山本政弘の発言 (社会労働委員会)

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○山本(政)委員 医師の任務というのは、一体どういうものですか。医師法の第一条にありますね。「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」、医師のこれは任務ですよ。もっとすばりと言わせてもらったら、私は東京都医師会に対して、厚生省は指導監督ができるはずだと思うのです。何を御遠慮になっておるのか。ずばずばおやりになったらいいじゃないですか。医師の義務というのがありますよ、ここに。診療に応ずる義務というのがある、ここに。第十九条、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と書いてある。しかも、先ほど申しましたように、医療費の問題、制限診療時間の問題、保険の制限時間の問題、あるいは東京におけるこういう各種委員を返上したり、無料医療制度というものをボイコットしたりすることに対して、あなた方はもっと強い態度をなぜおとりになれないのですか。泣いていますよ、みんな。私が申し上げたいのは、信ずるというのではなくて、両者の交渉によって、あなた方が中に入って調停して、これをちゃんと契約して、もう一ぺん続けなさいと言うことがなぜできないのかというのが私の疑問なんです。その点について大臣どうお考えになっておるか。あなたが中に入って調停をやってくださいというのですよ、都民のために、そうして国民のために。何かあれば辞退するとか、あるいは二十四時間診療をしないとか、そういうようなことがないようにしてほしいというのです。
 特に今度の問題に対しては、私は医療費の問題とかなんとかについては、二十四時間ほんとうに誠実にやっておる人たちは気の毒だと思います。しかし、今回の問題については、これはちとひど過ぎはしないだろうか。そうして、そのことに対しても、厚生省は少し両者だけの話し合いに待っておるのではないだろうか。なぜもっと入っていって、積極的に調停をおやりにならないのか私はふしぎでならないのですよ。だから、今後両方の意見を聞いて調停する御意思があるのかないのか、厚生省はそういうことをおやりになるのかならないのか、これをはっきりしていただきたいというのです。

発言情報

speech_id: 106304410X00419700312_052

発言者: 山本政弘

speaker_id: 10465

日付: 1970-03-12

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会