大津留温の発言 (建設委員会)

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○政府委員(大津留温君) 特定行政庁がこの法律に基づきまして違反建築物の除却とか、あるいは改築、修繕、模様がえ、あるいはそういう命令を出しました場合に、その所有者なり命令を受けた者がその命令を履行いたさないという場合におきましては、御指摘の行政代執行法によって代執行するということに相なるわけでございますが、現行法は御指摘のように、「他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」に代執行ができるということになっております。私どもといたしましては、先ほど申しましたように、この法律に基づきまして違反建築に対してそれぞれ除却なり、移転、改築、修繕等の命令を出した場合に、命令を受けた者が履行しない、そういう状況は他に方法がございませんし、またこれを放置することは著しく公益に反するものというふうに考えられますので、代執行法によって、必要があるときには代執行ができるというふうに考えておりますが、ただ御指摘のように、著しく公益に反すると認められるという規定がございますので、やはりいよいよ代執行の手続をとるかどうかという際には、もう一ぺんよく検討するということに相なります。したがいまして、先ほど申しました現行の規制内容が社会の実態にいささかそぐわないというような面もございまして、代執行を行なうことについて第一線の職員がちゅうちょを感ずるというようなことも確かにございました。今回は、先ほど申しましたように、この規制の内容を実情に沿わない点は改めましたので、これに違反する建築につきましては、著しく公益に反するものとして、代執行が必要があればどんどんできるというふうに考えておりますが、なお念のために衆議院におきます修正が行なわれまして、そういう公益に反するかどうかということをあらためて検討するまでもなく、違反建築につきましては当然公益に反するものとして代執行をやるべきだという御修正をいただきますとするならば、なお第一線の者は自信を持ってやり得るものである、こういうふうに考えております。

発言情報

speech_id: 106114149X02519690710_049

発言者: 大津留温

speaker_id: 26306

日付: 1969-07-10

院: 参議院

会議名: 建設委員会