松永忠二の発言 (建設委員会)
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○松永忠二君 これは私はこういうふうな公営住宅改正案の内容を説明した役所のものについては、もっとやっぱり新しい数字を基準にして出すべきものであって、まあ公式な統計が四十二年だからといって、四十二年ということもちゃんと明記をして出してあるならまだしも、明記もしないでこういうことをするということは、やはり何か非常に関係者が少ないんだという印象を与えるということで、あまり妥当な資料ではないと私は思うのです。この点は、今後資料出す上に特に留意をしていただきたいと思うわけです。でこれは一応考え方もまとまってきているところでありますのであれですが、これは要するに手当も全部含んでいるわけですね。したがって何かここにカッコして月十三万五千三百五十円であるとかいうのは、あなたのおっしゃった百五十万にしてもこれは実は全部を十二で割ったわけなんであって、現実に勤労者は十二カ月の俸給の中であと手当は大体赤字に使うかあるいは幾ぶん貯蓄をするという程度であって、やはり実収入はその月にもらったのがつまり収入であるということはこれは事実だと思うのですね。こういうふうな点について、はたしてこれが妥当であるかどうかという点については、そう私たちも簡単に申し上げることはできないけれども、同時にまあ相当な科学的な根拠がないということにならないと、やはり数字が妥当であるかどうかということにはならぬ。したがって、どう考えてみても高等学校や大学を卒業した者が就職をしていて、現にその金はほとんどうちに入らない状態の中でこれが計算のもとになっていた数字であるということ、その後衆議院等で問題になってそれを一部控除するというようなことは、やはり当初の考え方として私は少し問題があるのではないかというふうに考えるわけであります。問題があるからこそまた控除額をきめたと思うのですが、いま直ちにこれが妥当な数字であるかどうかということは、私いま申し上げるだけの科学的な根拠はありません。ただ感じとしては、これは総額の、全部の収入を含めたものであるので、そう簡単にこの数字だけでは納得がしがたいものがあるというふうなことを考えるわけであります。したがって、同居親族の控除などは当然なことだと私は考えております。これはまあ的確に行なっていくべき筋合いだと思うのです。
そこでもう一つ、やはりあなたのほうの出した資料の中で、また同時に調査室でも出した資料でありますが、現に公営住宅に入居している人の収入実態調べというのが出ているわけでありまして、これによると三五・七%の人が要するに収入基準を超過している、したがって当然割り増し家賃というものが徴収をされる対象になっている、この三五・七%がちょうど超過戸数になっているということについて、どういうふうに考えられるのでしょうか。その意味は、私は端的にいってこれはやはり超過基準というような基準が低過ぎるのではないか、超過基準というものが。超過基準、とにかく入っているものの三割以上が超過をしているということは、やはり超過基準というものが低過ぎるのではないかということが一つ。またほかに問題ありますが、この点はどういうふうにお考えになっておりますか。入居基準については、一応そこに出ている四万——二万四千という数字が出ているわけです。これについてもいろいろ意見ありますけれども、とにかく超過基準がこういうふうな状況であるということにつきまして、しかも三五・七%も超過した人が入っているということを考えてみると、私は超過基準というのは低過ぎるのだ、もうちょっとこれは検討を要すべき数字をあげるべき性質のものだと考えるのでありますが、これはどういうふうにお考えですか。