井川克一の発言 (外務委員会)
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○井川説明員 合同委員会の文書をたまたま持ち合わせておりませんので申しわけないわけでございますけれども、ただ私が先ほど申し上げ、またこの前申し上げましたことは、私、決して違ったことを申し上げているつもりでもございませんし、またMPの権限というものを特に拡大して申し上げているつもりは全くございません。通常の場合に、警察官職務執行法等によって日本の警察が使い得るような場合、先ほど申し上げました例のような場合には、これはまた当然使えるわけでございまして、その他の場合にも、十七条十項にお主まして「秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。」と規定されておりますし、また第三条の管理権というものも持っておりますから、それをあえてきわめて限定的に制限している規定というものはないと思います。合同委員会のあれを持ち合わさないので申しわけないのでございますけれども、その点はそういうふうに、ことに基地内におきましてはっきり限定しているということはないと思います。