社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十四年七月一日(火曜日)
午後一時三十二分開会
—————————————
委員の異動
六月二十六日
辞任 補欠選任
瓜生 清君 中沢伊登子君
六月二十七日
辞任 補欠選任
成瀬 幡治君 藤原 道子君
六月三十日
辞任 補欠選任
阿具根 登君 上田 哲君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 吉田忠三郎君
理 事
上原 正吉君
鹿島 俊雄君
大橋 和孝君
上林繁次郎君
委 員
黒木 利克君
塩見 俊二君
高田 浩運君
徳永 正利君
山崎 五郎君
山下 春江君
横山 フク君
小野 明君
藤原 道子君
渋谷 邦彦君
中沢伊登子君
衆議院議員
発 議 者 山本 政弘君
国務大臣
厚 生 大 臣 斎藤 昇君
政府委員
厚生省公衆衛生
局長 村中 俊明君
厚生省環境衛生
局長 金光 克己君
厚生省児童家庭
局長 渥美 節夫君
厚生省援護局長 実本 博次君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
説明員
公正取引委員会
事務局取引部長 吉田 文剛君
経済企画庁国民
生活局参事官 小川りれい君
大蔵省主計局主
計官 辻 敬一君
—————————————
本日の会議に付した案件
○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○児童手当法案(衆議院送付、予備審査)
○国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○社会保障制度等に関する調査
(保母の待遇に関する件)
(食品の添加物等に関する件)
(オレンジ学園における児童虐待に関する件)
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この発言だけを見る →午後一時三十二分開会
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委員の異動
六月二十六日
辞任 補欠選任
瓜生 清君 中沢伊登子君
六月二十七日
辞任 補欠選任
成瀬 幡治君 藤原 道子君
六月三十日
辞任 補欠選任
阿具根 登君 上田 哲君
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出席者は左のとおり。
委員長 吉田忠三郎君
理 事
上原 正吉君
鹿島 俊雄君
大橋 和孝君
上林繁次郎君
委 員
黒木 利克君
塩見 俊二君
高田 浩運君
徳永 正利君
山崎 五郎君
山下 春江君
横山 フク君
小野 明君
藤原 道子君
渋谷 邦彦君
中沢伊登子君
衆議院議員
発 議 者 山本 政弘君
国務大臣
厚 生 大 臣 斎藤 昇君
政府委員
厚生省公衆衛生
局長 村中 俊明君
厚生省環境衛生
局長 金光 克己君
厚生省児童家庭
局長 渥美 節夫君
厚生省援護局長 実本 博次君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
説明員
公正取引委員会
事務局取引部長 吉田 文剛君
経済企画庁国民
生活局参事官 小川りれい君
大蔵省主計局主
計官 辻 敬一君
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本日の会議に付した案件
○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○児童手当法案(衆議院送付、予備審査)
○国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○社会保障制度等に関する調査
(保母の待遇に関する件)
(食品の添加物等に関する件)
(オレンジ学園における児童虐待に関する件)
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吉
吉田忠三郎#1
○委員長(吉田忠三郎君) ただいまから、社会労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る六月二十六日、瓜生清君が委員を辞任され、その補欠として中沢伊登子君が選任されました。
また、六月二十七日、成瀬幡治君が委員を辞任され、その補欠として藤原道子君が選任されました。
さらに、六月三十日、阿具根登君が委員を辞任され、その補欠として上田哲君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る六月二十六日、瓜生清君が委員を辞任され、その補欠として中沢伊登子君が選任されました。
また、六月二十七日、成瀬幡治君が委員を辞任され、その補欠として藤原道子君が選任されました。
さらに、六月三十日、阿具根登君が委員を辞任され、その補欠として上田哲君が選任されました。
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吉
吉田忠三郎#2
○委員長(吉田忠三郎君) 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。斎藤厚生大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。斎藤厚生大臣。
斎
斎藤昇#3
○国務大臣(斎藤昇君) ただいま議題となりました児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
児童扶養手当制度は、昭和三十七年に発足して以来数次の改正を経て、今日まで手当額の引き上げ、所得による支給制限の緩和等の改善が行なわれてまいりましたが、なお一そうの内容の充実を必要とするところであります。
