戸叶里子の発言 (外務委員会)
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○戸叶委員 毒ガスの問題でもう一つ伺いたいのは、安保条約の中の地位協定の十七条の十項の(a)に「合衆国軍隊の軍事警察は、」つまりMPは「それらの施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。」こういうふうに書いてございまして、その適当な措置の中に、MPは催涙ガスを使うことができるかと楢崎さんがこの前質問をされました。ところが井川局長は、日本の法律の警察官職務執行法程度の内容の範囲であると考えられ、催涙ガスは可能であるということを答弁されたのでございますけれども、私はこれに対して非常に疑問を持つものです。MPが催涙ガスを一体使うことができるのかどうかというふうなことでございますが、たとえば日本の警察の催涙ガスの使用の法的な根拠というのは警察官職務執行法の七条によるものでありますけれども、しかし、アメリカの警察の武器使用というものはもっと限られたものではないか、こう考えますけれども、この点について、井川局長にも関係があるので御答弁を願いたいと思います。