建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十四年七月十日(木曜日)
午前十時二十五分開会
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委員の異動
七月八日
辞任 補欠選任
高山 恒雄君 中沢伊登子君
七月九日
辞任 補欠選任
中沢伊登子君 高山 恒雄君
出席者は左のとおり。
委員長 大和 与一君
理 事
大森 久司君
山内 一郎君
沢田 政治君
委 員
上田 稔君
小山邦太郎君
塚田十一郎君
中津井 真君
林田悠紀夫君
米田 正文君
田中 一君
松永 忠二君
松本 英一君
二宮 文造君
宮崎 正義君
高山 恒雄君
春日 正一君
衆議院議員
建設委員長 始関 伊平君
国務大臣
建 設 大 臣 坪川 信三君
政府委員
建設政務次官 渡辺 栄一君
建設大臣官房長 志村 清一君
建設省計画局長 川島 博君
建設省住宅局長 大津留 温君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
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本日の会議に付した案件
○建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
○不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例
試験に関する法律案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前十時二十五分開会
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委員の異動
七月八日
辞任 補欠選任
高山 恒雄君 中沢伊登子君
七月九日
辞任 補欠選任
中沢伊登子君 高山 恒雄君
出席者は左のとおり。
委員長 大和 与一君
理 事
大森 久司君
山内 一郎君
沢田 政治君
委 員
上田 稔君
小山邦太郎君
塚田十一郎君
中津井 真君
林田悠紀夫君
米田 正文君
田中 一君
松永 忠二君
松本 英一君
二宮 文造君
宮崎 正義君
高山 恒雄君
春日 正一君
衆議院議員
建設委員長 始関 伊平君
国務大臣
建 設 大 臣 坪川 信三君
政府委員
建設政務次官 渡辺 栄一君
建設大臣官房長 志村 清一君
建設省計画局長 川島 博君
建設省住宅局長 大津留 温君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
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本日の会議に付した案件
○建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
○不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例
試験に関する法律案(衆議院提出)
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大
大和与一#1
○委員長(大和与一君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
建築基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。坪川建設大臣。
この発言だけを見る →建築基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。坪川建設大臣。
坪
坪川信三#2
○国務大臣(坪川信三君) ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めたものでありますが、法制定以来二十年近くを経過し、その間の社会情勢の変化、建築技術の進歩等により実情に沿わない点も生じてまいりましたので、次のような事項について改正を行なおうとするものであります。
第一に、都市における建築物の用途の純化と土地の高度利用に促進に関することであります。
建築物の用途の規制につきましては、都市の秩序ある発展に資するため、住環境の保護の強化を主眼として用途地域の純化をはかることといたしました。すなわち、低層住宅地としての良好な環境を維持するための第一住宅専用地域、中高層住宅地としての良好な環境を維持するための第二種住宅専用地域、近隣住宅地のための日用品店舗が立地する地域としての近隣商業地域等を新たに設けることといたしました。また、住居地域においては、特殊浴場を排除するとともに、公害を伴う工場の制限を強化することといたしました。
建築物の形態の規制につきましては、土地の合理的な高度利用をはかるため、建築物の高さの制限を原則として廃止し、これにかえてそれぞれの用途地域の特性に応じた容積率による制限とすることといたしました。さらに、第一種住宅専用地域及び第二種住宅専用地域においては、新たに北側隣地の建築物の日照、採光、通風等を考慮した高さに関する斜線制限を設けることとしております。また、都市における建築物の敷地が狭小化している実情にかんがみ、現行の建蔽率の制限を緩和することといたしました。
第二に、建築物の防災基準に関することであります。
最近相次いで発生した旅館、ホテル等の火災による人身事故の実情にかんがみ、室内の仕上げ材料を制限する建築物の範囲を拡大するとともに、火災が発生した場合の避難及び消火が円滑に行なわれるよう、新たに排煙設備、非常用照明装置及び非常用進入口の設置基準を設けることといたしております。また、三十一メートルをこえる高層の建築物には、新たに非常用昇降機の設置を義務づけることといたしました。
第三に、執行体制の整備に関することであります。
建築基準行政の適正な執行を確保するため、人口が二十五万以上の市は建築主事を置かなければならないこととするとともに、その他の市及び町村においては、知事と協議の上、建築物全般に関する事務または小規模な建築物のみに関する事務について、これを執行させるため、建築主事を置くことができることといたしました。
また、違反建築に対処するため、新たに建築監視員の制度を設け、管内を巡回して違反建築物の使用制限、工事の施工の停止等を命ずる権限を行なわせることとするほか、違反是正を命じた場合において必要があるときは、現場に立札を立てる等によりその旨を公示する制度を設けることといたしました。
第四に、この改正に伴って都市計画法等の一部を改めるとともに、この法律の施行に必要な経過措置を定めることといたしております。
以上が、この法律案の、提案の理由及びその要旨であります。
なお、衆議院におきまして、違反建築物に対して行政代執行を行なうための要件、違反建築物の設計者等に対する措置、建築主事等の工事施工者に対する質問の権限、確認の申請書に関する図書の閲覧等の点につきまして修正が行なわれております。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めたものでありますが、法制定以来二十年近くを経過し、その間の社会情勢の変化、建築技術の進歩等により実情に沿わない点も生じてまいりましたので、次のような事項について改正を行なおうとするものであります。
第一に、都市における建築物の用途の純化と土地の高度利用に促進に関することであります。
建築物の用途の規制につきましては、都市の秩序ある発展に資するため、住環境の保護の強化を主眼として用途地域の純化をはかることといたしました。すなわち、低層住宅地としての良好な環境を維持するための第一住宅専用地域、中高層住宅地としての良好な環境を維持するための第二種住宅専用地域、近隣住宅地のための日用品店舗が立地する地域としての近隣商業地域等を新たに設けることといたしました。また、住居地域においては、特殊浴場を排除するとともに、公害を伴う工場の制限を強化することといたしました。
