大津留温の発言 (建設委員会)

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○政府委員(大津留温君) 緑地地域は旧特別都市計画法に定められた制度でございまして。現在は九都市においてそういう指定された地域が残っております。この緑地地域は新たな都市計画法の制定に伴いましてそういう制度が廃止され、その規制は新都市計画法に基づく市街化区域または市街化調整区域の指定の際に、現在の規制は廃止されるというたてまえになっております。現在京都ほか八つの都市におきまして緑地地域が残っておりますが、これがただいま申し上げましたように、都市計画法による市街化区域、市街化調整区域が指定される場合に市街化区域に編入されたとすれば、市街化区域は何らかの用途地域が指定されねばなりませんたてまえ上、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域あるいは住居地域、場合によっては準工業地域というようなもののいずれかに編入される。また市街化調整区域の中に指定されました場合には、これは建築が原則として抑制されるということに相なるわけでございます。これはそれぞれの地域の状況に応じまして、その都市に関する都市計画によって定められることに相なるものと考えます。

発言情報

speech_id: 106114149X02519690710_023

発言者: 大津留温

speaker_id: 26306

日付: 1969-07-10

院: 参議院

会議名: 建設委員会