遠藤又男の発言 (外務委員会)
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○遠藤(又)政府委員 公務員の海外渡航の場合は二つあるわけでございまして、一つは国の用務のために出る場合、それから国の用務でない場合とございます。国の用務で出る場合には公用旅券の請求ということになりまして、各省庁の長が請求をするということで、これは公用旅券の発給、第四条の規定がございます。
それからもう一つは、国の用務でなく出る場合があります。これは一般旅券の請求ということになるわけでございますが、それにつきましては、国家公務員の身分上特別な書類を出すことにきめております。それは現行法の第三条第一項第八号、渡航先、渡航目的によって特に必要とされる書類、これで読むことにいたしまして、現行法の第二十二条第二項によって外務大臣が告示することにいたしまして、特別の書類を出していただいております。これは昭和四十年の外務省告示百七十一号でございまして、その中で外務大臣の告示といたしまして、国家公務員で、国の用務以外の目的で渡航するものは、所属省庁の長の海外渡航承認書を出す必要があるというふうに定めております。