建築物の形態の規制につきましては、土地の合理的な高度利用をはかるため、建築物の高さの制限を原則として廃止し、これにかえてそれぞれの用途地域の特性に応じた容積率による制限とすることといたしました。さらに、第一種住宅専用地域及び第二種住宅専用地域においては、新たに北側隣地の建築物の日照、採光、通風等を考慮した高さに関する斜線制限を設けることとしております。また、都市における建築物の敷地が狭小化している実情にかんがみ、現行の建蔽率の制限を緩和することといたしました。
第二に、建築物の防災基準に関することであります。
最近相次いで発生した旅館、ホテル等の火災による人身事故の実情にかんがみ、室内の仕上げ材料を制限する建築物の範囲を拡大するとともに、火災が発生した場合の避難及び消火が円滑に行なわれるよう、新たに排煙設備、非常用照明装置及び非常用進入口の設置基準を設けることといたしております。また、三十一メートルをこえる高層の建築物には、新たに非常用昇降機の設置を義務づけることといたしました。
第三に、執行体制の整備に関することであります。
建築基準行政の適正な執行を確保するため、人口が二十五万以上の市は建築主事を置かなければならないこととするとともに、その他の市及び町村においては、知事と協議の上、建築物全般に関する事務または小規模な建築物のみに関する事務について、これを執行させるため、建築主事を置くことができることといたしました。
また、違反建築に対処するため、新たに建築監視員の制度を設け、管内を巡回して違反建築物の使用制限、工事の施工の停止等を命ずる権限を行なわせることとするほか、違反是正を命じた場合において必要があるときは、現場に立札を立てる等によりその旨を公示する制度を設けることといたしました。
第四に、この改正に伴って都市計画法等の一部を改めるとともに、この法律の施行に必要な経過措置を定めることといたしております。
以上が、この法律案の、提案の理由及びその要旨であります。
なお、衆議院におきまして、違反建築物に対して行政代執行を行なうための要件、違反建築物の設計者等に対する措置、建築主事等の工事施工者に対する質問の権限、確認の申請書に関する図書の閲覧等の点につきまして修正が行なわれております。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
大
始
始関伊平#4
○衆議院議員(始関伊平君) ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めたものでありますが、法制定以来、社会情勢の変化、建築技術の進歩等に即しまして、たびたび改正を行なってきております。
最近におけるわが国の産業、経済の発展に伴いまして、建築活動も一段と活発となり、これがため建築行政の執行体制などに実情に沿わない点が生じましたので、このたびの改正となったのでありますが、改正案の審査を進めてまいりました結果、違反建築物の是正措置等につきまして若干の不備な点が指摘されましたので、これらの点につき修正を行なったものであります。
以上が、建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正の趣旨でありますが、次に修正の要旨を御説明申し上げます。
第一点は、特定行政庁は、違反建築物等に対し必要な措置を命じた場合、命令を受けた者が、その措置を履行しないときは、行政代執行法により代執行を行なうものとすることであります。
第二点は、特定行政庁は、違反建築物等の建築主等に対し違反是正を命令した場合は、その違反建築物または建築物の敷地内に標識を設置し公示するものとし建築物または建築物の敷地の所有者等は、標識の設置を拒みまたは妨げてはならないものとすることであります。
第三点は、特定行政庁は、違反建築物等の建築主等に対し違反是正を命令した場合、違反建築物等の設計者、工事監理者、工事請負人、宅地建物取引業者について建設大臣または都道府県知事に通知するものとし、建設大臣または都道府県知事は、それらの者について免許の取り消し等必要な措置を講じ、その結果を特定行政庁に通知するものとすることであります。
第四点は、建築主事または特定行政庁の命令等を受けた都道府県、市町村の吏員は、確認、検査または命令をしようとする場合、関係する物件を検査し、または試験することができるほか、建築物等の所有者等及び工事の施工者等に必要な事項を質問することができるものとすることであります。
第五点は、特定行政庁は、確認の申請書に関する図書について建設省令により閲覧させるものとすることであります。
第六点は、政府は、建築基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えるものとすることであります。
以上で建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正の趣旨及び要旨の説明を終わります。
この発言だけを見る →御承知のとおり建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めたものでありますが、法制定以来、社会情勢の変化、建築技術の進歩等に即しまして、たびたび改正を行なってきております。
最近におけるわが国の産業、経済の発展に伴いまして、建築活動も一段と活発となり、これがため建築行政の執行体制などに実情に沿わない点が生じましたので、このたびの改正となったのでありますが、改正案の審査を進めてまいりました結果、違反建築物の是正措置等につきまして若干の不備な点が指摘されましたので、これらの点につき修正を行なったものであります。
以上が、建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正の趣旨でありますが、次に修正の要旨を御説明申し上げます。
第一点は、特定行政庁は、違反建築物等に対し必要な措置を命じた場合、命令を受けた者が、その措置を履行しないときは、行政代執行法により代執行を行なうものとすることであります。
第二点は、特定行政庁は、違反建築物等の建築主等に対し違反是正を命令した場合は、その違反建築物または建築物の敷地内に標識を設置し公示するものとし建築物または建築物の敷地の所有者等は、標識の設置を拒みまたは妨げてはならないものとすることであります。
第三点は、特定行政庁は、違反建築物等の建築主等に対し違反是正を命令した場合、違反建築物等の設計者、工事監理者、工事請負人、宅地建物取引業者について建設大臣または都道府県知事に通知するものとし、建設大臣または都道府県知事は、それらの者について免許の取り消し等必要な措置を講じ、その結果を特定行政庁に通知するものとすることであります。
第四点は、建築主事または特定行政庁の命令等を受けた都道府県、市町村の吏員は、確認、検査または命令をしようとする場合、関係する物件を検査し、または試験することができるほか、建築物等の所有者等及び工事の施工者等に必要な事項を質問することができるものとすることであります。
第五点は、特定行政庁は、確認の申請書に関する図書について建設省令により閲覧させるものとすることであります。
第六点は、政府は、建築基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えるものとすることであります。
以上で建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正の趣旨及び要旨の説明を終わります。
大
大
大津留温#6
○政府委員(大津留温君) ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案について逐条的に御説明申し上げます。
第二条から第十八条までは総則関係の規定であります。
第二条の改正は、用語の定義について所要の改正を行なったものであります。
