつしんで弔意を表し上げますとともに、負傷者各位の全快の一日もすみやかならんことを祈念してやまない次第でございます。
次に、被害状況でございますが、建設省所管の公共土木施設等の被害は栃木県外十八府県に及び、イ、公共土木施設、直轄災害といたしましては、河川、大淀川外一河川七カ所九千万円、砂防、小渋川一カ所六千五百万円、道路、一般国道九号線一カ所二百万円、計九カ所、一億五千七百万円の被害でございます。補助災害、栃木県外十八府県でございまして、一千七十二カ所、九億七千二百万円、合計千八十一カ所、十一億二千九百万円でございます。
住宅の全壊は七棟、半壊が一棟、床上浸水が四百三十七棟、床下浸水が一万二千二百七十五棟、一部破損が十三棟、計一万二千七百三十三種でございます。
これに対する対策といたしましては、
イ、一般国道及び都道府県道の交通不能個所は、一般国道の指定区間外で一カ所、都道府県道で十一カ所、計十二カ所生じましたが、直ちに応急工事に着手し、おおむね二十八日中には交通が確保できる見込みでございます。
ロ、山腹崩壊により死者三名の被害が発生した岐阜県には、被害状況の調査並びに対策の指導に当たらせるため、二十六日災害査定官を派遣いたしました。
ハ、緊急に復旧を必要とする個所については、工法協議により直ちに復旧工事を実施いたします。
ニ、静岡県東伊豆町片瀬地先の崩壊については、緊急急傾斜地崩壊対策事業として採択をいま検討しているような次第でございます。
以上、災害の報告並びにそれに対する対策等の概況につきまして御報告申し上げます。
————◇—————
この発言だけを見る →概要につきましては、六月二十五日、発達した低気圧が九州西方海上から東北東進するに伴い、中部以西の西日本各地に二十五日から二十六日にかけて強風と集中豪雨が発生し、岐阜県坂下町等において、死者五名、行くえ不明四名、負傷十三名の人的被害をはじめ、公共施設等にかなりの被害を発生いたしましたような次第でございます。とうとい死者五名の方々の御冥福を祈り、つつしんで弔意を表し上げますとともに、負傷者各位の全快の一日もすみやかならんことを祈念してやまない次第でございます。
次に、被害状況でございますが、建設省所管の公共土木施設等の被害は栃木県外十八府県に及び、イ、公共土木施設、直轄災害といたしましては、河川、大淀川外一河川七カ所九千万円、砂防、小渋川一カ所六千五百万円、道路、一般国道九号線一カ所二百万円、計九カ所、一億五千七百万円の被害でございます。補助災害、栃木県外十八府県でございまして、一千七十二カ所、九億七千二百万円、合計千八十一カ所、十一億二千九百万円でございます。
住宅の全壊は七棟、半壊が一棟、床上浸水が四百三十七棟、床下浸水が一万二千二百七十五棟、一部破損が十三棟、計一万二千七百三十三種でございます。
これに対する対策といたしましては、
イ、一般国道及び都道府県道の交通不能個所は、一般国道の指定区間外で一カ所、都道府県道で十一カ所、計十二カ所生じましたが、直ちに応急工事に着手し、おおむね二十八日中には交通が確保できる見込みでございます。
ロ、山腹崩壊により死者三名の被害が発生した岐阜県には、被害状況の調査並びに対策の指導に当たらせるため、二十六日災害査定官を派遣いたしました。
ハ、緊急に復旧を必要とする個所については、工法協議により直ちに復旧工事を実施いたします。
ニ、静岡県東伊豆町片瀬地先の崩壊については、緊急急傾斜地崩壊対策事業として採択をいま検討しているような次第でございます。
以上、災害の報告並びにそれに対する対策等の概況につきまして御報告申し上げます。
————◇—————
始
金
金丸信#4
○金丸(信)委員 道路及び住宅等に関する小委員会における調査の経過について御報告申し上げます。
本小委員会におきましては、自転車道の整備等に関する法律案、北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、並びに、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案の起草に関し、先般来、協議、検討を進めてまいりました結果、ただいまお手元に配付いたしてあります草案をまとめましたので、簡単にその趣旨を御説明申し上げます。
まず、自転車道の整備等に関する法律案について申し上げます。
本案は、わが国における道路交通事故の防止と交通の円滑化をはかるため、自転車が安全に通行することのできる自転車道等の整備に関し、国及び地方公共団体の責務、自転車道の計画的整備、自転車専用道路等の設置、自転車の通行の安全を確保するための交通規制等の措置を定めますとともに、附則において交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正し、歩道と同じく自転車道の設置を交通安全施設等整備事業とすることができることとしたものであります。
