川島博の発言 (建設委員会)

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○川島(博)政府委員 従来の登録制度によりますと、要件が非常に軽易、画一でありますため、施工能力や資力、信用の明らかにない業者を排除することが困難でございましたので、今回の改正案を提案いたしたわけでございますが、欠格要件につきましても、もちろんこれを強化する必要がございますので、今回の改正案では、一年以上の懲役または禁錮の刑に処せられた者とか、建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者は、処分の日から二年間は許可を受けることができないという要件を追加したわけでございますが、欠格要件という形では定め得ない、建設業に関する経営経験でありますとか、あるいは不正、不誠実、財産的基礎等にかかわる積極的な要件を新たに加えましたために、従来の登録制度を許可制度に改めることにいたした次第でございます。
 ただしかし、現に登録を受けて仕事をやっておられる中小あるいは零細な業者につきましては、過去三年間登録または登録を受けて継続して営業した実績を持っております者につきましては、特にこの許可にあたって配慮することにいたしまして、御不自由をかけないということにいたしておる次第であります。

発言情報

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発言者: 川島博

speaker_id: 17717

日付: 1970-05-11

院: 衆議院

会議名: 建設委員会