まず、第三号は、建築設備に新たに排煙のための設備を加えたものであります。
第九号は、最近の用語例に従い石綿板を石綿スレートに改めるとともに、不燃材料に要求される不燃性を政令で定めることができることといたしたものであります。
第二十一号は、今回の改正における地域、地区の新設及び廃止に伴い、定義について所要の整備をいたしたものであります。
第二十二号は、大都市の特例の廃止と一部の事務を行なう特定行政庁の新設とに伴い、定義について所要の整備をいたしたものであります。
第三条第三項第二号は、今回の地域地区制の改正に伴い、既存不適格建築物に関する取扱いについて、所要の規定の整備をいたしたものであります。
第四条の改正は、政令で指定する人口二十五万以上の市においては建築主事を置かなければならないことといたしたものであります。
第九条の改正は、特定行政庁が法令に違反した建築物に対し、同条第一項または第十項の規定により当該建築物の除却、工事の施工の停止等の命令をした場合において、必要があると認めるときは、その旨を公示するものといたしたものであります。
公示の方法は建設省令で定めますが、公報への掲載、建築現場における立札による表示等を考えております。
第九条の二の改正は、違反建築に対して早期にこれを発見し効果的な措置を講ずるため、建築監視員の制度を設けたものであります。すなわち、特定行政庁は、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから、一定の資格を有する者について建築監視員を命じ、違反建築物に対する是正措置のうち緊急を要する工事停止命令等を行なわせることといたしたものであります。
第十二条の改正は、特殊建築物の報告、検査等に関するものであります。
まず、第一項の改正は、学校、病院、旅館その他の特殊建築物の適正な維持管理をはかるため、これらの建築物のうち特定行政庁が指定するものについては、その所有者は、建築士または建設大臣の定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことといたしたものであります。
第二項の改正は、建築設備に関する適正な維持管理を確保するとともに、行政事務の簡素化をはかるため、昇降機その他の建築設備のうち、特定行政庁が指定するものについては、現行の建築主事等による検査にかえて、建築士または建設大臣の定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することといたしたものであります。
第十三条の改正は、建築監視員が工事停止の命令等をする場合においては、身分証明書を携帯し、係人の請求があったときは、これを呈示しなければならないことといたしたものであります。
第二十八条から第三十七条までは建築物の構造及び建築設備に関する規定であります。
第二十八条の改正は、居室の採光及び換気についての改正であります。
まず、第一項の改正は、最近の照明設備の進歩にかんがみ、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物には、採光のための窓その他の開口部を設けなければなりませんが、それ以外の建築物の居室には、採光のための開口部は必ずしも設けなくともよいことといたしたものであります。
第二項の改正は、居室に政令で定める換気設備を設けた場合には、換気のための開口部に関する一般基準によらないことができることといたしたものであります。
第三項の改正は、政令で定めるものを除き、映画館、劇場等の特殊建築物の各室及びその他の建築物の調理室、浴室等の室で火気を使用する部分には、新たに、一定の換気設備を設けなければならないことといたしたものであります。
第三十条の二の改正は、長屋または共同住宅の各戸の界壁は、遮音上有効な構造としなければならないこととしたものであります。
第三十四条の改正は、避難及び消火活動の円滑化という趣旨から、高層建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならないことといたしたものであります。
第三十五条の改正は、避難及び消火上の観点から、階数が三以上の建築物、旅館、劇場、百貨店等の特殊建築物には、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口を設けなければならないことといたしたものであります。
第三十五条の二の改正は、階数が三以上である建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物または特定の建築物の調理室、浴室等の室で火気を使用する部分は、新たに室内の仕上げの制限に関する規定の適用があることといたしたものであります。
第三十七条の改正は、建築物の主要構造部のほか、建築物の安全上、防火上または衛生上重要な部分に使用する建築材料の品質は、建設大臣が指定する日本工業規格または日本農林規格に適合するものでなければならないことといたしたものであります。
第四十二条及び第四十三条は、建築物の敷地が接すべき道路に関する規定であります。
第四十二条の改正は、特定行政庁が第一項第五号の規定により位置を指定する道につきまして、その線形、構造等に関する基準を、政令で定めることといたしたものであります。
第四十三条の改正は、敷地と道路との関係について地方公共団体の条例で必要な制限を付加することができる建築物の範囲を拡大し、倉庫、危険物の貯蔵場等を含めることとしたものであります。
第四十八条から第五十一条までは、用途地域に関する規定であります。
第四十八条の改正は、現行の四用途地域に加えて、新たに、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、近隣商業地域及び工業専用地域の四用途地域を設けて八地域とし、それぞれの用途地域における建築物の用途制限を規定したものであります。
新たな四用途地域の用途制限の内容は、次のとおりであります。
第一種住居専用地域は、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域であり、現行の住居専用地区において制限される建築物のほか、新たに、大学、高等専門学校、各種学校及び特殊浴場を制限することといたしております。
第二種住居専用地域は、中高層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域であり、住居地域において制限される建築物のほか、一般の工場、遊技場、旅館等を制限することといたしております。
近隣商業地域は、近隣住宅地の住民に対する日用品の供給を行なうことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域であり、商業地域において制限される建築物のほか、キャバレー、劇場、観賞場等を制限することといたしております。
工業専用地域は、工業の利便を増進するための地域であり、現行の工業専用地区において制限されている建築物のほか、遊技場等を制限することとしております。
また、住居地域におきましては、新たに特殊浴場を排除するとともに、公害を伴う工場に関する制限を強化する等の改正を行なうこととしております。
なお、住居専用地区及び工業専用地区は廃止いたしました。
第五十二条から第六十条までは、都市計画区域内の建築物の面積、高さ及び空地に関する規定であり、第五十二条から第五十六条までの五条において基本的な事項を規定しております。
〔委員長退席、理事沢田政治君着席〕
