斎藤昇の発言 (社会労働委員会)

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○国務大臣(斎藤昇君) ただいま議題となりました児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
 児童扶養手当制度は、昭和三十七年に発足して以来数次の改正を経て、今日まで手当額の引き上げ、所得による支給制限の緩和等の改善が行なわれてまいりましたが、なお一そうの内容の充実を必要とするところであります。
 また、特別児童扶養手当制度は、昭和三十九年に重度精神薄弱児扶養手当制度として発足し、その後手当の支給対象に重度の身体障害児が加えられて、名称も特別児童扶養手当と改められたものであり、その手当の額の引き上げ、所得による支給制限の緩和についても数次にわたり改善がはかられてまいりましたが、今後とも内容の充実が望まれるところであります。
 今回の改正法案は、以上の趣旨にかんがみ、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額を引き上げるとともに、所得による支給の制限に関する規定の整備を行なうものであります。
 以下、改正法案のおもな内容について、御説明申し上げます。
 まず、児童扶養手当に関する事項について申し上げます。
 第一に、手当額の引き上げについてでありますが、その月額を二百円に引き上げ、児童一人の場合は月額二千百円、二人の場合は月額二千八百円とし、三人以上の場合は月額二千八百円に三人以上の児童一人につき四百円を加算した額とすることといたしております。
 第二に、所得による支給の制限に関する規定の整備についてでありますが、支給対象者本人の所得またはその配偶者もしくは扶養義務者の所得により支給を制限する場合の限度額に関する規定を改め、政令で定める額とすることといたしております。
 次に特別児童扶養手当に関する事項について申し上げます。
 第一に、手当額の引き上げについてでありますが、その月額を二百円引き上げ、児童一人につき二千百円とすることといたしております。
 第二に、所得による支給の制限に関する規定の整備についてでありますが、児童扶養手当と同様に改め、支給対象者本人等の所得による支給制限の限度額を政令で定める額とすることといたしております。
 最後に、児童扶養手当及び特別児童扶養手当のいずれも、手当の額の引き上げに関する事項は昭和四十四年十月分の手当から、所得による支給の制限の規定の整備に関する事項は昭和四十四年五月分の手当から、それぞれ適用することといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 斎藤昇

speaker_id: 20497

日付: 1969-07-01

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会