井川克一の発言 (外務委員会)
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○井川説明員 はっきりしたことばづかいをちょっと覚えておりませんけれども、私、御答弁申し上げました趣旨は、この十七条十項によりまして、この「施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。」ということの内容の催涙ガスの問題でございますけれども、私の記憶によりますと、そのとき、たとえば犯人が部屋に閉じこもってピストルを撃つというふうな場合には、催涙ガスというのですか、催涙弾というものですか、そういうものが当然使われることはあるであろう、ということを申し上げました。そしてここの権限は、普通に考えられますことは、もちろんアメリカの国法、アメリカの軍隊の法令というものがあるわけでございますけれども、一般的に考えまして、それは日本の警察官職務執行法とそう違うものではなかろうし、そういうふうな意味において完全にその催涙ガスを使うことができないという意味には全く解されない、こういうふうに申し上げたことが私の記憶でございます。