大坪健一郎の発言 (建設委員会)

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○大坪説明員 建設業につきましては、労災補償保険は完全な適用がございます。たとえば、商店等につきましては四人未満は労災の適用がございませんが、全員について労働者災害補償保険法の適用があることになっております。なお、労働基準法の八十七条によりまして、元請、下請の関係にある場合におきましては、原則として元請が労災保険の保険料を払う責任を持っております。
  〔大村委員長代理退席、委員長着席〕
したがいまして、下請でありましても、下請の事業場の責任者が保険料を払ってないというような状態がございましても、たてまえ上元請がこれを払うことになっておりますので、その労働者の方方に保険金が支払われるような仕組みになっております。
 保険金の額その他につきましては、前提条件といたしまして、御本人の賃金、勤務の形態、勤務の期間等ございますけれども、全般的に申しまして、一般の労働者と全く同じ扱いになっておるわけでございます。たとえば、ただいま労災保険につきましては国会に改正案が上程されておりますのでございますが、死亡の場合の一時金は、従来四百日でございますが、このたびの改正案で、もし改正案が国会で御承認になるという場合になりますと、千日分の一時金が支払われるというような状態でございます。

発言情報

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発言者: 大坪健一郎

speaker_id: 4937

日付: 1970-05-11

院: 衆議院

会議名: 建設委員会