川島博の発言 (建設委員会)
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○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。
ただいま先生からお読み上げいただいたのは、昨年の夏に中央建設業審議会を開きます際に、たたき台として建設省から御説明を申し上げ、いろいろ数字は変わったわけでございますけれども、中央建設業審議会が一応この程度ならばいいのじゃないかということでおきめ願った数字でございます。ただ、その中で一つお断わり申し上げておきたいと思いますが、この法七条の第四号の財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかでないこと、この要件で先生がいまお読みになりましたのは、第三条の軽微な工事との関連で、かりに軽微な工事を一式工事百万円、その他工事五十万円と定めました場合には、許可業者に要求する財産的要件は少なくともその最低限の百万円なり五十万円なりの工事を実施し得る財産的基礎を必要とするという意味で、必要最小調達資金を百万、五十万とすべきである、そういう関係になっておるわけでございます。したがいまして、今後場合によりまして、当委員会の御審議その他を通じましてかりにこの金額が動いてまいりますと、その三条の許可適用除外、軽微工事金額との見合いにおきまして、この百万、五十万という数字は動いてくるわけでございますので、その点は念のために注を加えさしていただきたいと思います。