第五十二条は、容積率すなわち建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する規定であります。この割合は、第一種住居専用地域内では十分の五から十分の二十まで、商業地域内では十分の四十から十分の百まで、その他の用途地域内では十分の二十から十分の四十までの範囲内で、各用途地域に関する都市計画において定めるもの以下とし、用途地域外におきましては十分の四十以下としたものであります。このほか、前面道路が十二メートル未満である場合には、容積率は、その幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならないこと、計画道路にかかる敷地、その周囲に広い空地を有する建築物の敷地等の取り扱いについては、おおむね現行の容積地区におけると同様の規定を設けております。
第五十三条には、建坪率すなわち建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する規定であります。第一種住居専用地域内では十分の三から十分の六までの範囲内において都市計画で定める割合以下、近隣商業地域及び商業地域内では十分の八以下、その他の用途地域内においては十分の六以下、用途地域外では十分の七以下といたしました。このほか、防火地域内の耐火建築物、街区のかどにある敷地内の建築物、公園広場等の内にある建築物等の取り扱いについては、おおむね現行と同様の規定を設けております。
第五十四条は、第一種住居専用地域内における建築物の外壁の後退距離についての規定であります。第一種住居専用地域内においては、当該地域の都市計画で外壁の後退距離を定めることができることとし、当該距離が定められた場合には、建築物の外壁またはこれにかわる柱は、その定められた距離以上敷地境界線から離さなければならないこととしております。この場合、都市計画においては、一メートルまたは一・五メートルのいずれかを定めるものといたしております。
第五十五条の改正は、第一種住居専用地域における建築物の高さの限度を十メートルと定めたものであります。第一種住居専用地域以外の地域におきましては、容積率制限を都市計画区域全部に適用することといたしましたので、現行の住居地域内では二十メートル以下、住居地域外では三十一メートル以下の建築物の絶対高さの制限は、廃止いたしました。
第五十六条の改正は、建築物の各部分の高さの制限すなわち斜線制限に関する規定であります。前面道路からの斜線制限は現行どおりでありますが、容積率制限を全国的に採用したことに伴い、隣地境界線からの斜線制限を一般的に採用することといたしました。
また、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、日照、採光、通風等に寄与する制限として、新たに敷地の北側境界線からの斜線制限を設けることといたしました。
なお、空地地区及び容積地区は、廃止することとしております。
第七十九条の改正は、建築審査会の事務の内容に照らして、建築審査会の委員の構成を改めたものであります。
第八十五条から第九十七条の三までは、雑則に関する規定であります。
第八十五条の改正は、仮設興業場、博覧会建築物等の仮設建築物の存続期間を、六カ月から一年に延ばすことといたしたものであります。
第九十七条の二の改正は、第四条の改正に伴って大都市の特例を廃止するとともに、人口二十五万未満の市または町村について、新たに事務の一部を執行することができることといたしたものであり、これらの市町村の長及び建築主事のつかさどる事務の範囲並びに審査請求の取り扱いについて定めたものであります。
第九十八条から第百二条までは、罰則に関する規定であります。
第九十八条の改正は、建築監視員の制度の新設に伴い、建築監視員の命令違反について、特定行政庁の命令違反と同様の罰則を適用することとしたものであります。
別表第一の改正は、最近における特殊建築物の火災事例にかんがみ、耐火建築物または簡易耐火建築物としなければならない劇場、ホテル、学校、百貨店等の建築物の範囲を拡大して、これらの建築物に類するもので政令で定めるものを加えたものであります。
なお、この改正によりまして、避難階段の設置に関する基準、室内の仕上げの制限に関する基準等の適用を受ける建築物の範囲も拡大されることとなります。
別表第二の改正は、第四十八条のところで申し述べたとおり、用途地域の細分化及び用途の純化をはかったものであります。
別表第三、別表第四及び別表第五の改正は、用途地域地区の改正に伴う整理をいたしたものであります。
最後に附則でありますが、附則は十八項からなっております。
第一項は、この法律の施行の日を定めたものでありまして、公布の日から一年の範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
第二項から第十三項までは、地方自治法、港湾法、都市計画法等関連法規の改正をいたしたものであります。
第十四項から第十七項までは、都市計画法等の一部改正に伴う経過措置に関することであり、今回の改正により、用途地域の再編成をいたし、かつ、用途地域に関する都市計画において容積率の指定を行なうことといたしましたので、これに伴い、必要な措置を定めたものであります。そのうち、第十四項においては、この法律の施行の日から三年以内に、この新たな用途地域に関する都市計画を定めるものといたしております。
第十五項においては、この法律の施行の際現に定められている都市計画区域については、この新たな用途地域に関する都市計画が定められた日から、改正後の建築基準法の用途地域と関連する諸規定を適用することとしております。
第十八項は、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用について規定したものであります。
なお、衆議院修正部分につきまして逐条的に御説明申し上げます。
第九条の修正は、違反建築物に対して行政代執行を行なうための要件を緩和するとともに、違反建築物を公示するための標識を設置する場合、建築物の所有者等はこれを拒んではならないこと等といたしたものであります。
第九条の三の修正は、特定行政庁は、違反建築物を取り扱った設計者、工事施工者、宅地建物取引業者を、これらの者を監督する建設大臣または都道府県知事に通知し、この通知を受けた建設大臣または都道府県知事は、登録取り消し、業務停止その他の必要な措置を講じなければならないことといたしたものであります。
第十二条の修正は、建築主事等が確認、違反是正命令等をする場合には、建築物の所有者、工事施工者等に対して必要な事項を質問することができることといたしたものであります。
第九十三条の二の修正は、特定行政庁は、確認申請書に関する図書のうち、建築物の敷地と建築物の関係を表示するものについて、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならないことといたしたものであります。
第百条の修正は、罰則に関するもので、第十二条の修正に伴うものであります。
付則の修正は、政府は、工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えることといたしたものであります。
以上、本法案並びに修正案につきまして、逐条的に御説明申し上げた次第でございます。
この発言だけを見る →第二条から第十八条までは総則関係の規定であります。
第二条の改正は、用語の定義について所要の改正を行なったものであります。
まず、第三号は、建築設備に新たに排煙のための設備を加えたものであります。
第九号は、最近の用語例に従い石綿板を石綿スレートに改めるとともに、不燃材料に要求される不燃性を政令で定めることができることといたしたものであります。
第二十一号は、今回の改正における地域、地区の新設及び廃止に伴い、定義について所要の整備をいたしたものであります。
第二十二号は、大都市の特例の廃止と一部の事務を行なう特定行政庁の新設とに伴い、定義について所要の整備をいたしたものであります。
第三条第三項第二号は、今回の地域地区制の改正に伴い、既存不適格建築物に関する取扱いについて、所要の規定の整備をいたしたものであります。
第四条の改正は、政令で指定する人口二十五万以上の市においては建築主事を置かなければならないことといたしたものであります。
