川島博の発言 (建設委員会)

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○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。
 御案内のように、許可の基準は第七条と十五条にございますが、一般建設業につきましては第七条の許可基準によることになっております。
 今回の改正案によりますと、要件が四つございまして、第一は、法人の場合にはその役員、個人業者の場合には業主またはその支配人のうちの一人が、許可を受けようとする建設業に関し、五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者となっております。
 第二の要件は、各営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないというのが第二でございます。
 それから第三が、法人である場合には、当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人、これは営業所長とか支店長クラスの者を予定しておりますが、政令で定める使用人が、また個人である場合においては、その者または政令で定める使用人、これは支配人を予定しておりますが、これが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれの明らかなものでないことというのが第三の要件でございます。
 第四が、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。この四つが許可要件でございます。
 したがいまして、政令で定めますのは、この使用人の範囲がどうだという技術的な問題でございまして、許可要件の実体については法律そのものにずばり明示をしておるわけでございます。
 十五条の特定建設業に関しましては、いまの一般建設業の許可要件に加えまして、さらに専任の技術者の資格要件を、二年以上指導監督的な実務の経験を有する者というふうに、一段高い技術要件を要求しておるわけでございます。また、財産的要件といたしましては、一般建設業よりも若干厚い財産的基礎を必要とするというふうに規定をいたしておるわけでございます。
 いずれにいたしましても、許可要件、許可基準に関しましては、実体的なことは法律ではっきりと明示してありまして、あと使用人がだれであるとかあるいは財産的基礎等に関しまして、金額等については政令に委任をされておるわけでございます。ただいま大臣からも御説明ございましたように、これらの政令委任事項は、技術的とは申しましても内容的には相当重要なものを含んでおりますので、従来こういったものをきめる場合にもそうでございましたが、今回の法律改正に基づきます政令事項については、中央建設業審議会、これには学識経験者のほか発注者代表、さらに業者代表といたしまして大手、中小、職別業者の各代表がすべって入っておりますが、この中央建設業審議会にはかりまして、十分その御意向をいれてきめたいと考えておりますが、さらに、本委員会におきまするこれからのいろいろ質疑応答を通じまして本委員会の御意向が明らかになると思いますので、それらも十分尊重いたしまして、慎重に政令内容を決定いたしたいというふうに考えておるわけでございます。
 本改正案では、いろいろと政令できめることがございますけれども、まず第一に、第三条第一項の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者については、この建設業法の許可を必要としないという規定がございます。これが一番重要かつ問題となっておるわけでございますが、実はこれにつきましては、昨年六十一国会でこの法律案を提出いたしまして、これは不幸にも廃案になったわけでございますけれども、その際にこの点が非常に問題になるであろうということが予想されましたので、昨年の夏でございましたが、急遽中央建設業審議会の法制小委員会を招集いたしまして、いろいろ御相談をいたしたわけでございます。その過程におきましては、いろいろあったわけでございますけれども、大方の御意向といたしましては、現行では一律五十万円ということになっておりますが、これを「工事一件の請負代金の額が、土木一式工事又は建築一式工事にあっては百万円に満たない工事、その他の建設工事にあっては五十万円に満たない工事とする。」ことが妥当であろうというのが、大方の見解であったわけでございます。しかしながら、適用除外金額を政令で幾らに定めるかというのが、今回の法律改正をめぐる問題点の中でも、最重要中の最重要問題でございますので、今後とも当委員会の御審議を通じましての御意向も十分尊重して、法律制定の暁にはまた中建審にもおはかりしなければいけませんけれども、各方面の御意向を十分尊重してきめたい、かように考えておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 106304149X01619700508_011

発言者: 川島博

speaker_id: 17717

日付: 1970-05-08

院: 衆議院

会議名: 建設委員会