戸叶里子の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○戸叶委員 私がそれでは申し上げましょう。合同委員会の合意書の中で刑事裁判管轄権に関する事項、そういう中で日本国刑法第三十六条第一項、これは正当防衛です。または第三十七条第一項、緊急避難に該当する場合のほかは武器を使用してはならない、こう書いてある。そうすると、日本の警察官職務執行法の場合にはもっと広い範囲で使えることになっているわけです。この場合にはこの二つのものに限られているわけです。ところが職務執行法と全く同じで使えるんだということになると非常に幅広く使えることになるわけで、毒ガスといいますか、催涙ガスなどをそういう形で使うことを許しますと、非常に今後において問題がある。しかも合意書の中ではっきりきめているのですよ。それよりもワクを広げて解釈する必要はないんじゃないでしょうか。