第九条の改正は、特定行政庁が法令に違反した建築物に対し、同条第一項または第十項の規定により当該建築物の除却、工事の施工の停止等の命令をした場合において、必要があると認めるときは、その旨を公示するものといたしたものであります。
公示の方法は建設省令で定めますが、公報への掲載、建築現場における立札による表示等を考えております。
第九条の二の改正は、違反建築に対して早期にこれを発見し効果的な措置を講ずるため、建築監視員の制度を設けたものであります。すなわち、特定行政庁は、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから、一定の資格を有する者について建築監視員を命じ、違反建築物に対する是正措置のうち緊急を要する工事停止命令等を行なわせることといたしたものであります。
第十二条の改正は、特殊建築物の報告、検査等に関するものであります。
まず、第一項の改正は、学校、病院、旅館その他の特殊建築物の適正な維持管理をはかるため、これらの建築物のうち特定行政庁が指定するものについては、その所有者は、建築士または建設大臣の定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことといたしたものであります。
第二項の改正は、建築設備に関する適正な維持管理を確保するとともに、行政事務の簡素化をはかるため、昇降機その他の建築設備のうち、特定行政庁が指定するものについては、現行の建築主事等による検査にかえて、建築士または建設大臣の定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することといたしたものであります。
第十三条の改正は、建築監視員が工事停止の命令等をする場合においては、身分証明書を携帯し、係人の請求があったときは、これを呈示しなければならないことといたしたものであります。
第二十八条から第三十七条までは建築物の構造及び建築設備に関する規定であります。
第二十八条の改正は、居室の採光及び換気についての改正であります。
まず、第一項の改正は、最近の照明設備の進歩にかんがみ、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物には、採光のための窓その他の開口部を設けなければなりませんが、それ以外の建築物の居室には、採光のための開口部は必ずしも設けなくともよいことといたしたものであります。
第二項の改正は、居室に政令で定める換気設備を設けた場合には、換気のための開口部に関する一般基準によらないことができることといたしたものであります。
第三項の改正は、政令で定めるものを除き、映画館、劇場等の特殊建築物の各室及びその他の建築物の調理室、浴室等の室で火気を使用する部分には、新たに、一定の換気設備を設けなければならないことといたしたものであります。
第三十条の二の改正は、長屋または共同住宅の各戸の界壁は、遮音上有効な構造としなければならないこととしたものであります。
第三十四条の改正は、避難及び消火活動の円滑化という趣旨から、高層建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならないことといたしたものであります。
第三十五条の改正は、避難及び消火上の観点から、階数が三以上の建築物、旅館、劇場、百貨店等の特殊建築物には、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口を設けなければならないことといたしたものであります。
第三十五条の二の改正は、階数が三以上である建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物または特定の建築物の調理室、浴室等の室で火気を使用する部分は、新たに室内の仕上げの制限に関する規定の適用があることといたしたものであります。
第三十七条の改正は、建築物の主要構造部のほか、建築物の安全上、防火上または衛生上重要な部分に使用する建築材料の品質は、建設大臣が指定する日本工業規格または日本農林規格に適合するものでなければならないことといたしたものであります。
第四十二条及び第四十三条は、建築物の敷地が接すべき道路に関する規定であります。
第四十二条の改正は、特定行政庁が第一項第五号の規定により位置を指定する道につきまして、その線形、構造等に関する基準を、政令で定めることといたしたものであります。
第四十三条の改正は、敷地と道路との関係について地方公共団体の条例で必要な制限を付加することができる建築物の範囲を拡大し、倉庫、危険物の貯蔵場等を含めることとしたものであります。
第四十八条から第五十一条までは、用途地域に関する規定であります。
第四十八条の改正は、現行の四用途地域に加えて、新たに、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、近隣商業地域及び工業専用地域の四用途地域を設けて八地域とし、それぞれの用途地域における建築物の用途制限を規定したものであります。
新たな四用途地域の用途制限の内容は、次のとおりであります。
第一種住居専用地域は、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域であり、現行の住居専用地区において制限される建築物のほか、新たに、大学、高等専門学校、各種学校及び特殊浴場を制限することといたしております。
第二種住居専用地域は、中高層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域であり、住居地域において制限される建築物のほか、一般の工場、遊技場、旅館等を制限することといたしております。
近隣商業地域は、近隣住宅地の住民に対する日用品の供給を行なうことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域であり、商業地域において制限される建築物のほか、キャバレー、劇場、観賞場等を制限することといたしております。
工業専用地域は、工業の利便を増進するための地域であり、現行の工業専用地区において制限されている建築物のほか、遊技場等を制限することとしております。
また、住居地域におきましては、新たに特殊浴場を排除するとともに、公害を伴う工場に関する制限を強化する等の改正を行なうこととしております。
なお、住居専用地区及び工業専用地区は廃止いたしました。
第五十二条から第六十条までは、都市計画区域内の建築物の面積、高さ及び空地に関する規定であり、第五十二条から第五十六条までの五条において基本的な事項を規定しております。
〔委員長退席、理事沢田政治君着席〕
第五十二条は、容積率すなわち建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する規定であります。この割合は、第一種住居専用地域内では十分の五から十分の二十まで、商業地域内では十分の四十から十分の百まで、その他の用途地域内では十分の二十から十分の四十までの範囲内で、各用途地域に関する都市計画において定めるもの以下とし、用途地域外におきましては十分の四十以下としたものであります。このほか、前面道路が十二メートル未満である場合には、容積率は、その幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならないこと、計画道路にかかる敷地、その周囲に広い空地を有する建築物の敷地等の取り扱いについては、おおむね現行の容積地区におけると同様の規定を設けております。