次に、北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、北海道における住宅の特殊事情にかんがみ、その建設の促進をはかろうとするもので、その内容は、第一に、北海道の区域内においては、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅等についても、防火性能を有する構造の防寒住宅等であれば、住宅金融公庫がその建設に必要な資金を貸し付けることができることとしたこと、第二に、防火性能を有する構造について必要な技術的事項については、建設省令、大蔵省令で定めることとしたこと、第三に、これらの改正に関連して、所要の規定の整備を行なうことといたしたものであります。
最後に、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案について申し上げます。
本案は、最近における不動産鑑定評価の急激な需要の増加の実情等にかんがみまして、不動産鑑定士制度の充実をはかるため、昭和四十五年及び昭和四十六年に限り、不動産鑑定士特例試験等を行ない、同試験の合格者は不動産鑑定士等の資格を有するものといたすほか、同試験の受験資格等について所要の規定を整備したものであります。
以上でありますが、つきましては、この際、各草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案としてお取り計らいくださるようお願いを申し上げます。
委員各位の御賛同をお願いする次第であります。
この発言だけを見る →本小委員会におきましては、自転車道の整備等に関する法律案、北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、並びに、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案の起草に関し、先般来、協議、検討を進めてまいりました結果、ただいまお手元に配付いたしてあります草案をまとめましたので、簡単にその趣旨を御説明申し上げます。
まず、自転車道の整備等に関する法律案について申し上げます。
本案は、わが国における道路交通事故の防止と交通の円滑化をはかるため、自転車が安全に通行することのできる自転車道等の整備に関し、国及び地方公共団体の責務、自転車道の計画的整備、自転車専用道路等の設置、自転車の通行の安全を確保するための交通規制等の措置を定めますとともに、附則において交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正し、歩道と同じく自転車道の設置を交通安全施設等整備事業とすることができることとしたものであります。
次に、北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、北海道における住宅の特殊事情にかんがみ、その建設の促進をはかろうとするもので、その内容は、第一に、北海道の区域内においては、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅等についても、防火性能を有する構造の防寒住宅等であれば、住宅金融公庫がその建設に必要な資金を貸し付けることができることとしたこと、第二に、防火性能を有する構造について必要な技術的事項については、建設省令、大蔵省令で定めることとしたこと、第三に、これらの改正に関連して、所要の規定の整備を行なうことといたしたものであります。
最後に、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案について申し上げます。
本案は、最近における不動産鑑定評価の急激な需要の増加の実情等にかんがみまして、不動産鑑定士制度の充実をはかるため、昭和四十五年及び昭和四十六年に限り、不動産鑑定士特例試験等を行ない、同試験の合格者は不動産鑑定士等の資格を有するものといたすほか、同試験の受験資格等について所要の規定を整備したものであります。
以上でありますが、つきましては、この際、各草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案としてお取り計らいくださるようお願いを申し上げます。
委員各位の御賛同をお願いする次第であります。
始
始
始
始関伊平#7
○始関委員長 両件につきましては、金丸小委員長から報告のとおり、趣旨並びに案文がお手元に配付になっておりますので、御了承願うことといたします。
両件については別に御発言もないようであります。
この際、政府において意見があれば、これを許します。坪川建設大臣。
この発言だけを見る →両件については別に御発言もないようであります。
この際、政府において意見があれば、これを許します。坪川建設大臣。
坪
始
始関伊平#9
○始関委員長 おはかりいたします。