また、特別児童扶養手当制度は、昭和三十九年に重度精神薄弱児扶養手当制度として発足し、その後手当の支給対象に重度の身体障害児が加えられて、名称も特別児童扶養手当と改められたものであり、その手当の額の引き上げ、所得による支給制限の緩和についても数次にわたり改善がはかられてまいりましたが、今後とも内容の充実が望まれるところであります。
今回の改正法案は、以上の趣旨にかんがみ、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額を引き上げるとともに、所得による支給の制限に関する規定の整備を行なうものであります。
以下、改正法案のおもな内容について、御説明申し上げます。
まず、児童扶養手当に関する事項について申し上げます。
第一に、手当額の引き上げについてでありますが、その月額を二百円に引き上げ、児童一人の場合は月額二千百円、二人の場合は月額二千八百円とし、三人以上の場合は月額二千八百円に三人以上の児童一人につき四百円を加算した額とすることといたしております。
第二に、所得による支給の制限に関する規定の整備についてでありますが、支給対象者本人の所得またはその配偶者もしくは扶養義務者の所得により支給を制限する場合の限度額に関する規定を改め、政令で定める額とすることといたしております。
次に特別児童扶養手当に関する事項について申し上げます。
第一に、手当額の引き上げについてでありますが、その月額を二百円引き上げ、児童一人につき二千百円とすることといたしております。
第二に、所得による支給の制限に関する規定の整備についてでありますが、児童扶養手当と同様に改め、支給対象者本人等の所得による支給制限の限度額を政令で定める額とすることといたしております。
最後に、児童扶養手当及び特別児童扶養手当のいずれも、手当の額の引き上げに関する事項は昭和四十四年十月分の手当から、所得による支給の制限の規定の整備に関する事項は昭和四十四年五月分の手当から、それぞれ適用することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →児童扶養手当制度は、昭和三十七年に発足して以来数次の改正を経て、今日まで手当額の引き上げ、所得による支給制限の緩和等の改善が行なわれてまいりましたが、なお一そうの内容の充実を必要とするところであります。
また、特別児童扶養手当制度は、昭和三十九年に重度精神薄弱児扶養手当制度として発足し、その後手当の支給対象に重度の身体障害児が加えられて、名称も特別児童扶養手当と改められたものであり、その手当の額の引き上げ、所得による支給制限の緩和についても数次にわたり改善がはかられてまいりましたが、今後とも内容の充実が望まれるところであります。
今回の改正法案は、以上の趣旨にかんがみ、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額を引き上げるとともに、所得による支給の制限に関する規定の整備を行なうものであります。
以下、改正法案のおもな内容について、御説明申し上げます。
まず、児童扶養手当に関する事項について申し上げます。
第一に、手当額の引き上げについてでありますが、その月額を二百円に引き上げ、児童一人の場合は月額二千百円、二人の場合は月額二千八百円とし、三人以上の場合は月額二千八百円に三人以上の児童一人につき四百円を加算した額とすることといたしております。
第二に、所得による支給の制限に関する規定の整備についてでありますが、支給対象者本人の所得またはその配偶者もしくは扶養義務者の所得により支給を制限する場合の限度額に関する規定を改め、政令で定める額とすることといたしております。
次に特別児童扶養手当に関する事項について申し上げます。
第一に、手当額の引き上げについてでありますが、その月額を二百円引き上げ、児童一人につき二千百円とすることといたしております。
第二に、所得による支給の制限に関する規定の整備についてでありますが、児童扶養手当と同様に改め、支給対象者本人等の所得による支給制限の限度額を政令で定める額とすることといたしております。
最後に、児童扶養手当及び特別児童扶養手当のいずれも、手当の額の引き上げに関する事項は昭和四十四年十月分の手当から、所得による支給の制限の規定の整備に関する事項は昭和四十四年五月分の手当から、それぞれ適用することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
吉
吉
山
山本政弘#6
○衆議院議員(山本政弘君) ただいま議題となりました児童手当法案につき提案者を代表いたしまして、提案理由並びに内容の概要を御説明申し上げます。
社会保障は、国民が共通の生活上の困難から、ひとしく守らなければならないことを理念としていることはいまさら申し上げるまでもないことであります。
しかし、国民の生活権を確保するための老齢、失業、疾病、死亡、出産、養育等に伴う困窮に対して、その不安を解消するための経済的保障は決して十分とは言えません。この立ちおくれている日本の社会保障水準を経済成長にふさわしいものに充実させるために政府は努力すべきであります。
御承知のように、児童手当制度は、すでに世界の多くの国々で、社会保障制度の最も大きな柱の一つとして実施されております。
わが日本社会党は、今日まで児童手当制度は現体制下に残された社会保障制度の最後のものであるとして、その実現を強く訴えてまいりました。特に昭和四十一年以来、毎年国会において、質問、提案をし、政府もそのつど次年度実施を約束してまいりました。