第五十三条には、建坪率すなわち建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する規定であります。第一種住居専用地域内では十分の三から十分の六までの範囲内において都市計画で定める割合以下、近隣商業地域及び商業地域内では十分の八以下、その他の用途地域内においては十分の六以下、用途地域外では十分の七以下といたしました。このほか、防火地域内の耐火建築物、街区のかどにある敷地内の建築物、公園広場等の内にある建築物等の取り扱いについては、おおむね現行と同様の規定を設けております。
第五十四条は、第一種住居専用地域内における建築物の外壁の後退距離についての規定であります。第一種住居専用地域内においては、当該地域の都市計画で外壁の後退距離を定めることができることとし、当該距離が定められた場合には、建築物の外壁またはこれにかわる柱は、その定められた距離以上敷地境界線から離さなければならないこととしております。この場合、都市計画においては、一メートルまたは一・五メートルのいずれかを定めるものといたしております。
第五十五条の改正は、第一種住居専用地域における建築物の高さの限度を十メートルと定めたものであります。第一種住居専用地域以外の地域におきましては、容積率制限を都市計画区域全部に適用することといたしましたので、現行の住居地域内では二十メートル以下、住居地域外では三十一メートル以下の建築物の絶対高さの制限は、廃止いたしました。
第五十六条の改正は、建築物の各部分の高さの制限すなわち斜線制限に関する規定であります。前面道路からの斜線制限は現行どおりでありますが、容積率制限を全国的に採用したことに伴い、隣地境界線からの斜線制限を一般的に採用することといたしました。
また、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、日照、採光、通風等に寄与する制限として、新たに敷地の北側境界線からの斜線制限を設けることといたしました。
なお、空地地区及び容積地区は、廃止することとしております。
第七十九条の改正は、建築審査会の事務の内容に照らして、建築審査会の委員の構成を改めたものであります。
第八十五条から第九十七条の三までは、雑則に関する規定であります。
第八十五条の改正は、仮設興業場、博覧会建築物等の仮設建築物の存続期間を、六カ月から一年に延ばすことといたしたものであります。
第九十七条の二の改正は、第四条の改正に伴って大都市の特例を廃止するとともに、人口二十五万未満の市または町村について、新たに事務の一部を執行することができることといたしたものであり、これらの市町村の長及び建築主事のつかさどる事務の範囲並びに審査請求の取り扱いについて定めたものであります。
第九十八条から第百二条までは、罰則に関する規定であります。
第九十八条の改正は、建築監視員の制度の新設に伴い、建築監視員の命令違反について、特定行政庁の命令違反と同様の罰則を適用することとしたものであります。
別表第一の改正は、最近における特殊建築物の火災事例にかんがみ、耐火建築物または簡易耐火建築物としなければならない劇場、ホテル、学校、百貨店等の建築物の範囲を拡大して、これらの建築物に類するもので政令で定めるものを加えたものであります。
なお、この改正によりまして、避難階段の設置に関する基準、室内の仕上げの制限に関する基準等の適用を受ける建築物の範囲も拡大されることとなります。
別表第二の改正は、第四十八条のところで申し述べたとおり、用途地域の細分化及び用途の純化をはかったものであります。
別表第三、別表第四及び別表第五の改正は、用途地域地区の改正に伴う整理をいたしたものであります。
最後に附則でありますが、附則は十八項からなっております。
第一項は、この法律の施行の日を定めたものでありまして、公布の日から一年の範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
第二項から第十三項までは、地方自治法、港湾法、都市計画法等関連法規の改正をいたしたものであります。
第十四項から第十七項までは、都市計画法等の一部改正に伴う経過措置に関することであり、今回の改正により、用途地域の再編成をいたし、かつ、用途地域に関する都市計画において容積率の指定を行なうことといたしましたので、これに伴い、必要な措置を定めたものであります。そのうち、第十四項においては、この法律の施行の日から三年以内に、この新たな用途地域に関する都市計画を定めるものといたしております。
第十五項においては、この法律の施行の際現に定められている都市計画区域については、この新たな用途地域に関する都市計画が定められた日から、改正後の建築基準法の用途地域と関連する諸規定を適用することとしております。
第十八項は、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用について規定したものであります。
なお、衆議院修正部分につきまして逐条的に御説明申し上げます。
第九条の修正は、違反建築物に対して行政代執行を行なうための要件を緩和するとともに、違反建築物を公示するための標識を設置する場合、建築物の所有者等はこれを拒んではならないこと等といたしたものであります。
第九条の三の修正は、特定行政庁は、違反建築物を取り扱った設計者、工事施工者、宅地建物取引業者を、これらの者を監督する建設大臣または都道府県知事に通知し、この通知を受けた建設大臣または都道府県知事は、登録取り消し、業務停止その他の必要な措置を講じなければならないことといたしたものであります。
第十二条の修正は、建築主事等が確認、違反是正命令等をする場合には、建築物の所有者、工事施工者等に対して必要な事項を質問することができることといたしたものであります。
第九十三条の二の修正は、特定行政庁は、確認申請書に関する図書のうち、建築物の敷地と建築物の関係を表示するものについて、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならないことといたしたものであります。
第百条の修正は、罰則に関するもので、第十二条の修正に伴うものであります。
付則の修正は、政府は、工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えることといたしたものであります。
以上、本法案並びに修正案につきまして、逐条的に御説明申し上げた次第でございます。
沢
林
林田悠紀夫#8
○林田悠紀夫君 大臣がおられませんので局長にお伺いしますが、建築基準法が改正を要することは提案理由にありますように、社会情勢の変化とか、あるいは建築技術の進歩等によって、実情に沿わない点が生じてきたと、それらの点について改正したい、そういうことなんですが、それで今後の建築のあり方とか、あるいは都市の構造について、建設省としてはどういうビジョンを考えておられるか、まずお伺いしたいと思います。
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大津留温#9
○政府委員(大津留温君) 今後の市街地のあり方の目標でございますが、人間の生活の場として住みよい、活動しやすい都市であるということを目標に置いております。具体的に申しますと、住宅地、商業地、工業地等はそれぞれの用途が専用化され、それぞれの地域としての機能が十分に発揮されるような市街地、こういうものを考えております。たとえば、商業地におきましては、土地の高度利用により建築物は高層になりますが、同時に、必要な空間が確保されること、住宅地におきましては、高層アパートと低層の住宅とがそれぞれにふさわしい環境のもとに地域が分かれ、緑と太陽にあふれ、騒音その他の公害から守られるということでございます。今回の法改正によりまして、新都市計画法の施行と相まって、このような市街地を実現するという目標に一歩を進めたものでございます。
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林田悠紀夫#10
○林田悠紀夫君 目標は非常にけっこうでございまして、そういう方向へ向かって大いに進めてもらいたいと思うのです。
