始関伊平の発言 (建設委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○衆議院議員(始関伊平君) ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 御承知のとおり建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めたものでありますが、法制定以来、社会情勢の変化、建築技術の進歩等に即しまして、たびたび改正を行なってきております。
 最近におけるわが国の産業、経済の発展に伴いまして、建築活動も一段と活発となり、これがため建築行政の執行体制などに実情に沿わない点が生じましたので、このたびの改正となったのでありますが、改正案の審査を進めてまいりました結果、違反建築物の是正措置等につきまして若干の不備な点が指摘されましたので、これらの点につき修正を行なったものであります。
 以上が、建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正の趣旨でありますが、次に修正の要旨を御説明申し上げます。
 第一点は、特定行政庁は、違反建築物等に対し必要な措置を命じた場合、命令を受けた者が、その措置を履行しないときは、行政代執行法により代執行を行なうものとすることであります。
 第二点は、特定行政庁は、違反建築物等の建築主等に対し違反是正を命令した場合は、その違反建築物または建築物の敷地内に標識を設置し公示するものとし建築物または建築物の敷地の所有者等は、標識の設置を拒みまたは妨げてはならないものとすることであります。
 第三点は、特定行政庁は、違反建築物等の建築主等に対し違反是正を命令した場合、違反建築物等の設計者、工事監理者、工事請負人、宅地建物取引業者について建設大臣または都道府県知事に通知するものとし、建設大臣または都道府県知事は、それらの者について免許の取り消し等必要な措置を講じ、その結果を特定行政庁に通知するものとすることであります。
 第四点は、建築主事または特定行政庁の命令等を受けた都道府県、市町村の吏員は、確認、検査または命令をしようとする場合、関係する物件を検査し、または試験することができるほか、建築物等の所有者等及び工事の施工者等に必要な事項を質問することができるものとすることであります。
 第五点は、特定行政庁は、確認の申請書に関する図書について建設省令により閲覧させるものとすることであります。
 第六点は、政府は、建築基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えるものとすることであります。
 以上で建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正の趣旨及び要旨の説明を終わります。

発言情報

speech_id: 106114149X02519690710_004

発言者: 始関伊平

speaker_id: 18353

日付: 1969-07-10

院: 参議院

会議名: 建設委員会