児童手当制度が社会保障制度の大きな柱の一つとなっているのは、児童の養育が家計を大きく圧迫する原因となっているからであります。昭和四十二年の政府の調査を見ても明らかなように、養育費の家計に占める割合は、義務教育終了前の児童が二人いる家庭の場合には三一%、三人の家庭では三八・八%となっており、養育費が大きく家計を圧迫していることは事実であります。
昭和二十四年十一月二十日の国連第十四回総会において採択された児童権利宣言には「児童が幸福な生活を送り、かつ自己と社会の福利のためにこの宣言に掲げる権利と自由を享有することができるようにするため、家庭に属する児童について、その援助のため国その他の機関による費用の負担が望ましい。立法その他の措置によって、これら児童の権利を守るように努力することを要請する」と述べており、さらに昭和二十六年五月五日、わが国において制定された児童憲章にも「すべての児童は心身ともにすこやかに生まれ、育てられ、その生活を保障される」とあります。このように児童手当は、児童が享有すべき当然の権利なのであります。
ところがわが国においては、これまで児童を家庭で養育することは家庭の本来的な機能であるとされておりました。このため児童の養育は、親の能力、資産の許す限度において、また家庭のアンバランスの上において行なわれてきたのでありますが、これは決して健全な姿ではありません。またそのような環境においては児童の心身ともにすこやかな成長は期待できません。
申すまでもなく児童は次代の大切なにない手であります。その児童を心身ともに健全に育成するために社会は当然一定の責任を負うべきであります。
昭和二十二年、社会保障制度調査会が児童手当制度の必要性を答申してからこの二十年間に、いろいろな審議会が、それぞれの立場から児童手当の実現について、勧告、答申などさまざまな形で早期実施を訴えてきています。これらの声に押されて歴代厚相、また佐藤総理みずから児童手当の早期実施を約束し、四十三年度をめどとすることを表明いたしました。さらに四十一年には制度創設検討のために、厚生省に準備室まで設け、昨年末には懇談会の結論を見ることができましたが、その創設は引き延ばされております。
他方、地方自治体の中には、額は別としても児童手当を実施しており、その数は九十六市町村にものぼっており、社会党の市長である武蔵野市では全国に先がけて四十二年度より実施しているのであります。
政府は財源難を理由に実施を引き延ばしていますが、その実施は財源問題というよりは、むしろ政府の姿勢にかかっているといえましょう。
社会党は、さきに参議院に出産手当法を提出いたしましたが、世界第二位の生産力を持つ国にふさわしく、児童福祉のために一歩進んで胎児から児童の養育まで、一貫した国の責任として行なうべきであると考えます。
次に本法案について、その概要を簡単に御説明申し上げます。
この法案の基本理念として、児童は次代をになう者であり、社会は児童の福祉の増進をはかる責任を負い、児童はそれを受ける権利を有する、と社会の責任、児童の権利を明らかにしたのであります。
その主な内容は、
一、児童手当は義務教育終了前の全児童に支給するものとする。ただし心身に障害を有する者の場合は満二十歳までとすること。また居住地主義をとり、日本国民でない児童にも支給することといたしました。
二、手当額は月額六千円とするが当面、昭和五十年三月までは三千円とする。
三、手当額は国民の生活水準その他の変動に応じて改定の措置を講ずること。
四、手当の支給に要する一切の費用は、原則として国の負担といたしますが、必要な範囲で企業も負担する。その負担割合は国が七割、企業三割とし、その企業の賃金総額の二%以内の負担とする。ただし、五人以下の企業は負担能力がないので免除することにいたしました。
五、手当は毎月分をその翌月に支給するものとし、受給資格の認定は、都道府県知事が行なう。
六、本法の施行に伴ない児童扶養手当及び特別児童手当は廃止する。七、この法律の施行期日は四十五年四月一日とする。などであります。
以上がこの法案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →社会保障は、国民が共通の生活上の困難から、ひとしく守らなければならないことを理念としていることはいまさら申し上げるまでもないことであります。
しかし、国民の生活権を確保するための老齢、失業、疾病、死亡、出産、養育等に伴う困窮に対して、その不安を解消するための経済的保障は決して十分とは言えません。この立ちおくれている日本の社会保障水準を経済成長にふさわしいものに充実させるために政府は努力すべきであります。
御承知のように、児童手当制度は、すでに世界の多くの国々で、社会保障制度の最も大きな柱の一つとして実施されております。
わが日本社会党は、今日まで児童手当制度は現体制下に残された社会保障制度の最後のものであるとして、その実現を強く訴えてまいりました。特に昭和四十一年以来、毎年国会において、質問、提案をし、政府もそのつど次年度実施を約束してまいりました。
児童手当制度が社会保障制度の大きな柱の一つとなっているのは、児童の養育が家計を大きく圧迫する原因となっているからであります。昭和四十二年の政府の調査を見ても明らかなように、養育費の家計に占める割合は、義務教育終了前の児童が二人いる家庭の場合には三一%、三人の家庭では三八・八%となっており、養育費が大きく家計を圧迫していることは事実であります。
昭和二十四年十一月二十日の国連第十四回総会において採択された児童権利宣言には「児童が幸福な生活を送り、かつ自己と社会の福利のためにこの宣言に掲げる権利と自由を享有することができるようにするため、家庭に属する児童について、その援助のため国その他の機関による費用の負担が望ましい。立法その他の措置によって、これら児童の権利を守るように努力することを要請する」と述べており、さらに昭和二十六年五月五日、わが国において制定された児童憲章にも「すべての児童は心身ともにすこやかに生まれ、育てられ、その生活を保障される」とあります。このように児童手当は、児童が享有すべき当然の権利なのであります。