それでこの建築基準法というのは、新聞なんかによっても「ざる法」であるように言われておりまして、守らせ得ない点が非常に多い。しかも一方においては取り締まりの体制もできていない。たまたまひっかかったものだけが取り締まりの対象になる。そういうようなことで、結局順法精神に欠けてくる。そういう結果を招いてくるのじゃないかと思うのです。それでまず、建築が行なわれる場合には確認申請が行なわれることになるわけですが、毎年の、最近の建築の確認件数というのはどれぐらいあるのですか。その前に無届けの建築件数というのがあるはずなんですが、確認件数と無届けの建築件数がどれくらいあるかという推計ですね、それをひとつお願いします。
この発言だけを見る →それでこの建築基準法というのは、新聞なんかによっても「ざる法」であるように言われておりまして、守らせ得ない点が非常に多い。しかも一方においては取り締まりの体制もできていない。たまたまひっかかったものだけが取り締まりの対象になる。そういうようなことで、結局順法精神に欠けてくる。そういう結果を招いてくるのじゃないかと思うのです。それでまず、建築が行なわれる場合には確認申請が行なわれることになるわけですが、毎年の、最近の建築の確認件数というのはどれぐらいあるのですか。その前に無届けの建築件数というのがあるはずなんですが、確認件数と無届けの建築件数がどれくらいあるかという推計ですね、それをひとつお願いします。
大
大津留温#11
○政府委員(大津留温君) 昭和四十二年におきまして確認件数が八十九万件ございました。違反建築として摘発をいたしました件数は三万八千二百九十六件でございます。この中で確認の手続をとらずに建築をしておったというのが二万九千七百八十二件でございますので、摘発漏れの無確認建築というのもこのほかに相当数あるのじゃなかろうかと思います。この違反件数の中には、無確認建築のほかに、建蔽率違反、これが無確認に次いで多うございます。摘発されたものが七千五百五十五件ございます。それに次いで接道義務、道路に一定の割りで接しなければならないという規定に違反したものが四千百十八件ございます。また道路内の建築は禁じられておりますが、道路内に建築したというものが千八百七十二件、その他でございます。
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林田悠紀夫#12
○林田悠紀夫君 そうしますると、摘発さたものの中で一番多いというのは無届けですね。それから建蔽率違反というのは七万五千というお話でしたが、これは違反の摘発は三万八千で、そのほかにあるんですか、建蔽率違反というのは。
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林
林田悠紀夫#14
○林田悠紀夫君 七千五百ですか。それでは無届けが一番多くって、その次は建蔽率違反、こういうことですね。それでその違反に対してはどういうような処置をしてこられましたか。
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大津留温#15
○政府委員(大津留温君) 文書により是正命令を出した件数が三千四百七件、口頭により是正を命じたもの、これはちょっと一々記録はしておりませんが、およそ二万件はございます。代執行の手続をとったものが十五件、このうち現実に取りこわしたものが四件でございます。このほか建築基準法違反によって告発を行なったものが四十六件ございます。
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林田悠紀夫#16
○林田悠紀夫君 代執行を命じたのが十五件で、実際に代執行を行なったのが四件ということですから、そうすると十一件というのは、これは代執行せずにみずから取りこわすということをやったんでしょうか。
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大津留温#17
○政府委員(大津留温君) 代執行法の手続によりまして、まず戒告をいたします。それからいよいよ期限を通知して代執行に取りかかるわけでございますが、そういう戒告から、いよいよ代執行の通知という段階においてみずから是正したというのがその十一件でございます。
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大
大津留温#19
○政府委員(大津留温君) 違反件数が御指摘のように非常にたくさんございまして、第一線の建築行政に携わる職員が非常に努力また苦労をしておるにかかわらず、なかなかそのあとを断たないというのははなはだ遺憾千万でございますが、その理由といたしましては、一つは現行の規定が社会経済の変動に追っつかずに、実情に沿わなくなってきた面があるという点が一つございます。したがいまして、実情に合わない規定に違反しているのを厳重に取り締まるということについての第一線の職員にちゅうちょが感ぜられたという点、またこの建築行政に携わる職員の数が、建築活動が年々ふえてまいりますのに対して、人員がそれに応ずるように充実されておらなかったというような点、また現場で取り締まりの是正命令等を出す場合におきます権限なり手続が、なお不十分であったという面もあったと思われます。今回の改正におきましては、それらの点に着目いたしまして、一面におきましては建築規制を現状に合ったように改正いたしますとともに、一面におきましては建築監視制度を設けて、現場で工事停止の命令等を発する、またその旨を現場に公示するというようなことを規定いたしまして、その取り締まりの徹底がはかられるようにという規定を設けておるような次第でございます。
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林田悠紀夫#20
○林田悠紀夫君 社会経済の変動に合わないというお話で、建築規制の現状に合ったように改正する、こういうことなんですが、具体的に申しますると、どういうことをやっておられますか。
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大津留温#21
○政府委員(大津留温君) 一番大きな点は建蔽率の割合を合理化した点でございます。現行の住居地域におきます建蔽率制限は、御承知のようにその敷地から三十平方メートルを除いて残りの六割ということになっております。大都市におきます敷地が非常に細分化されてまいっております今日におきまして、三十平米を引いた残りの六割というのでは、実際は非常に窮屈になります。したがって狭い敷地に、ただいま申しました割合をこえる建築をするという形の違反が非常に数が多いわけでございます。したがいまして今回の改正におきましては、住宅地域におきましては原則として敷地の六割、三十平米を引くということをやめたわけでございます。また商業地域におきましては、現行七割という建蔽率を八割というふうに緩和いたしました。これらのことによりまして、この規制の範囲内におきましてならば、今日の状況下におきましても町の環境維持ということから守っていただかねばなりませんし、またこの基準ならば第一線の職員も自信を持って取り締まることができるであろう、というふうに考えておる次第でございます。
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林田悠紀夫#22
○林田悠紀夫君 建蔽率の問題で、緑地地域については新都市計画法が施行されて、東京では五月二十七日からでしたか、これが廃止になって、従来一割の建蔽率が大体三割ぐらいになるというようなことを聞いておりますが、ほかの土地において緑地地域はどういうふうな考え方になっているのか、その点をお伺いしたいと思います。
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大津留温#23
