川島博の発言 (建設委員会)
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○川島(博)政府委員 御指摘のように、現行法におきましても、第二十八条によりまして建設大臣が監督処分できることになっております。しかしながら、現行の登録制度の要件があまりにも軽易、画一的である。すなわち、一定期間の実務経験を有する技術者を一人だけ雇っておればいかなる大工事でも請け負える、こういうたてまえになっておるわけでございます。したがいまして、御案内のように、業法発足当初は登録業者が三万三千でございましたが、今日ではすでに十六万を突破するという勢いで、最近の年間の業者の登録増加数は一万五千業者以上に及んでおります。したがいまして、この監督処分を強化することもさることながら、やはり不良な業者、悪質な業者が輩出することがないようにいたしますためには、この業者の登録要件を厳重にするということが必要でございまして、そのためにいろいろ検討いたしました結果、相当要件をきびしくいたしたわけでございます。もちろん登録といい、許可といい、それを受けなければ営業ができないということでは同一でございますけれども、今回は業者に対して誠実の要件を要求する、あるいは財産的基礎についてのある程度の保証を要求するということでございますので、今回、登録制度を法律上は許可制度に改め、さらにこれに基づいて業者の監督を強化するということが最も適切であろうということで、今回の改正案を提案いたした次第でございます。