ところがわが国においては、これまで児童を家庭で養育することは家庭の本来的な機能であるとされておりました。このため児童の養育は、親の能力、資産の許す限度において、また家庭のアンバランスの上において行なわれてきたのでありますが、これは決して健全な姿ではありません。またそのような環境においては児童の心身ともにすこやかな成長は期待できません。
申すまでもなく児童は次代の大切なにない手であります。その児童を心身ともに健全に育成するために社会は当然一定の責任を負うべきであります。
昭和二十二年、社会保障制度調査会が児童手当制度の必要性を答申してからこの二十年間に、いろいろな審議会が、それぞれの立場から児童手当の実現について、勧告、答申などさまざまな形で早期実施を訴えてきています。これらの声に押されて歴代厚相、また佐藤総理みずから児童手当の早期実施を約束し、四十三年度をめどとすることを表明いたしました。さらに四十一年には制度創設検討のために、厚生省に準備室まで設け、昨年末には懇談会の結論を見ることができましたが、その創設は引き延ばされております。
他方、地方自治体の中には、額は別としても児童手当を実施しており、その数は九十六市町村にものぼっており、社会党の市長である武蔵野市では全国に先がけて四十二年度より実施しているのであります。
政府は財源難を理由に実施を引き延ばしていますが、その実施は財源問題というよりは、むしろ政府の姿勢にかかっているといえましょう。
社会党は、さきに参議院に出産手当法を提出いたしましたが、世界第二位の生産力を持つ国にふさわしく、児童福祉のために一歩進んで胎児から児童の養育まで、一貫した国の責任として行なうべきであると考えます。
次に本法案について、その概要を簡単に御説明申し上げます。
この法案の基本理念として、児童は次代をになう者であり、社会は児童の福祉の増進をはかる責任を負い、児童はそれを受ける権利を有する、と社会の責任、児童の権利を明らかにしたのであります。
その主な内容は、
一、児童手当は義務教育終了前の全児童に支給するものとする。ただし心身に障害を有する者の場合は満二十歳までとすること。また居住地主義をとり、日本国民でない児童にも支給することといたしました。
二、手当額は月額六千円とするが当面、昭和五十年三月までは三千円とする。
三、手当額は国民の生活水準その他の変動に応じて改定の措置を講ずること。
四、手当の支給に要する一切の費用は、原則として国の負担といたしますが、必要な範囲で企業も負担する。その負担割合は国が七割、企業三割とし、その企業の賃金総額の二%以内の負担とする。ただし、五人以下の企業は負担能力がないので免除することにいたしました。
五、手当は毎月分をその翌月に支給するものとし、受給資格の認定は、都道府県知事が行なう。
六、本法の施行に伴ない児童扶養手当及び特別児童手当は廃止する。七、この法律の施行期日は四十五年四月一日とする。などであります。
以上がこの法案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
吉
吉
斎
斎藤昇#9
○国務大臣(斎藤昇君) ただいま議題となりました国民年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
国民年金制度は、昭和三十四年に創設され、同年十一月から福祉年金の支給を開始し、昭和三十六年から本制度の中心である拠出制年金の実施に入り、現在では、被保険者数約二千二百万人、拠出年金の受給者約十三万人、福祉年金受給者約三百十万人を擁する規模に成長しており、被用者を対象とする厚生年金保険と相並んでわが国公的年金の二大支柱を形成する制度であります。その間、昭和四十一年に制度初の財政再計算期を迎え、給付水準の大幅な改善を行ない、夫婦一万円年金を達成したところであります。しかしながら、現行の給付水準は、この数年間の著しい経済成長に伴う生活水準の大幅な上昇により、老後の生活を保障するには不十分なものとなりつつあります。一方、人口構造の老齢化現象、農村における生活水準の急速な向上などの事態に際して、老後の生活保障施策はますますその重要性を増しているのでありまして、これに対する国民の要望もきわめて強いのであります。このため、今回予定されている厚生年金保険の改善にあわせて、国民年金につきましても、本来の財政再計算期にあたる昭和四十六年を待つことなく、その大幅な改正を提案することとした次第であります。
以下、改正法案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、拠出制年金に関する事項について申し上げます。
第一に、年金額の引上げについてであります。
老齢年金の額につきましては、現行は保険料納付済期間一月につき二百円で計算することといたしておりますのを、一月につき三百二十円に引き上げて計算することといたしております。この結果、二十五年納付の標準的な老齢年金の額は、現行の六万円から九万六千円に引き上げられることになるのであります。
この改正によりまして、二十五年納付の場合、夫婦で受給する年金の月額は、通常、夫の定額分八千円、今回導入される所得比例分四千五百円、妻の定額分八千円を合わせますと月額二万五百円となり、いわゆる「夫婦二万円年金」が実現することとなるのであります。また、全期間四十年納付の場合では月額三万二千八百円となるのであります。
なお、昭和四十六年には、国民年金の最初の拠出制老齢年金いわゆる十年年金の支給が開始されますが、資格期間が特例的に短縮されているこの経過的老齢年金の額につきましては、先に申し上げました単なる期間比例計算にとどまることなく、年齢に応じて特例的に加算措置を講ずることといたしまして、この十年納付の場合の年金額を二万四千円から六万円に、月額にして二千円から五千円に引き上げることといたしております。この措置によりまして、明後年には、夫婦で一万円年金が現実に支給されることとなるのであります。