お手元に配付いたしてあります自転車道の整備等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を本委員会の成案として、委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →お手元に配付いたしてあります自転車道の整備等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を本委員会の成案として、委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
始
始関伊平#10
○始関委員長 起立総員。よって、さよう決しました。
次に、おはかりいたします。北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案の起草の件につきましては、お手元に配付の案を本委員会の成案として、委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、おはかりいたします。北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案の起草の件につきましては、お手元に配付の案を本委員会の成案として、委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
始
始
始
始関伊平#13
○始関委員長 本件につきましても、金丸小委員長から報告のあったとおり、趣旨並びに案文はお手元に配付になっておりますので、御了承願うことといたします。
本件について別に御発言がないようであります。
この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、本案について内閣の意見を聴取することといたします。坪川建設大臣。
この発言だけを見る →本件について別に御発言がないようであります。
この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、本案について内閣の意見を聴取することといたします。坪川建設大臣。
坪
始
始
始
始関伊平#17
○始関委員長 なお、ただいま議決されました各法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
始
始
井
大
井
井上普方#22
○井上(普)委員 この法律によりますと、特定街区を指定する場合、すなわち、建築基準法によりまして特定街区を設定することができることに相なっておりますが、この特定街区、五十九条の三、これはだれが手続を要請するのでありますか、お伺いいたしたい。
この発言だけを見る →大
大津留温#23
○大津留政府委員 特定街区は都市計画として決定いたしますので、都市計画法上に定めますその決定の手続によるわけでございますが、特定街区につきましては、現行法では、市町村長の申し出に基づきまして知事が決定することになっております。
この発言だけを見る →井
井上普方#24
○井上(普)委員 私がここでお尋ねいたしたいのは、例の、ここから見えますところの霞が関ビルのことでございます。霞が関ビルは——霞が関三丁目は特定街区として設定せられておるのでございますが、これは都知事の申し出によってなされたのでございますか、どうでございますか。
この発言だけを見る →大
井
井上普方#26
○井上(普)委員 そこで私はお伺いいたしたいのでございますが、霞が関ビルのこの三丁目の特定街区の容積率は九一〇%と承っておるのでございますが、間違いございませんか。そしてまた、霞が関ビルの容積は一体幾らになっておるのか、そしてまた、霞が関の三井不動産が持っておりますところの敷地は一体幾らあるのか、この点ひとつ数字であらわしていただきたいと思う。
この発言だけを見る →大
大津留温#27
○大津留政府委員 本地区の容積率は、A地区とB地区に分かちましてそれぞれ定められております。A地区につきましては五〇〇%以下、B地区につきましては九一〇%以下となっております。A地区と申しますのは、会計検査院が所在している敷地に該当する部分でございます。B地区は、霞が関ビル等が存在する地区のことでございます。都市計画の決定は以上のとおりでございますが、三井霞が関ビル等の存在しておりますB地区におきましての実際の容積率は、九〇九%になっております。敷地面積一万六千百八十四平方メートル、建築面積が、本館が五千九百二十三平方メートル、別館が二千五百七十七平方メートル、延べ床面積は、本館が十三万四千二百十八平方メートル、別館が一万二千九百九十七平方メートルでございます。その結果、容積率は、先ほど申しましたように九〇九%でございます。
この発言だけを見る →井
井上普方#28
○井上(普)委員 局長、あなたのおっしゃるのはわからないのですが、特定街区の指定によりまして、A地区、すなわち会計検査院のあるところは容積率を五〇〇%以下に指定しておる、B地区を九一〇%以下に指定しておるわけですが、これはなぜこういうようにA地区とB地区とに分けたのでございますか。といいますのは、あなたがおっしゃいましたように、B地区それ自体をとりましたら九〇九%でございますか。どうでございますか。
この発言だけを見る →大