実本博次の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(実本博次君) 戦争犠牲者のうちで、国との身分関係のあります者、あるいは総動員法のように、法律で国が強制命令を出してその行動をチェックした人たちにつきましては、御存じのように、恩給法または戦傷病者戦没者遺族等援護法等を中心といたしまして、処遇をしてまいっておるところでございます。先生がおあげになりました中で、そういう身分関係のあります者あるいはほんとの特殊の制約関係の対象になった方々以外の、たとえばあげられました阿波丸事件の問題、あるいは学童疎開におきます対馬丸の問題、そういった方々につきましては、別の観点からそれぞれ処遇のできるものはしてまいっておるということでございまして、そういう特殊の観点から措置するものはしてまいっておるわけでございますが、現在恩給法あるいは援護法上の未処遇問題につきましては、先般来、本委員会でもだんだんと御質疑がありました際にお答え申し上げましたように、援護問題懇談会というふうな、援護法に関しましての未処遇問題の処理計画を、その答申の線に従って処理していくというふうに進めてまいっておるわけであります。そういう法的な処遇の対象になります方々以外の犠牲者の問題につきましては、これはもう御指摘のように、戦後二十四年を経た今日におきまして、やはりそれぞれのニードに応じての処遇というものを振り返って考え、そしてここで整理をするというふうな立場に立つべきであるというふうに考えておるわけでございますが、援護法の立場からいたしますものにつきましては別といたしまして、一般戦争犠牲者の問題につきましては、そういうふうな整理が行なわれてしかるべき時期が来ておるというふうに感じるわけでございます。