次に障害年金につきましては、現行法では、二級障害年金の最低保障額を二十五年納付の老齢年金の額にあわせて、六万円と定められておりますが、今回も同様な考え方のもとに、老齢年金額の引き上げに準じて、その額を六万円から九万六千円に引き上げることといたしております。また、一級障害年金の額につきましては、現行は二級障害年金の二〇%増になっておりますのを、厚生年金保険にわあせて二五%増とすることといたしております。
次に、母子年金、準母子年金の額につきましても、従前どおり、二十五年納付の老齢年金の額にあわせて、子二人を扶養する場合で六万円から九万六千円に引き上げ、遺児年金につきましても、これにあわせることとし、三万円から九万六千円に引き上げることとした次第であります。
第二に、所得比例制についてでありますが、他の公的年金制度におきましては、保険料及び給付の額が所得に比例する仕組みを設けているのでありますが、国民年金におきましても、今回、これにならうこととし、被保険者の実態を勘案いたしまして、まず、当面はきわめて簡単な仕組みの所得比例制を取り入れた次第であります。なお、これに伴い、政府の行なう所得比例制を代行いたしますと同時に、業種ごとの特殊の要請にこたえる上積みの給付を設計することができるようにするため、厚生年金保険における厚生年金基金に準じた国民年金基金を設立する道を開くこととしております。
第三に、高齢者の任意加入の再開について申し上げます。
昭和三十六年に拠出制年金が発足いたしました当時、任意加入する機会を逸した高齢者につきまして、今回、再び国民年金に任意加入する道を開くこととしております。しかしながら、この方々がすでに相当高齢であることを勘案いたしまして、保険料の納付は五年間にとどめております。
第四に、保険財政について申し上げます。
第一点は、保険料の額の改定についてであります。今回のように給付水準を大幅に引き上げますと、これをまかなう保険料についても当然相当額に改定する必要があるわけでありますが、今回はさしあたり百五十円程度の引上げにとどめ、四百五十円とした次第であります。なお、この保険料の額は以後段階的に引き上げることとしております。
第二点は、今回新たに導入されました所得比例制についての国庫負担でありますが、国庫は、その給付に要する費用の二五%を負担することといたしております。
次に福祉年金に関する事項について申し上げます。
第一に、年金額の引き上げについてでありますが、昨年の引き上げに引き続き、昭和四十四年度におきまして老齢福祉年金の額を、現行の二万四百円から二万一千六百円に、障害福祉年金の額を、三万二千四百円から三万四千八百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額を、二万六千四百円から二万八千八百円に、それぞれ引き上げることといたしております。
第二に、夫婦受給制限の廃止等について申し上げます。障害福祉年金と老齢福祉年金を夫婦で受給する場合の支給制限につきましては、すでに昭和四十一年の改正の際に廃止いたしておりまして、今回は、夫婦がともに老齢福祉年金を受給する場合につきましても、その支給制限を撤廃することとしたものであります。これによりまして、現在この支給制限を受けておられる二十八万組五十六万人の方方の年金額が、夫婦で六千円増加することと相なるわけでございます。このほか、所得による支給制限につきましてもその緩和をはかることといたしております。
次に、経過措置についてでありますが、現に、年金受給中の既裁定年金の額につきましても、本則の改正と同様に引き上げることといたしております。
最後に、実施の時期につきましては、福祉年金の額の引き上げ及び夫婦受給制限の廃止は、昭和四十四年十月から、高齢者の任意加入の再開は昭和四十五年一月から、拠出制年金の額の引き上げ及び保険料の改定は同年七月から、所得比例制及び国民年金基金に関する事項は同年十月から、それぞれ、施行することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに、御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →国民年金制度は、昭和三十四年に創設され、同年十一月から福祉年金の支給を開始し、昭和三十六年から本制度の中心である拠出制年金の実施に入り、現在では、被保険者数約二千二百万人、拠出年金の受給者約十三万人、福祉年金受給者約三百十万人を擁する規模に成長しており、被用者を対象とする厚生年金保険と相並んでわが国公的年金の二大支柱を形成する制度であります。その間、昭和四十一年に制度初の財政再計算期を迎え、給付水準の大幅な改善を行ない、夫婦一万円年金を達成したところであります。しかしながら、現行の給付水準は、この数年間の著しい経済成長に伴う生活水準の大幅な上昇により、老後の生活を保障するには不十分なものとなりつつあります。一方、人口構造の老齢化現象、農村における生活水準の急速な向上などの事態に際して、老後の生活保障施策はますますその重要性を増しているのでありまして、これに対する国民の要望もきわめて強いのであります。このため、今回予定されている厚生年金保険の改善にあわせて、国民年金につきましても、本来の財政再計算期にあたる昭和四十六年を待つことなく、その大幅な改正を提案することとした次第であります。
以下、改正法案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、拠出制年金に関する事項について申し上げます。
