川島博の発言 (建設委員会)

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○川島(博)政府委員 今回の改正によりましては、下請契約を規制する規定、たとえば下請契約書の取りかわしでありますとか、不当に低い下請代金の禁止、一定期間内の下請代金の支払い等の規定が整備をされましたので、これらの規定は、各段階の下請契約にも適用されることになっておるわけでございます。さらに、一定の金額以上の工事を下請させる建設業者につきましては、特別の許可制度、すなわち特定建設業の許可という制度をしくことにいたしまして、下請代金の支払い義務を強化いたしますとともに、その工事現場内で作業をするすべての建設業者が、関係法令の規定に違反しないよう指導、管理する責任を負わせているわけでございます。また、建設大臣または都道府県知事は、特定建設業者の工事現場で賃金不払い事件が発生した場合においては、当該特定建設業者に対しまして、不払い賃金の立てかえ払いその他適正な処置を講ずることを勧告することができることといたしましたので、不必要かつ不当な重層下請は十分チェック、排除され、下請制度の改善がはかられるものと考えております。
 なお、重層下請をある程度で切れないかという御質問でございますが、御案内のように、建設工事は二十数種類の専門工事を組み合わせまして、それぞれ専門の下請業者によって分業的に行なわれるものでございますから、工事の規模、内容等によりましては、二段階以上にわたる下請施工がなされることもやむを得ない場合が多いわけでございます。したがいまして、このような下請工事を一がいに禁止することはできないわけでございますが、特定建設業者が下請施工の実情の把握につとめ、できるだけ重層下請を避けるようにつとめるべきでありますし、またそのように指導してまいりたいと考えておる次第でございます。

発言情報

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発言者: 川島博

speaker_id: 17717

日付: 1970-05-11

院: 衆議院

会議名: 建設委員会