戸叶里子の発言 (外務委員会)
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○戸叶委員 井川さんの答弁は、日本の法律の警察官職務執行法程度の内容の範囲であると考えられ、催涙ガスは可能であります、こういうふうに答えているわけです。ですから、日本の警察官職務執行法と同じようなもので、そしてこの催涙ガスは使えるのだ、こういう答弁をされているのです。
ところが、六〇年の安保の審議のときに国会に出されました合同委員会合意書にはっきりとこういう問題が書いてある。それは刑事裁判管轄権に関する事項の中に、「日本国刑法第三十六条第一項」、それは正当防衛です、それから、「又は第三十七条第一項」緊急避難「に該当する場合のほかは武器を使用してはならない。」と書いてあるわけです。つまり警察官職務執行法よりも狭い範囲だけしか使えないことになっているわけです。この日米合同委員会の合意書の中にはそうはっきりしているわけです。
ところが、たいへんに広い範囲に解釈をされて、そしてMPは使えるのだというようなことを言われますと、私どもはあの当時に出されました文書とは違って、たいへん広い範囲に解釈して、MPが催涙ガスも使えるのだということになると問題になると思うのです。非常にMPをかばって催涙ガス——もしたとえば日本で何か暴動が起きたときにMPがこの催涙ガスを乱用するおそれがある。こういうことを非常に心配する。合同委員会の合意書の中と答弁が違っているわけです。ですから私は、どうしてそういうふうな広い解釈でMPをかばわなければならないか、たいへんに心配になるわけでございますが、この点についてはっきりさしていただきたいと思います。