第一に、年金額の引上げについてであります。
老齢年金の額につきましては、現行は保険料納付済期間一月につき二百円で計算することといたしておりますのを、一月につき三百二十円に引き上げて計算することといたしております。この結果、二十五年納付の標準的な老齢年金の額は、現行の六万円から九万六千円に引き上げられることになるのであります。
この改正によりまして、二十五年納付の場合、夫婦で受給する年金の月額は、通常、夫の定額分八千円、今回導入される所得比例分四千五百円、妻の定額分八千円を合わせますと月額二万五百円となり、いわゆる「夫婦二万円年金」が実現することとなるのであります。また、全期間四十年納付の場合では月額三万二千八百円となるのであります。
なお、昭和四十六年には、国民年金の最初の拠出制老齢年金いわゆる十年年金の支給が開始されますが、資格期間が特例的に短縮されているこの経過的老齢年金の額につきましては、先に申し上げました単なる期間比例計算にとどまることなく、年齢に応じて特例的に加算措置を講ずることといたしまして、この十年納付の場合の年金額を二万四千円から六万円に、月額にして二千円から五千円に引き上げることといたしております。この措置によりまして、明後年には、夫婦で一万円年金が現実に支給されることとなるのであります。
次に障害年金につきましては、現行法では、二級障害年金の最低保障額を二十五年納付の老齢年金の額にあわせて、六万円と定められておりますが、今回も同様な考え方のもとに、老齢年金額の引き上げに準じて、その額を六万円から九万六千円に引き上げることといたしております。また、一級障害年金の額につきましては、現行は二級障害年金の二〇%増になっておりますのを、厚生年金保険にわあせて二五%増とすることといたしております。
次に、母子年金、準母子年金の額につきましても、従前どおり、二十五年納付の老齢年金の額にあわせて、子二人を扶養する場合で六万円から九万六千円に引き上げ、遺児年金につきましても、これにあわせることとし、三万円から九万六千円に引き上げることとした次第であります。
第二に、所得比例制についてでありますが、他の公的年金制度におきましては、保険料及び給付の額が所得に比例する仕組みを設けているのでありますが、国民年金におきましても、今回、これにならうこととし、被保険者の実態を勘案いたしまして、まず、当面はきわめて簡単な仕組みの所得比例制を取り入れた次第であります。なお、これに伴い、政府の行なう所得比例制を代行いたしますと同時に、業種ごとの特殊の要請にこたえる上積みの給付を設計することができるようにするため、厚生年金保険における厚生年金基金に準じた国民年金基金を設立する道を開くこととしております。
第三に、高齢者の任意加入の再開について申し上げます。
昭和三十六年に拠出制年金が発足いたしました当時、任意加入する機会を逸した高齢者につきまして、今回、再び国民年金に任意加入する道を開くこととしております。しかしながら、この方々がすでに相当高齢であることを勘案いたしまして、保険料の納付は五年間にとどめております。
第四に、保険財政について申し上げます。
第一点は、保険料の額の改定についてであります。今回のように給付水準を大幅に引き上げますと、これをまかなう保険料についても当然相当額に改定する必要があるわけでありますが、今回はさしあたり百五十円程度の引上げにとどめ、四百五十円とした次第であります。なお、この保険料の額は以後段階的に引き上げることとしております。
第二点は、今回新たに導入されました所得比例制についての国庫負担でありますが、国庫は、その給付に要する費用の二五%を負担することといたしております。
次に福祉年金に関する事項について申し上げます。
第一に、年金額の引き上げについてでありますが、昨年の引き上げに引き続き、昭和四十四年度におきまして老齢福祉年金の額を、現行の二万四百円から二万一千六百円に、障害福祉年金の額を、三万二千四百円から三万四千八百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額を、二万六千四百円から二万八千八百円に、それぞれ引き上げることといたしております。
第二に、夫婦受給制限の廃止等について申し上げます。障害福祉年金と老齢福祉年金を夫婦で受給する場合の支給制限につきましては、すでに昭和四十一年の改正の際に廃止いたしておりまして、今回は、夫婦がともに老齢福祉年金を受給する場合につきましても、その支給制限を撤廃することとしたものであります。これによりまして、現在この支給制限を受けておられる二十八万組五十六万人の方方の年金額が、夫婦で六千円増加することと相なるわけでございます。このほか、所得による支給制限につきましてもその緩和をはかることといたしております。
次に、経過措置についてでありますが、現に、年金受給中の既裁定年金の額につきましても、本則の改正と同様に引き上げることといたしております。
最後に、実施の時期につきましては、福祉年金の額の引き上げ及び夫婦受給制限の廃止は、昭和四十四年十月から、高齢者の任意加入の再開は昭和四十五年一月から、拠出制年金の額の引き上げ及び保険料の改定は同年七月から、所得比例制及び国民年金基金に関する事項は同年十月から、それぞれ、施行することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに、御可決あらんことをお願い申し上げます。
吉
吉
中
中沢伊登子#12
○中沢伊登子君 先日来、この委員会での質疑をいろいろ拝聴してきて、納得のいかない点がございます。それは、終戦後二十四年も経過をいたしながら、いまなお戦争犠牲者について未処遇のものが相当残されておるということであります。政府は、恩給法や援護法関係はもとよりでございますが、それ以外の戦争犠牲者、たとえば阿波丸、戦犯あるいは抑留者、あるいは警防団、長崎医大の学生の問題、大久野島のガス問題等々の戦争犠牲者についても、早急に戦後処理を行ない、この問題については終止符を打つべきではないかと、このように思います。これは内閣全体の問題として早急にやるべきだと思いますが、いかがでございますか。