○政府委員(大津留温君) 緑地地域は旧特別都市計画法に定められた制度でございまして。現在は九都市においてそういう指定された地域が残っております。この緑地地域は新たな都市計画法の制定に伴いましてそういう制度が廃止され、その規制は新都市計画法に基づく市街化区域または市街化調整区域の指定の際に、現在の規制は廃止されるというたてまえになっております。現在京都ほか八つの都市におきまして緑地地域が残っておりますが、これがただいま申し上げましたように、都市計画法による市街化区域、市街化調整区域が指定される場合に市街化区域に編入されたとすれば、市街化区域は何らかの用途地域が指定されねばなりませんたてまえ上、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域あるいは住居地域、場合によっては準工業地域というようなもののいずれかに編入される。また市街化調整区域の中に指定されました場合には、これは建築が原則として抑制されるということに相なるわけでございます。これはそれぞれの地域の状況に応じまして、その都市に関する都市計画によって定められることに相なるものと考えます。
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林田悠紀夫#24
○林田悠紀夫君 大体わかりましたが、そうすると、この建築基準法は一年で施行されるわけですね。それから新都市計画法は施行をされまして、これからいろいろ地域指定が行なわれる。そういうことになるわけですが、大体いつごろ市街化区域、調整区域ができて建蔽率が変わっていくということに現実になるのか、その点についてお伺いいたします。
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大津留温#25
○政府委員(大津留温君) この基準法の改正は、公布になりまして一年以内で政令で定める日から施行というたてまえになっておりますが、大体現在の計画では来年度から施行したらどうかというふうに考えております。それから新たな建築基準法に基づく用途地域は、施行されてから三年以内にそれぞれ指定がえを行なう。三年以内に新たな指定が行なわれるまでは以前の用途地域の規制によるという経過規定になっております。三年以内ということでございますが、私どもといたしましてはできるだけ早い時期に新たな用途地域に指定がえが行なわれるように指導いたしたい。できれば一年以内、おそくても二年以内には新たな用途地域に全部指定がえが行なわれるように指導いたしたいと考えております。一方、都市計画法の施行によります市街化区域、市街化調整区域の設定は、これは都市計画のほうでいろいろ準備が進められておるわけでございますが、まず三大都市圏及び主要都市につきましてその指定をいたしたい。それから三大都市圏につきましては、ことしの十月、その他の主要都市につきましては年度内を目標にして準備が進められておるように聞いております。逐次その他の地方都市にも及ぶということでございますが、この市街化区域、市街化調整区域の指定の際に用途地域が新たに変更になるか、あるいはそれと必ずしも同一時期でなく、別途に用途地域だけ変更になるということもあり得るわけでございまして、先ほど申しましたように、基準法の改正に伴う新たな用途地域の指定というのは、どんなにおそくとも三年以内、できれば二年以内に全部行なうように指導いたしたいと思います。
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林田悠紀夫#26
○林田悠紀夫君 だんだんそういうふうにして、一方においては緩和されるわけですが、一方取り締まりの体制をやはり厳重にやっていくという必要があると思います。それで今回は人口二十五万以上の市は建築主事を置かなければならない、ということになっておりまするが、現在建築主事を置いておる特定行政庁の数ですね。それから建築主事の数、それからその財政措置はどういうふうにやっておるのか、この三つについて御説明いただきます。
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大津留温#27
○政府委員(大津留温君) 現在特定行政庁になっておりますのは、都道府県のほかこれは任意に知事と協議の上特定行政庁になり得るわけでございますが、三十五の市が特定行政庁になっております。それから特別なものとして東京都の二十三特別区が特定行政庁になっております。今回の改正で二十五万以上の市が三十五ございますが、これらの中で現行法で特定行政庁にすでになっておるのが二十一あります。したがいまして残りの十四市が新たに特定行政庁になることが義務づけられる。それから二十五万未満の市または町村につきましては、現行法どおりに知事と協議の上特定行政庁になることができるわけでございますが、今度の改正で建築行政の全部でなくても、たとえば小規模な建築物だけについては市が行なうというように、一部につきましても特定行政庁、まあ限定特定行政庁というふうにかりに名づけておりますが、そういう限定特定行政庁になることもできます。したがいまして、この建築行政をなるたけ身近な市町村におろすという方針のもとに、二十五万未満の市でございましても十万以上の市につきましては少なくとも特定行政庁または限定特定行政庁になるように持っていきたい。またそれ未満の市または町村でも、建築行政を行なう意思があり、かつその能力あると認められるものにつきましては、極力そういうふうに持っていきたいと、こういうふうに考えております。
なお、現在建築主事の数は、全国で約七百名でございます。この建築行政を行ないますに要する費用でございますが、現在はこれに要する経費が約四千万円で、確認をいたします場合に、確認の手数料を取ります。この手数料の収入が約一千万円。したがいまして、三千万円の経費を要するわけでございますが、地方交付税の算定に当たりまして、これを積算に組み入れまして交付税でめんどうを見るというたてまえをとっております。いまのは一県当たり平均の所要量であります。今度の改正に伴いまして、建築監視員等の人員の増強並びに現場をパトロールするためのジープその他の物件費も増強いたしたいと考えております。これらにつきましては、自治省と相談いたしまして、地方交付税の算定の基準を上げまして、必要な経費はその中に織り込むということで相談、確約ができておるわけでございます。
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林
林田悠紀夫#28
○林田悠紀夫君 建築行政に要する費用が四千万円というお話ですが、そうしますると、これは都道府県入っておるのかどうか知りませんが、三十五の都市が現在建築主事を置いてやっておるわけですが、それだけでも一つの市が平均して百万円、こういうことになりますね。そうしますると、一つの市でどれくらい人を置いておるか、人件費。それから事務費とかいろいろ要ることになると思うのですが、その程度のものでやれるのでしょうか。たとえば京都を例にとってみましても、七人くらいは建築主事おるわけですね。そういうような費用でほんとうにやっておるのですか。
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大津留温#29
○政府委員(大津留温君) 先ほど申しましたのは、大体標準的な県の場合でございます。現在職員の数が標準県で三十六人、その経費の総額が四千五百五十一万という数字になっております。確認手数料が千二百五十五万五千円、こういうふうになっております。先ほど申しますように、さらにこの建築行政の徹底をはかるためには、人員の増加が必要でございます。したがいまして、この人員の増加並びに費用の増額につきまして自治省と折衝し、その増加については約束ができておるわけですが、その細部の積算の点につきましては、いま相談中でございます。
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