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実本博次#13
○政府委員(実本博次君) 戦争犠牲者のうちで、国との身分関係のあります者、あるいは総動員法のように、法律で国が強制命令を出してその行動をチェックした人たちにつきましては、御存じのように、恩給法または戦傷病者戦没者遺族等援護法等を中心といたしまして、処遇をしてまいっておるところでございます。先生がおあげになりました中で、そういう身分関係のあります者あるいはほんとの特殊の制約関係の対象になった方々以外の、たとえばあげられました阿波丸事件の問題、あるいは学童疎開におきます対馬丸の問題、そういった方々につきましては、別の観点からそれぞれ処遇のできるものはしてまいっておるということでございまして、そういう特殊の観点から措置するものはしてまいっておるわけでございますが、現在恩給法あるいは援護法上の未処遇問題につきましては、先般来、本委員会でもだんだんと御質疑がありました際にお答え申し上げましたように、援護問題懇談会というふうな、援護法に関しましての未処遇問題の処理計画を、その答申の線に従って処理していくというふうに進めてまいっておるわけであります。そういう法的な処遇の対象になります方々以外の犠牲者の問題につきましては、これはもう御指摘のように、戦後二十四年を経た今日におきまして、やはりそれぞれのニードに応じての処遇というものを振り返って考え、そしてここで整理をするというふうな立場に立つべきであるというふうに考えておるわけでございますが、援護法の立場からいたしますものにつきましては別といたしまして、一般戦争犠牲者の問題につきましては、そういうふうな整理が行なわれてしかるべき時期が来ておるというふうに感じるわけでございます。
この発言だけを見る →中
中沢伊登子#14
○中沢伊登子君 この問題は、非常に基本的な問題なので、私は、きょうは総務長官の御出席をお願い申し上げたわけですが、まあ衆議院のほうやその他内閣委員会、いろいろ重要な問題がございまして、総務長官がきょうはここにお出ましになれない、こういうことでございましたので、この問題は、斎藤厚生大臣から、国務大臣としてひとつ御答弁をいただきたいわけでございます。なお、この問題については審議会とか、あるいは審議会ができなければ懇談会、こういうようなものをつくって、もう一日も早く終止符を打つべきだと、このように考えておりますので、厚生大臣から国務大臣として御答弁をいただきたいわけです。そして、そのための予算確保のために最善の努力をしていただきたい、このように考えるわけでございますが、厚生大臣から御答弁いただきたい。
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斎藤昇#15
○国務大臣(斎藤昇君) 先ほどおあげになられました方々に対する援護と申しますか、補償と申しますか、まだ残された問題が相当ございますことは、政府委員から申し上げたとおりでございます。おっしゃいます点、ごもっともに存ずる点も多いと存じますので、総務長官ともよくお話を申し上げまして、なるべく早い機会に戦後処理の完了をいたしたい、かように思います。
この発言だけを見る →中
斎
中
中沢伊登子#18
○中沢伊登子君 それでは、次に老齢者対策について御質問申し上げます。
まず、このたびのこの改正で遺族年金の額は増額されることになっておりますが、この増額措置と恩給法上との公務扶助料との関係はどうなっておりますでしょうか。
この発言だけを見る →まず、このたびのこの改正で遺族年金の額は増額されることになっておりますが、この増額措置と恩給法上との公務扶助料との関係はどうなっておりますでしょうか。
実
実本博次#19
○政府委員(実本博次君) 今回の遺族年金等の増額措置につきましては、恩給法の公務扶助料等の増額に準じて行なうことでございまして、今回の恩給の増額は、昨年の三月の恩給審議会の答申に基づく経過措置の一部といたしまして、恩給年額の定額の算定の基礎となります仮定俸給と、それから国家公務員の給与との格差を是正するというために行なうものでございます。援護法におきましても、同趣旨の遺族年金につきましては、従来から恩給法の公務扶助料の例にならって増額することとしてきておりますので、今回も全く恩給法と同様の趣旨で増額する、こういうふうになっております。
この発言だけを見る →中
中沢伊登子#20
○中沢伊登子君 その増額措置の内容を見ますと、現在の遺族年金等の額の別による三段階制がありますね。その三段階制を廃止することはしておりますけれども、それはなぜそのようにしたのでしょうか。今国の措置では、老齢者に対する年金の増額率が他のものに比べて低くなっているような感じがありますが、どのようなことでございますか。
この発言だけを見る →実
実本博次#21
○政府委員(実本博次君) 恩給法におきまして、先生御指摘のように、公務扶助料の額が年齢等によりまして支給の額に差があるということになっておりますのを、恩給審議会の答申といたしまして、それは定額に、一本の額にしぼるべきである、こういう答申が出ておりましたので、その線で恩給法としては一本の額にしぼって改定をする。援護法も恩給法にならっておりますのでそういうふうにならった。ただし、そういったいままでつけておりました格差の解消のために出てまいります優遇を受けていた人たちに対する特別な配慮は同時に考えるべきである、こういうことになっていますが、一応その答申の線の前段を受けて今回の改正の線に出したわけでございます。
この発言だけを見る →中
中沢伊登子#22
○中沢伊登子君 老齢者の厚遇措置を考えるにあたっては、老齢者の実態調査を行なって、そのニードに即応できるような老齢者厚遇措置としての体系的な援護対策を講じていく必要があるのではございませんでしょうか。
この発言だけを見る →実
実本博次#23
○政府委員(実本博次君) お話のように、老齢遺族の生活実態というものをいま調査いたしておりますが、その中で出てまいりますニードを的確に把握いたしまして、現在やっておりますその年金給付というふうな方法で満たされない分野のニードを的確に把握して、それを踏まえまして措置を考えていきたい、かように考えております。
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中沢伊登子#24
○中沢伊登子君 老齢者対策の一環として、次のような措置を講ずるお考えはないでしょうか。
その一つは、戦没者の配偶者が遺族年金等を受給している場合、父母等は後順位の遺族年金等を受給できますが、たとえば老齢の父母等についてこの後順位年金等を増額する等の厚遇措置をすること。日本の家庭の現状の中でいろいろなむずかしい問題がございます。また、老齢者はいま働けなくなっておりますし、この辺を考慮して後順位者の五千円から七千円に引き上げはいたしましたけれども、これではなお低過ぎるような感じがしますが、これをもっと引き上げるべきではないか、このように思いますがいかがでございましょうか。
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実
実本博次#25
○政府委員(実本博次君) 御遺族の老齢者対策といたしましては、答申の趣旨に沿ってそのような措置を進めてまいりたいとは思っております。ただ、お話のように、後順位年金の増題の問題、今回もこの改正で出しておりますが、その線もだんだんと後順位年金そのものとして意味を持つ額に進めてまいりたいと、かように考えております。
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中沢伊登子#26
○中沢伊登子君 軍人の父母等で——現在公務扶助料を配偶者が受給しておりますね。その者と生計関係を有しないため、すなわち別居しているために公務扶助料の加給対象とならずに、かつまた、軍人恩給の復活した昭和二十八年当時、六十歳未満であったために、後順位の遺族年金の受給権をも有しない者にも後順位の遺族年金を支給することを考えることはできませんでしょうか。当時六十歳未満であった人たちはもうすでに七十歳をこえております、ほとんど五〇%以上が。たとえばこういう例を私は聞いているわけです。若い奥さんと老夫婦が仲たがいをした、全然別居をしているわけですね。そうすると、老父母に扶養加算というのが来ないわけですね。実際に墓守をしたり、お位はいをお守りをしているのはその老父母なんです。ところがその老父母に全然扶養加算が来ない、これは実情に合わないではないか、こういうような話がずいぶんあちこちで聞かれるわけです。また陳情を受けるわけです。そこで先ほどのような質問を申し上げたわけですが、この辺のお考えを承りたいと思うわけです。
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実本博次#27
○政府委員(実本博次君) お話の点、ごもっともでございまして、恩給法の公務扶助料の出し方といたしましては、そういうふうな不便があるわけでございますが、援護法におきましては、後順位年金ということで、妻との生計維持関係がない父母に対しましても、独立しての後順位年金を差し上げているわけでございます。お話のように、恩給法施行当時に六十歳未満であった方々については、まことにお気の毒なことでございます。この問題につきましては、援護問題懇談会にもおはかり申し上げましたところ、そういう方の処遇は援護法でやれというふうな御意見も出てまいっておりますので、その線に沿いまして改正の運びにいたしたいと、かように考えております。
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中沢伊登子#28
○中沢伊登子君 その遺族も、だんだん老齢化してまいりますと、いろいろな具体的な問題が起こってくるわけですね。たとえば戦傷病者相談員というのがございますけれども、それにならって遺族相談員というものを置く考えはございませんか。たとえば病気になったときの入院のことやなにか、十三日も水を飲んだままで寝ていたというような話も聞いておりますし、入院のことやあるいはホームヘルパーの世話の問題あるいは年金額が上がったときも、それをうっかり知らないということもありますので、そういうことの手続やあるいはまた老人ホームに入るときの世話など、いろいろなそういう具体的な問題が起こってまいりますから、それの相談に乗ってやるための相談員を置くことが必要ではないか、このように思います。
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実本博次#29
○政府委員(実本博次君) そういう御遺族につきましての御要望は、実はたくさん出てまいっておりまして、現在、そういう方々は、民生委員さんあるいはもっとそういう人たちに関係のある相談相手といたしましては、戦傷病者の特例法に基づきます戦傷病者相談員のほうに相談に参っておる方々もありますが、やはり御遺族特有のニードの相談相手として、おっしゃるような相談員は置いてまいりたいというふうな方向で検討をいたしておるところでございます。
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